事業承継では、会社の経営を安定させるために、自社株を後継者へ集中させることが重要になります。
しかし、ここで別の問題が生まれます。
自社株も社長個人の財産である以上、相続の対象になるからです。
会社の経営だけを考えれば、後継者に自社株をまとめて渡すのが合理的です。一方、社長の財産の大部分を自社株が占めている場合、自社株を後継者へ集中させると、ほかの相続人が受け取れる財産が少なくなることがあります。
そこで問題になるのが遺留分です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
事業承継では、経営権を後継者へ集中させることと、ほかの相続人の遺留分に配慮することを同時に考える必要があります。
遺留分とは最低限保障された相続財産です
財産を持っている人は、生前贈与や遺言などによって、自分の財産を誰に渡すのかをある程度決めることができます。
たとえば会社を長男に継がせるため、自社株をすべて長男へ渡すという遺言を作ることも考えられます。
しかし、遺言を書けばほかの相続人の権利を完全になくせるとは限りません。
一定の相続人には遺留分があるからです。
遺留分は、相続人に最低限の財産を保障する仕組みです。
参考記事でも、自社株や事業用資産以外の財産が少ない場合、後継者以外の相続人から、法律上最低限保障された相続分である遺留分を請求されるトラブルが想定されると説明されています。
事業承継では、自社株を誰に渡すかだけではなく、その結果としてほかの相続人の取り分がどうなるのかまで考える必要があります。
法定相続分と遺留分は違います
遺留分と混同されやすいのが法定相続分です。
両者は同じものではありません。
法定相続分は、相続人が複数いる場合に、民法が定めている相続割合の基準です。
一方、遺留分は一定の相続人について最低限確保される取り分です。
たとえば相続人が複数いるからといって、必ずすべての財産を法定相続分どおりに分割しなければならないわけではありません。
遺言や遺産分割によって、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
そのため事業承継では、後継者に自社株を多く承継させ、後継者以外の相続人には現金など別の財産を渡す設計が考えられます。
ただし、その財産配分によって一定の相続人の遺留分が侵害されれば、相続後に問題となる可能性があります。
法定相続分と遺留分を区別して考えることが重要なのです。
自社株が財産の大部分を占める会社では問題になりやすくなります
事業承継で遺留分が特に問題になりやすいのは、中小企業の社長の財産構成に理由があります。
参考記事では、社長個人の財産の大部分を自社株式や事業用資産が占めているケースがあると指摘されています。
たとえば社長の財産が、自社株9000万円と現金1000万円だったとします。
子どもは長男と次男の2人で、長男が会社を継ぐとします。
会社経営だけを考えれば、9000万円の自社株をすべて長男へ渡したいところです。
一方、次男へ渡せる現金は1000万円しかありません。
このように、会社の財産価値が大きいほど、経営権を後継者へ集中させることと、相続人間の財産配分を両立させることが難しくなります。
自社株を平等に分ければ相続人間の財産差は小さくできますが、経営権が分散します。
反対に自社株を後継者へ集中させれば、経営権は安定しますが、ほかの相続人との財産差が大きくなります。
この二つをどう両立させるかが事業承継の重要な課題になります。
遺留分を請求されると後継者の資金負担につながります
遺留分の問題は、単に兄弟姉妹の感情的な対立だけではありません。
後継者の資金負担にもつながります。
後継者が受け取った財産の中心が自社株だった場合、その価値が高くても、手元に十分な現金があるとは限りません。
非上場会社の自社株は、上場株式のように市場ですぐ売却して現金化できるものではありません。
しかも会社経営を続けるためには、自社株を簡単に手放すわけにもいきません。
その状態で遺留分に関する金銭負担が生じれば、後継者自身が現金を準備しなければならなくなる可能性があります。
相続税を支払うための納税資金に加えて、ほかの相続人への支払いまで必要になれば、後継者の資金負担は大きくなります。
だからこそ、遺留分は相続が発生してから考えるのではなく、事業承継の計画段階から考えておく必要があります。
生命保険や現金を使って財産配分を調整します
自社株を後継者へ集中させながら、ほかの相続人にも配慮する方法として、参考記事では生命保険金や現金を活用する考え方が示されています。
たとえば長男に自社株を集中させる一方、次男には現金など別の財産を渡します。
会社経営に必要な財産は後継者へ集め、それ以外の財産をほかの相続人へ配分する考え方です。
これなら自社株そのものを分割しなくても、相続人間の財産差を小さくすることができます。
重要なのは、自社株だけを見て財産配分を考えないことです。
預貯金、不動産、生命保険など、社長個人が持っている財産全体を把握したうえで、誰に何を承継させるのかを設計する必要があります。
生前に家族の合意を得ることも重要です
参考記事では、財産配分の方針について事前に合意を得ておくことで、不公平感を和らげる考え方も示されています。
これは事業承継では非常に重要です。
後継者以外の相続人から見れば、なぜ兄だけが高額な自社株を受け取るのかという疑問を持つ可能性があります。
しかし、自社株には単なる財産価値だけではなく、会社を経営する責任も伴います。
後継者は会社の業績が悪化するリスクも引き受けます。
こうした事情を説明しないまま相続が発生すると、財産額だけを比較して不公平だと感じる可能性があります。
誰が会社を継ぐのか。
なぜその人へ自社株を集中させるのか。
ほかの相続人にはどの財産を渡すのか。
こうした方針を生前から整理しておくことが、将来の争いを防ぐことにつながります。
遺留分に関する特例を利用する方法もあります
事業承継では、自社株を後継者へ集中させやすくするため、遺留分に関する特例を検討することもあります。
参考記事でも、生命保険金や現金による調整と並んで、遺留分に関する民法の特例を活用して合意を得る方法が挙げられています。
自社株の価値が非常に大きい会社では、現金など別の財産だけで調整することが難しい場合があります。
そのような会社では、制度を利用して遺留分と事業承継を両立させることが重要になります。
ただし、参考記事ではこの特例の詳細な要件までは説明されていません。
重要なのは、後継者への株式集中と遺留分の問題には、制度的に調整する方法も用意されているという点です。
経営権の集中と家族への配慮は両方必要です
事業承継では、二つの視点を同時に持つ必要があります。
一つは会社の視点です。
会社を安定して経営するためには、自社株を後継者へ集中させ、経営権を確保する必要があります。
もう一つは家族の視点です。
社長が亡くなれば、自社株は会社の経営権であると同時に相続財産になります。
後継者以外の相続人にも法律上の権利があるため、それを無視することはできません。
会社だけを優先すれば家族間の争いにつながり、相続人間の平等だけを優先すれば経営権が分散する可能性があります。
この両方を調整することが、事業承継における財産設計なのです。
結論
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
事業承継では、自社株を後継者へ集中させる必要がある一方、それによって後継者以外の相続人が受け取る財産が少なくなることがあります。
特に社長の財産の大部分を自社株や事業用資産が占めている会社では、この問題が起こりやすくなります。
だからといって、自社株を兄弟姉妹へ均等に分ければよいわけでもありません。
自社株を分散させれば、会社の経営権まで分散してしまうからです。
後継者には会社経営に必要な自社株を集中させる。
後継者以外の相続人には現金や生命保険など別の財産を配分する。
さらに必要に応じて遺留分に関する制度も検討する。
会社を守ることと家族の権利を守ることを両立させることが、円滑な事業承継につながるのです。
参考
企業実務 2026年9月号 貸付用不動産の評価方法見直しが変える社長の相続・事業承継対策の実務