信用保証付き融資を受けた会社が銀行へ返済できなくなると、一定の条件のもとで信用保証協会が銀行へ代位弁済します。
ここで会社の借金がなくなるわけではありません。
信用保証協会は銀行へ支払った後、そのお金を会社に返してもらう権利を持ちます。
これが求償権です。
信用保証協会という公的な機関が保証しているのであれば、そのまま借金を負担してくれるのではないかと思うかもしれません。
しかし、それでは信用保証ではなく実質的な借金の免除になってしまいます。
今回は、求償権とはどのような権利なのか、代位弁済後も企業に返済義務が残る理由を見ていきます。
求償権とは何か
求償権とは、他人の債務を代わりに支払った人が、本来支払うべき人に対してその金額の返還を求めることができる権利です。
信用保証制度では、信用保証協会が企業の保証人となります。
企業が銀行へ返済できなくなった場合、信用保証協会が保証内容に基づいて金融機関へ代位弁済します。
すると信用保証協会は、企業に対して支払ったお金を返してもらう権利を取得します。
これが信用保証制度における求償権です。
つまり、信用保証協会は銀行へお金を支払って終わりではありません。
その後は企業から回収する側になります。
代位弁済と求償権はセットで考える
求償権を理解するときには、代位弁済とセットで考えると分かりやすくなります。
最初に企業が銀行からお金を借ります。
企業は銀行へ元本と利息を返済します。
しかし経営悪化などによって返済できなくなったとします。
そこで信用保証協会が保証内容に基づいて銀行へ代位弁済します。
銀行への支払いが行われると、信用保証協会は企業に対して求償権を持つことになります。
企業から見ると、代位弁済前は銀行に対して返済義務があります。
代位弁済後は信用保証協会に対して返済していくことになります。
借金が消えたのではなく、債権を持つ相手が変わったと考えると理解しやすいでしょう。
なぜ借金を免除してくれないのか
信用保証協会は中小企業を支援する公的な機関です。
それなら、経営が苦しくなった企業の借金をそのまま負担してもよいのではないかと思うかもしれません。
しかし、それでは制度の性格が大きく変わります。
信用保証制度の目的は、企業の借金を公的部門が肩代わりすることではありません。
中小企業の信用力を補完することで、民間金融機関から融資を受けやすくすることです。
最初から返済しなくても公的機関が負担してくれる仕組みなら、借り手が返済に責任を持つ動機も弱くなる可能性があります。
さらに、最終的な損失が公的な制度へ集中してしまいます。
そのため代位弁済が行われても、企業には原則として返済責任が残ります。
1000万円を借りた場合で考える
具体的な例で考えてみます。
ある会社が信用保証付きで銀行から1000万円を借りたとします。
会社は事業から得たお金で返済を続けていましたが、売り上げが大幅に減少して返済できなくなりました。
一定の手続きを経て信用保証協会が銀行へ代位弁済したとします。
会社から見ると銀行への返済関係は変化します。
しかし、これで1000万円の負担が突然なくなるわけではありません。
信用保証協会が銀行へ支払った部分について、今度は信用保証協会が会社へ返済を求めます。
信用保証協会が持つこの権利が求償権です。
代位弁済は企業に1000万円をプレゼントする制度ではないことが分かります。
求償権がなければモラルハザードが生じやすくなる
求償権には、信用保証制度を適切に機能させる意味もあります。
仮に信用保証協会が銀行へ代位弁済した時点で、企業の返済義務もすべてなくなるとします。
すると借り手から見れば、返済できなくなったときの負担が大きく軽減されます。
借り入れに対する慎重さが失われる可能性があります。
これはモラルハザードにつながります。
信用保証制度では、金融機関側だけでなく借り手側にも適切な規律が必要です。
企業は借りたお金を事業に使い、将来生み出すキャッシュフローから返済するという原則があります。
求償権を残すことで、信用保証が借金免除の仕組みに変わってしまうことを防いでいるのです。
求償権があってもすぐ全額返済できるとは限らない
もっとも、代位弁済に至った企業はすでに経営や資金繰りに問題を抱えている場合が多くあります。
銀行へ返済できなかった企業が、信用保証協会から請求された途端に全額を返済できるとは限りません。
そのため実際には、企業の経営状況や返済能力などを踏まえながら返済について協議していくことになります。
ここで重要なのは、単に債権を回収することだけではありません。
事業を継続することで収益力を回復できる企業なら、経営改善を進めながら返済していくという考え方も必要になります。
一方、事業そのものの継続が難しい場合には、より抜本的な対応が必要になることもあります。
