外食10パーセントと持ち帰り1パーセントで何が起きるのか 税率差9ポイント時代の実務編

税理士
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2027年4月から、軽減税率の対象となる飲食料品の消費税率を8パーセントから1パーセントへ引き下げることが予定されています。

この税率引下げが実施されると、飲食店では非常に大きな税率差が生まれます。

店内で飲食すれば標準税率の10パーセントです。

一方、軽減税率の対象となる持ち帰りの飲食料品は1パーセントになります。

現在の10パーセントと8パーセントという2ポイントの差が、10パーセントと1パーセントという9ポイントの差へ拡大することになります。

同じ食品でも食べる場所によって税率が9ポイント違う時代がやってくるわけです。

外食は軽減税率の対象ではない

現在の消費税制度では、一定の飲食料品には軽減税率が適用されています。

しかし、飲食店などで行う外食は軽減税率の対象ではありません。

店舗に設けられたテーブルや椅子などを利用して飲食する場合には、原則として標準税率が適用されます。

今回、軽減税率対象の飲食料品が1パーセントになったとしても、外食まで1パーセントになるわけではありません。

そのため店内飲食には10パーセント、持ち帰りには1パーセントという大きな差が生じます。

同じ商品でも税率が変わる

例えば飲食店で税抜1000円の商品を販売するとします。

店内飲食として10パーセントが適用されれば、単純化すると税込1100円です。

同じ商品を持ち帰りとして1パーセントで販売すれば、税込1010円です。

税抜価格を同じにすれば、税込価格には90円の差が生じます。

1000円の商品で90円ですから、消費者にとって無視しにくい金額になります。

価格が高くなれば、その差も大きくなります。

現在より税率判定の重要性が高まる

現在も店内飲食と持ち帰りでは税率が異なります。

しかし、その差は2ポイントです。

これが9ポイントへ広がれば、一つの判定ミスによる税額への影響も大きくなります。

持ち帰りとして処理すべき商品を店内飲食として処理する。

反対に、店内飲食として処理すべき取引を持ち帰りとして処理する。

こうしたミスが多数積み重なれば、消費税額にも大きな差が生じます。

飲食店では、販売時の税率判定をこれまで以上に正確に行う必要があります。

レジでは店内か持ち帰りかを区別する

飲食店のPOSレジでは、同じ商品について店内飲食と持ち帰りを区別できる仕組みが必要になります。

商品マスターだけで税率を決めることができないからです。

例えば同じ弁当でも、持ち帰れば軽減税率の対象になり、一定の飲食設備を利用して店内で食べれば外食として扱われます。

そのため注文時に利用方法を確認し、それに応じた税率で会計処理する必要があります。

セルフレジやモバイルオーダーについても、利用者が店内か持ち帰りかを選択できる設計が重要になります。

税率差が大きくなると価格設定も難しくなる

飲食店にはもう一つの問題があります。

税込価格をどのように設定するかです。

税抜価格を同じにすれば、店内飲食と持ち帰りで税込価格に大きな差が生じます。

一方、消費者が支払う税込価格を同じにする方法も考えられます。

ただし、その場合には店内飲食と持ち帰りで税抜価格が異なることになります。

どのような価格設定を採用するかは、事業者の販売戦略にも関係します。

税率差が9ポイントになれば、価格表示と税率の関係を消費者に分かりやすく伝える重要性も高まります。

持ち帰りを選ぶ人が増える可能性もある

税込価格に大きな差が生じれば、消費者の行動にも影響する可能性があります。

同じ商品なら持ち帰りにしようと考える人が増えるかもしれません。

特に価格を重視する消費者にとって、9ポイントの税率差は判断材料の一つになります。

ただし、実際にどの程度行動が変わるかは、店舗の価格設定、商品の種類、立地、利用目的などによって異なります。

税率差だけで消費者行動が決まるわけではありません。

それでも、飲食店側は持ち帰り需要が変化する可能性を想定しておく必要があります。

持ち帰りの増加は店舗運営にも影響する

仮に持ち帰りを選ぶ消費者が増えれば、税務以外の業務にも影響します。

持ち帰り容器が必要になります。

包装資材も増えます。

受け渡しスペースを広げる必要が出るかもしれません。

モバイルオーダーや事前決済を利用する顧客が増える可能性もあります。

一方、店内利用が減れば座席の使い方も変わります。

税率変更が販売方法や店舗設計にまで影響する可能性があるわけです。

イートインを持つ小売店も注意が必要になる

この問題は一般的な飲食店だけではありません。

コンビニエンスストアやスーパーなど、店内に飲食スペースを設けている事業者にも関係します。

販売する食品そのものは同じでも、持ち帰りなのか、一定の飲食設備を利用した飲食なのかによって消費税の扱いが異なる場合があります。

税率差が9ポイントになれば、レジでの確認方法や店内表示の重要性も高まります。

現場の従業員が制度を理解していることも重要です。

不自然な税率適用を防ぐ必要がある

税率差が大きくなるほど、適用税率を正しく判定する重要性は高まります。

持ち帰りとして販売した商品について、実際の取引内容がどのようなものだったのかという問題がこれまで以上に注目される可能性があります。

事業者が自由に1パーセントと10パーセントを選択できるわけではありません。

取引の実態に応じて適用税率を判断する必要があります。

税率差が大きいからこそ、店舗ごとに統一した運用ルールを設けることが重要になります。

インボイスや会計処理にも影響する

飲食店ではレジだけでなく、会計処理でも税率ごとに売上を区分する必要があります。

1パーセントの持ち帰り売上はいくらだったのか。

10パーセントの店内飲食売上はいくらだったのか。

それぞれを正確に集計する必要があります。

インボイスについても適用税率ごとの処理が必要になります。

複数店舗を展開する企業では、店舗ごとに異なる運用をするのではなく、全社で統一したシステムとルールを整備することが重要になります。

2年後には再び税率差が縮小する

今回の1パーセント税率は2年間の時限措置です。

2029年に飲食料品の税率が8パーセントへ戻れば、店内飲食10パーセントと持ち帰り8パーセントという現在と同じ2ポイント差に戻る予定です。

つまり飲食店は、2027年に税率差が2ポイントから9ポイントへ拡大し、2年後には再び2ポイントへ縮小することになります。

レジ、価格表示、メニュー、会計システムなどについて二度の変更が必要になります。

短期間の制度であっても、現場の実務負担は小さくありません。

結論

2027年4月から軽減税率の対象となる飲食料品の税率が1パーセントになれば、飲食店では店内飲食10パーセントと持ち帰り1パーセントという9ポイントの税率差が生まれます。

同じ税抜1000円の商品なら、単純化すると店内飲食は税込1100円、持ち帰りは税込1010円となり、90円の差になります。

現在も店内飲食と持ち帰りでは税率が異なりますが、税率差が2ポイントから9ポイントへ広がることで、税率判定の重要性は大きく高まります。

POSレジ、モバイルオーダー、価格表示、インボイス、会計処理だけでなく、消費者の購入方法や店舗運営にも影響が及ぶ可能性があります。

重要なのは、事業者が有利な税率を自由に選べるわけではないということです。

店内飲食なのか持ち帰りなのかという取引の実態に応じて、正しい税率を適用する必要があります。

消費税1パーセントへの引下げは、飲食店にとって単なる減税対応ではありません。

9ポイントという大きな税率差を、店舗の現場で正確に運用するという新しい実務課題を生み出すことになるのです。

参考

税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す

税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案

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