オンラインモールが消費税を納める時代になるのか 第2種プラットフォーム事業者の仕組み編

税理士
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海外の事業者から商品を購入するとき、オンラインモールを利用する人は少なくありません。

実際に商品を販売しているのは海外の事業者でも、商品の注文や代金の決済は大手のデジタルプラットフォームを通じて行われるケースがあります。

令和8年度税制改正では、こうした越境ECの実態に対応するため、第2種プラットフォーム事業者という新しい仕組みが導入されます。

一定の条件を満たすオンラインモールでは、実際の販売者に代わってプラットフォーム事業者が商品を販売したものとみなされ、日本の消費税を申告して納付することになります。

なぜプラットフォーム事業者に納税させるのか

海外通販では、世界各国の事業者が日本の消費者へ商品を販売しています。

それぞれの海外事業者に日本の消費税制度を理解してもらい、適切に申告と納税を求めることには実務上の難しさがあります。

一方、オンラインモールを運営する大規模なプラットフォーム事業者は、多数の販売者と消費者の間に入り、注文や決済に関与しています。

そこで、一定の大規模なプラットフォームについては、個々の海外販売者ではなくプラットフォーム事業者を納税主体とする仕組みが導入されます。

消費税をより確実に徴収することが狙いです。

第2種プラットフォーム事業者とは何か

新制度では、一定の要件を満たすプラットフォーム事業者について、国税庁長官が第2種プラットフォーム事業者として指定します。

すべてのオンラインモールが自動的に対象になるわけではありません。

一定規模以上の取引を取り扱うプラットフォームが対象になります。

指定を受けると、そのプラットフォームを介して行われる一定の取引について、消費税法上はプラットフォーム事業者自身が商品などを販売したものとして取り扱われます。

50億円が1つの基準になる

第2種プラットフォーム事業者の指定では、取扱規模が重要になります。

対象となる一定の販売について、プラットフォームを通じて受領される対価の額が、課税期間中に50億円を超える場合が指定の基準となります。

つまり、小規模なオンラインモールまで一律にプラットフォーム課税を適用する仕組みではありません。

多数の越境取引を扱う大規模なプラットフォームを中心に、納税主体としての役割を求める制度です。

対象になる取引には2つの柱がある

第2種プラットフォーム事業者の判定対象となる取引には、大きく2つの柱があります。

1つは、国外事業者が日本国内で行う一定の資産の譲渡などです。

もう1つは、令和10年4月から新たに課税対象となる特定少額資産の譲渡です。

特定少額資産とは、国外から国内へ発送される通信販売のうち、1つの商品について税抜きの対価が1万円以下となる一定の商品をいいます。

越境ECの拡大に対応して、こうした取引をプラットフォーム課税の対象に取り込む仕組みです。

商品を掲載しただけでは決まらない

海外事業者の商品がオンラインモールに掲載されているだけで、直ちにプラットフォーム事業者が消費税を納めるわけではありません。

重要になるのが代金の受領方法です。

一定の取引について、その対価がプラットフォームを通じて受領される場合に、プラットフォーム事業者を販売者とみなす仕組みが適用されます。

つまり、商品の掲載場所だけではなく、決済に誰が関与しているのかが重要になります。

越境ECの消費税では、お金の流れを見ることがこれまで以上に重要になります。

プラットフォームが販売したものとみなす

第2種プラットフォーム事業者を介して対象となる取引が行われ、代金もそのプラットフォームを通じて受領される場合、消費税法上はプラットフォーム事業者が商品などを販売したものとみなされます。

これがプラットフォーム課税の中心となる考え方です。

実際には海外の販売者が商品を発送していても、消費税の計算上はプラットフォーム事業者による販売として扱います。

その結果、プラットフォーム事業者が日本の消費税を申告し、納付することになります。

海外販売者は同じ売上げの消費税を納めない

プラットフォーム事業者が販売者とみなされる取引について、実際の海外販売者まで同じ取引の消費税を納めると二重の納税になってしまいます。

そのため、プラットフォーム課税の対象となる取引については、実際の販売者側ではその売上げに係る消費税を申告して納付する必要がない仕組みになります。

海外販売者にとっては、自分の取引がプラットフォーム課税の対象になっているかどうかを把握することが重要です。

そのため、プラットフォーム事業者から販売者への情報提供も必要になります。

指定された事業者は販売者へ通知する

第2種プラットフォーム事業者として指定された場合、プラットフォーム事業者は対象となる販売者に対して、プラットフォーム課税が適用されることや、その適用開始時期などを通知する必要があります。

販売者にとっては、その通知によって自分が消費税を申告する取引と、プラットフォーム事業者が申告する取引を区別できます。

プラットフォーム側には、単に税金を納めるだけでなく、多数の販売者へ正確な情報を伝える役割も求められます。

国税庁から指定内容が公表される

第2種プラットフォーム事業者として指定されると、プラットフォームの名称や事業者名、プラットフォーム課税が適用される時期など一定の情報が公表されます。

これによって、販売者や購入者などが、どのプラットフォームに新しい制度が適用されているのかを確認できるようになります。

国境を越えて多数の事業者が参加するオンライン取引だからこそ、誰が納税主体なのかを外部から確認できる仕組みが重要になります。

インボイスの発行にも関係する

第2種プラットフォーム事業者が適格請求書発行事業者である場合、プラットフォーム課税の対象となる取引については、プラットフォーム事業者側にインボイスの交付義務が生じます。

これは、消費税法上そのプラットフォーム事業者が販売を行ったものとみなされるためです。

したがって、新制度は消費税の申告と納付だけの問題ではありません。

インボイスの発行、販売データの管理、決済情報との連携など、オンラインモールのシステム全体に影響します。

令和10年4月から始まる

第2種プラットフォーム事業者による新しいプラットフォーム課税は、令和10年4月1日から適用されます。

大規模なオンラインモールでは、それまでに対象となる販売者や取引を判定し、決済データと税務データを結び付ける仕組みを整える必要があります。

海外販売者への通知やインボイスへの対応なども必要です。

消費者から見るとこれまでと同じオンラインショッピングに見えても、その裏側では誰が消費税を納めるのかという仕組みが大きく変わることになります。

結論

令和8年度税制改正では、越境ECに対する消費税を確実に徴収するため、第2種プラットフォーム事業者という新しい制度が設けられます。

一定の対象取引についてプラットフォームを通じて受領される対価が課税期間中に50億円を超える場合などには、国税庁長官による指定の対象となります。

指定されたプラットフォームを介して一定の取引が行われ、代金もそのプラットフォームを通じて受領される場合、消費税法上はプラットフォーム事業者が販売したものとみなされます。

その結果、実際の海外販売者に代わり、プラットフォーム事業者が日本の消費税を申告して納付します。

新制度は令和10年4月1日から始まります。

海外通販の消費税は、商品を実際に発送したのは誰かという視点だけでなく、販売の場を提供し、代金の受領に関与しているのは誰かという視点から納税者を決める時代へ移っていきます。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集

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