求償権があることと、企業の実情を無視して直ちに全額回収することは同じではありません。
経営者保証がある場合はどうなるのか
中小企業融資を考える際には、会社だけでなく経営者個人が保証人になっているケースにも注意が必要です。
会社が返済できなくなった場合、保証契約の内容によっては経営者個人にも返済責任が及ぶ可能性があります。
ただし近年は、経営者保証に過度に依存しない融資を広げる方向で制度や金融実務の見直しが進められています。
会社と経営者個人の資産や経理が明確に分離されているか。
企業の財務基盤が十分か。
金融機関へ適切に情報を開示しているか。
こうした点も重要になります。
信用保証協会の保証と経営者個人による保証は別の仕組みです。
信用保証付き融資だから必ず経営者個人がすべての債務を負担するというわけではなく、個々の保証契約を確認する必要があります。
回収されたお金は信用保証制度を支える
信用保証制度では、多数の中小企業の融資を保証しています。
その中には予定通り返済を終える企業もあれば、経営悪化によって代位弁済に至る企業もあります。
代位弁済が発生すれば、信用保証制度側には負担が生じます。
その後、求償権に基づいて企業から一定額を回収できれば、その分だけ制度側の最終的な損失を抑えることができます。
求償権は一つの企業と信用保証協会だけの問題ではありません。
信用保証制度を持続させるという意味でも重要な仕組みなのです。
代位弁済額が増えると求償権も重要になる
参考記事によると、2025年度の全国の代位弁済額は5491億円でした。
代位弁済が増えれば、それだけ信用保証協会が企業に代わって金融機関へ支払う金額も大きくなります。
当然、その後の求償権の管理や回収も重要になります。
ただし、回収だけを優先して企業の再生可能性を失わせれば、結果として回収できる金額が小さくなる場合も考えられます。
企業を再生させて事業から返済してもらうのか。
事業継続が困難なら別の対応を検討するのか。
代位弁済後には、企業の実態に応じた判断が必要になります。
大型保証では求償権の金額も大きくなる
経済産業省は、信用保証の上限を従来の2億8000万円から10億円程度へ広げる新たな枠を検討しています。
設備投資やM&Aなどを行う成長企業を支援するためです。
融資額が大きくなれば、万一事業が失敗した場合の代位弁済額も大きくなる可能性があります。
それに伴って信用保証協会が持つ求償権も大きな金額になり得ます。
だからこそ、大型保証では融資する前の審査が一段と重要になります。
その設備投資によってどれだけ利益が増えるのか。
M&A後に十分なキャッシュフローを生み出せるのか。
借入金を長期的に返済できるのか。
公的保証があるから融資するのではなく、企業の返済能力を見極めたうえで公的保証を活用することが必要になります。
信用保証と借金免除を区別する
信用保証制度を理解するうえで最も大切なのは、保証と免除を区別することです。
保証とは、債務者が返済できなくなった場合に保証人が債権者へ支払う仕組みです。
債務者の返済義務そのものを最初からなくす仕組みではありません。
信用保証協会の場合も同じです。
企業が返済できなくなれば銀行への支払いを保証します。
しかし、その後は求償権に基づいて企業へ返済を求めます。
この仕組みがあるからこそ、企業の返済責任を維持しながら銀行の貸し倒れリスクを軽減できます。
信用保証制度は、企業と金融機関の間にあるリスクを公的な仕組みで調整する制度なのです。
結論
求償権とは、信用保証協会が企業に代わって銀行へ代位弁済した後、支払ったお金を企業に返してもらうことができる権利です。
代位弁済が行われても、企業の借金が自動的に消えるわけではありません。
企業から見れば、返済する相手が銀行から信用保証協会へ変わることになります。
求償権が存在するのは、信用保証制度が借金を免除する制度ではないからです。
企業の信用力を公的に補完して銀行から資金を借りやすくしながら、借り手には返済責任を残します。
これによって企業側のモラルハザードを抑え、信用保証制度そのものの持続可能性を守ることにもつながります。
一方、代位弁済に至った企業にはすでに資金繰りの問題があるため、求償権があるからといって簡単に全額を回収できるわけではありません。
企業の再生可能性や返済能力を見ながら対応することも必要です。
信用保証協会が銀行へ支払う代位弁済と、その後に企業へ返済を求める求償権。
この二つをセットで理解すると、信用保証とは国が企業の借金を肩代わりする制度ではなく、中小企業への資金供給と返済責任を両立させる仕組みであることが分かります。
参考
日本経済新聞 2026年9月9日朝刊 中小融資、保証上限上げ 2.8億円から10億円に 設備投資・M&A促す 経産省検討
日本経済新聞 2026年9月9日朝刊 信用保証 中小への融資、リスク軽減