令和10年4月から、海外通販に対する消費税の仕組みが大きく変わります。
国外から日本へ発送される一定の1万円以下の商品については、特定少額資産の譲渡として、海外事業者による販売そのものが国内の課税取引として扱われます。
そこで重要になるのが、特定少額資産販売事業者という新しい登録制度です。
この制度は、販売段階で消費税を課税する一方、一定の商品について輸入時の消費税を免除するための重要な役割を持っています。
特定少額資産とは何か
新制度の対象となるのは、国外から国内へ発送される通信販売のうち、一定の低価格商品です。
1つの商品について税抜きの対価が1万円以下となる一定の取引が、特定少額資産の譲渡として扱われます。
従来の海外通販では、商品が日本へ入ってくる輸入段階で消費税を考えることが中心でした。
新制度では、こうした一定の少額商品について、海外事業者による販売自体を国内取引として課税する仕組みに変わります。
特定少額資産販売事業者は新しい登録制度
特定少額資産販売事業者とは、特定少額資産の譲渡を行う事業者が一定の要件を満たして登録を受ける制度です。
登録は自動的に行われるものではなく、事業者が申請して登録を受けます。
登録制度を設ける大きな理由の1つが、販売段階と輸入段階の消費税を適切に調整することです。
販売時に日本の消費税を課税したうえで、一定の要件を満たす商品について輸入時の消費税を免除する仕組みにつなげます。
登録は任意
特定少額資産販売事業者への登録は任意です。
海外向け通販を行っているすべての事業者が強制的に登録される制度ではありません。
ただし、日本向けに特定少額資産を継続的に販売する事業者にとっては、登録するかどうかが重要な判断になります。
登録によって一定の商品について輸入時の消費税免除を利用できる一方、登録事業者として日本の消費税制度に対応する必要が生じるためです。
メリットだけでなく、登録後の義務まで含めて判断する必要があります。
登録には課税事業者であることが必要
特定少額資産販売事業者として登録を受けるためには、消費税の課税事業者であることが必要です。
免税事業者のまま登録制度だけを利用することはできません。
さらに、登録を受けている間は、原則として免税事業者へ戻ることができない仕組みになっています。
登録によって輸入時の免税という取扱いを受ける以上、販売段階では課税事業者として消費税を適切に申告し、納付することが求められるわけです。
登録情報は公表される
特定少額資産販売事業者として登録されると、その登録に関する一定の情報が公表されます。
これは輸入時の税関手続などで、その商品を販売した事業者が登録事業者であることを確認する必要があるためです。
インボイス制度でも適格請求書発行事業者の登録情報を確認できる仕組みがあります。
特定少額資産販売事業者についても、登録の有無を外部から確認できる仕組みを設けることで、販売段階と輸入段階の課税関係を結び付けます。
輸入時の免税につながる
登録制度の大きなポイントが輸入時の消費税です。
特定少額資産販売事業者が一定の要件を満たして販売した商品については、輸入時の消費税を免除する仕組みが設けられます。
販売段階ですでに日本の消費税の課税対象となっている商品について、さらに輸入時にも消費税を負担することを避けるためです。
つまり、販売段階で課税し、一定の場合には輸入段階を免税にするという役割分担になります。
輸入申告では登録番号が重要になる
輸入時の免税を受けるためには、税関側が対象となる商品であることを確認できなければなりません。
そのため、輸入申告では特定少額資産販売事業者の登録番号や、対象となる商品であることを示す情報が重要になります。
販売事業者は、輸入者や通関業者などに対して、登録番号や対象商品に関する必要な情報を通知することになります。
海外の販売事業者だけで手続が完結するわけではなく、輸入者や通関業者との情報連携が必要になります。
登録申請は制度開始前からできる
新しい海外通販課税は令和10年4月1日から始まります。
一方、特定少額資産販売事業者の登録申請は、制度開始より前の令和9年10月1日から行える予定です。
これは、海外事業者や通販事業者が制度開始日に合わせて準備できるようにするためです。
日本向けの少額商品販売が多い事業者にとっては、制度開始直前になって対応するのではなく、事前に登録の必要性やシステム対応を検討することが重要になります。
販売管理と通関管理をつなぐ必要がある
特定少額資産販売事業者制度では、販売時の情報と輸入時の情報を結び付ける必要があります。
販売システムでは、商品が特定少額資産に該当するかを判定します。
一方、輸入時には、その商品が登録事業者によって販売された対象商品であることを税関側へ伝える必要があります。
そのため、販売管理、決済、物流、通関といった複数の仕組みを連携させることが重要になります。
越境EC事業者にとって、新制度は単なる消費税申告の変更ではなく、業務システム全体に関係する制度改正といえます。
結論
特定少額資産販売事業者とは、令和10年4月から始まる海外通販の新しい消費税制度に対応するための登録制度です。
国外から国内へ発送される一定の1万円以下の商品について、販売段階で日本の消費税を課税するとともに、登録事業者が販売する一定の商品について輸入時の消費税を免除する仕組みにつなげます。
登録は任意ですが、登録を受けるためには課税事業者であることが必要で、登録中は原則として免税事業者へ戻ることができません。
また、輸入時の免税を受けるためには、登録番号などの必要な情報を輸入者や通関業者へ伝えることが重要になります。
登録申請は令和9年10月1日から始まり、新制度は令和10年4月1日から適用されます。
海外通販の新制度では、商品を販売するだけでなく、その商品が日本へ輸入されるところまで含めて消費税を管理することが求められるようになります。
参考
税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集