会社員の間では、4月から6月は残業をしない方が得という話を聞くことがあります。
パート労働者についても、4月から6月だけ勤務時間を減らせば社会保険料を安くできるのではないかと考える人がいるかもしれません。
確かに、社会保険料を計算する基礎となる標準報酬月額は、原則として4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに決定されます。
この3カ月の報酬が低ければ、その後の標準報酬月額が低くなる可能性があります。
しかし、だからといって4月から6月は働かない方が得と単純に考えることはできません。
現在の手取りだけでなく、失う給与や将来の社会保険給付まで考える必要があります。
なぜ4月から6月が注目されるのか
社会保険料は、毎月の実際の給与に保険料率を掛けて計算しているわけではありません。
健康保険や厚生年金保険では標準報酬月額を使います。
標準報酬月額は原則として毎年4月から6月に支払われた報酬をもとに決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
そのため、4月から6月の給与が高ければ、その後の標準報酬月額も高くなる可能性があります。
反対に、この3カ月の給与が低ければ、標準報酬月額も低くなる可能性があります。
ここから4月から6月は残業しない方が得という話が生まれます。
社会保険料だけ見れば下がる可能性はある
例えば、4月から6月に残業や勤務時間が増えた結果、標準報酬月額が上の等級になったとします。
その場合、原則として9月以降の健康保険料や厚生年金保険料は高くなります。
反対に4月から6月の勤務時間を抑え、その結果として標準報酬月額が低い等級になれば、社会保険料が低くなる可能性があります。
したがって、4月から6月の給与とその後の社会保険料に関係があること自体は事実です。
問題は、それだけを見て得か損かを判断してよいのかということです。
勤務時間を減らせば給与そのものを失う
最も分かりやすい問題は、働く時間を減らせば給与も減ることです。
例えば時給1,500円の人が月20時間勤務を減らしたとします。
単純計算では月3万円の給与を失います。
これを3カ月続ければ9万円です。
その結果として社会保険料が下がったとしても、減少した社会保険料の合計が失った9万円を上回るとは限りません。
社会保険料を安くすることだけを目的として勤務時間を減らすと、手取り全体ではかえって少なくなる可能性があります。
重要なのは保険料の金額ではなく、最終的にいくら手元に残るのかです。
4月から6月に働けば必ず保険料が上がるわけではない
もう1つの誤解は、4月から6月に少しでも給与が増えると社会保険料も増えるという考え方です。
標準報酬月額は等級制です。
実際の給与が少し増えても同じ等級の範囲に収まれば、標準報酬月額は変わりません。
例えば残業代が月数千円増えたとしても、それだけで上の等級へ移るとは限りません。
逆に等級の境目に近ければ、比較的小さな給与増加でも上の等級になる場合があります。
4月から6月に何時間働けば損になるという単純な線引きはできません。
将来の厚生年金にも関係する
標準報酬月額を低くすれば、現在の厚生年金保険料は低くなる可能性があります。
しかし、厚生年金保険料は単なる負担ではありません。
加入期間中の標準報酬などは、将来受け取る老齢厚生年金の計算にも関係します。
標準報酬月額が低くなれば現在の保険料負担は軽くなりますが、その期間について将来の厚生年金額も低くなる方向に働きます。
目先の社会保険料だけを見て標準報酬月額を低くすることが、長期的にも有利とは限りません。
現在の手取りと将来の年金を分けずに考える必要があります。
社会保険の給付にも関係する
標準報酬月額は、厚生年金だけに使われるものではありません。
健康保険から支給される一部の給付にも関係します。
例えば病気やけがで仕事を休み、一定の要件を満たした場合に支給される傷病手当金などです。
こうした給付では標準報酬月額をもとにした金額が計算に関係します。
保険料が安くなることだけを見るのではなく、万一のときに受け取る給付への影響も考える必要があります。
社会保険は負担と給付が組み合わされた制度だからです。
毎年春が繁忙期なら別の問題になる
一方、本人が意図的に4月から6月だけ多く働いているわけではなく、仕事の性質によって毎年この時期が繁忙期になる場合があります。
この場合は問題の意味が違います。
春だけ給与が高く、それ以外の時期は給与が大幅に低いにもかかわらず、春の給与を基準として社会保険料が決まれば、年間の平均的な給与水準と標準報酬月額が大きくずれる可能性があります。
一定の要件を満たす場合には、年間平均を用いて標準報酬月額を算定する取扱いがあります。
4月から6月に働かないよう調整するのではなく、制度上認められた方法で実態に近い標準報酬月額を算定できるかを確認することが重要です。
意図的な調整は制度上の問題にもつながる
参考記事では、4月から6月の勤務時間を意図的に短くすれば、実際の年間収入より標準報酬月額を低い等級にして保険料負担を抑えられる可能性があることも指摘されています。
これは制度が特定の3カ月を基準としていることによって生じる問題です。
実際の年間給与は高いのに、社会保険料を計算する標準報酬月額だけが低ければ、負担能力と保険料との間にずれが生じます。
給与が減っているのに高い保険料を負担する人がいる一方、年間給与に比べて低い保険料になる人も生まれる可能性があります。
同じ制度の仕組みから、反対方向のひずみが生じるわけです。
本当に見るべきなのは年間の手取り
働き方を考えるとき、4月から6月だけを切り取って考えると判断を誤りやすくなります。
見るべきなのは年間の給与です。
そこから年間の社会保険料、所得税、住民税などを差し引き、最終的な手取りがいくらになるのかを考える必要があります。
さらに長期的には、将来の厚生年金や社会保険給付もあります。
4月から6月の社会保険料対策だけで働き方を決めるのではなく、年間そして長期の視点で考えることが重要です。
結論
4月から6月の給与は標準報酬月額の定時決定に使われるため、この時期の給与が高ければ、その後の社会保険料が高くなる可能性があります。
その意味では、4月から6月の働き方と社会保険料には関係があります。
しかし、4月から6月は働かない方が得と単純に考えることはできません。
勤務時間を減らせば給与そのものを失います。
標準報酬月額が低くなれば、将来の厚生年金や一部の社会保険給付にも影響する可能性があります。
大切なのは社会保険料だけを最小化することではなく、給与、税金、社会保険料、将来の給付を合わせて考えることです。
そこで次に考えたいのが、社会保険料を低くすることは本当に得なのかという問題です。
次は、現在の手取りと将来の厚生年金や社会保険給付をセットで考えていきます。
参考
日本経済新聞 2026年9月25日朝刊 パートの社会保険料ひずみ 給与変動、反映間に合わず 経済団体、制度見直し要望