土地をめぐる規制の考え方が変わろうとしています。
これまでの土地取引では、一定規模以上の土地を取得した場合の届出が重要な仕組みの1つでした。
今回の提言では、その届出対象を広げるだけではありません。
取得後に利用目的が変更された場合の再届出、不適切な土地利用への指導監督、届出対象面積未満の土地取引情報の把握、登記情報との照合による無届事案への対応などが示されています。
つまり、土地を「誰が取得したのか」を把握する制度から、「取得した土地をその後どのように利用しているのか」まで継続的に把握する制度へと広がる可能性があります。
今回の提言は、日本の土地政策の方向性を考えるうえで重要な意味を持っています。
出発点は土地取引の把握
現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出が求められています。
資料では、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上が届出対象とされています。
この仕組みは、土地取引が行われた段階で行政が情報を把握するものです。
今回の提言でも、この土地取引時の情報把握は重要な柱になっています。
ただし、その範囲をさらに広げようとしている点が大きな特徴です。
大規模取引中心の制度を見直す
提言では、現在大規模なものに限られている届出について、対象面積を引き下げるなど、土地取得段階の情報把握を強化すべきとしています。
さらに、地方公共団体による面積基準の引下げも可能にする方向性が示されています。
これまで届出対象外だった比較的小規模な土地取引についても、届出対象となる可能性があります。
土地取引を把握する入口そのものを広げようとしているわけです。
もっとも、具体的な引下げ後の面積基準については、今回の資料では示されていません。
届出対象外なら行政が把握しないとは限らない
今回の提言は、届出基準そのものを引き下げるだけではありません。
届出対象面積未満の土地取引情報についても、国が把握して地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。
これは土地政策を考えるうえで重要なポイントです。
届出義務がある土地取引だけを行政が把握するという考え方から、届出対象未満の取引についても情報を把握する方向へ広がっているからです。
ただし、届出対象面積未満の土地取引すべてに新たな届出義務を課すことが決まったわけではありません。
届出義務の範囲と、行政による情報把握の範囲は区別して考える必要があります。
取得時点だけでは土地利用を把握できない
今回の提言がさらに踏み込んでいるのが、土地取得後の利用です。
土地を取得するときには利用目的を届け出ても、その後に利用方法が変わる可能性があります。
取得時点の情報だけを持っていても、現在どのように土地が利用されているのかを継続的に把握することはできません。
そこで提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求める方向性が示されています。
土地利用の継続的なモニタリングを可能にしようという考え方です。
再届出が意味する土地政策の変化
利用目的変更時の再届出は、単なる手続きの追加として見るだけでは十分ではありません。
土地取引時点の届出だけであれば、行政が把握する中心は取得時の情報です。
ところが利用目的変更時にも再届出を求めれば、取得後の土地利用にも継続して目を向けることになります。
取得した時点で何に利用する予定だったのか。
その後、利用目的が変わったのか。
現在はどのような目的で利用されているのか。
土地政策の対象が、取引という一時点から、取得後の利用という継続的な段階へ広がる可能性があります。
法規制の隙間にも対応する
土地利用そのものへの対応を考えるうえで重要なのが、今回の提言で指摘されている法規制の「隙間」です。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせる土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在するとしています。
既存の土地利用関連法だけでは対応できない場合があるという問題です。
そこで提言では、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、都道府県による指導監督の根拠とする方向性が示されています。
国土利用計画法に基づいて指導監督を可能にしようとしています。
取引の把握から利用への指導監督へ
ここまでの提言をつなげると、土地政策の変化が見えてきます。
まず土地取得時の届出対象を広げます。
届出対象面積未満の取引情報についても把握します。
利用目的が変更されれば再届出を求めます。
そして、不適切な土地利用については指導監督できる仕組みを整えます。
情報を把握するだけで終わるのではなく、土地の利用状況を確認し、必要な場合には行政対応につなげる方向です。
これが、取引規制から利用規制へ広がる今回の提言の重要な特徴です。
無届事案への対応も強化する
制度の対象を広げても、必要な届出が行われなければ実効性は高まりません。
今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、対応を強化すべきとしています。
届出が提出されるのを待つだけではなく、行政が保有する別の情報と照らし合わせて確認する方向です。
届出対象を広げることと、届出制度そのものの実効性を高めることがセットになっています。
土地情報を行政機関の間でつなぐ
土地政策の変化は、行政機関の連携にも表れています。
提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応すべきとしています。
国が把握した土地取引情報を地方公共団体へ提供する仕組みも提言されています。
国だけで土地を管理するわけでも、地方公共団体だけで対応するわけでもありません。
土地に関する情報を共有し、それぞれの役割に応じて対応する仕組みを構築しようとしています。
企業不動産の管理も取得中心から変わる
こうした制度が実現すれば、企業の不動産管理にも影響する可能性があります。
従来以上に重要になるのが、土地を取得するときだけではなく、取得後も継続して管理するという視点です。
土地の所在地と面積を確認する。
取得時に必要な届出を行う。
取得時の利用目的を記録する。
その後、利用目的が変更されていないかを確認する。
変更があれば再届出の対象になるかを判断する。
さらに、実際の土地利用が新たな指導監督制度の対象にならないかを確認する。
土地取得時の法令対応と、取得後の不動産管理を一体として考える必要性が高まる可能性があります。
まだ具体的な制度は決まっていない
もっとも、今回の提言をそのまま現在の法規制として扱うことはできません。
今回の資料で示されているのは、有識者会議による提言です。
届出対象面積が具体的にどこまで引き下げられるのか。
地方公共団体がどのような基準を設定できるのか。
どのような利用目的変更が再届出の対象になるのか。
何が「不適切な土地利用」に該当するのか。
こうした企業実務に直結する内容は、まだ具体化されていません。
国土交通省は、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れて、具体的な制度や施策を検討するとされています。
今後は提言のどの部分が実際の制度として採用されるのかを確認することが重要です。
結論
今回の提言を個々の制度変更だけで見ると、届出対象面積の引下げや再届出制度の導入といった話に見えます。
しかし全体をつなげて見ると、より大きな土地政策の変化が見えてきます。
土地を取得した時点だけを把握するのではありません。
届出対象未満の取引についても情報を把握し、取得後の利用目的変更も継続して確認します。
さらに、法規制の隙間にある不適切な土地利用について、指導監督できる仕組みを整える方向です。
土地取引を点として把握する政策から、取得後の利用まで継続的に捉える政策へ。
土地を「誰が買ったのか」だけではなく、「その後どのように使っているのか」まで見る制度へ。
今回の提言は、土地取得規制から土地利用管理へと政策の対象が広がる転換点になる可能性を示しています。
企業にとっても、土地取得時の手続きだけではなく、取得後の利用まで含めた継続的な不動産管理を考えることが、これからますます重要になるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる