配偶者が65歳になると第3号被保険者はどうなるのか 年齢によって扶養される妻の年金区分が変わることがある理由編

FP
緑 赤 セミナー ブログアイキャッチ - 1

会社員の夫に扶養されている妻が、第3号被保険者になっているとします。

夫が会社を辞めず、そのまま働き続けていたとしても、夫の年齢によって妻の第3号被保険者としての扱いが変わることがあります。

特に注意したいのが、夫が65歳になるときです。

夫が会社で働いていて健康保険にも加入しているのだから、妻も当然そのまま第3号だと思うかもしれません。

しかし、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者は同じ制度ではありません。

さらに第3号被保険者になれるかどうかは、扶養している配偶者が国民年金上の第2号被保険者に該当するかどうかと関係します。

年齢差のある夫婦では、夫が65歳になる時点が妻の年金を確認する重要な節目になることがあります。

第3号被保険者は第2号の配偶者

第3号被保険者について理解するときに最も重要なのは、第3号が単独で成立する区分ではないということです。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される一定の配偶者です。

例えば会社員の夫が厚生年金に加入する第2号被保険者で、その妻が20歳以上60歳未満で扶養要件などを満たしていれば、妻は第3号被保険者になることがあります。

つまり、

夫が会社員である

ということだけではなく、

夫が国民年金上の第2号被保険者である

ことが重要です。

65歳が重要になる理由

厚生年金に加入して働く人と、国民年金上の第2号被保険者の関係には、65歳以降について注意すべき点があります。

65歳以上で厚生年金に加入して働いている人でも、老齢基礎年金などの老齢給付の受給権を持つ場合には、国民年金上の第2号被保険者には該当しなくなることがあります。

ここが分かりにくいところです。

夫は会社を辞めていません。

給与も受け取っています。

厚生年金保険料を負担して働き続けていることもあります。

それでも国民年金上では、第3号被保険者の配偶者を支える第2号という関係が変わる場合があるのです。

夫が働き続けても妻の第3号資格に影響する

例えば夫が65歳、妻が50歳の夫婦を考えてみます。

夫は65歳以降も会社員として働き続けます。

妻はパート勤務をしているものの、自分の勤務先の厚生年金には加入せず、これまで夫の扶養に入って第3号被保険者だったとします。

夫が65歳になり、老齢基礎年金などの受給権を持つことで国民年金上の第2号被保険者に該当しなくなれば、妻はそれまでと同じ理由では第3号を続けられません。

妻はまだ50歳ですから、国民年金への加入が必要な年齢です。

自分自身が厚生年金に加入しないのであれば、第1号被保険者への切り替えが必要になるケースがあります。

妻が60歳以上なら事情が違う

では夫が65歳になったとき、妻もすでに60歳を超えていたらどうでしょうか。

第3号被保険者は原則として20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。

したがって妻自身が60歳に達すれば、そもそも通常の第3号被保険者としての期間は終了します。

このため夫婦の年齢差によって、夫が65歳になることの影響は大きく異なります。

夫が65歳になった時点で妻がまだ50歳なのか。

妻が59歳なのか。

すでに60歳を超えているのか。

それによって確認すべき内容が変わります。

年齢差のある夫婦ほど注意が必要

夫婦の年齢が近ければ、夫が65歳になるころには妻も60歳前後になっていることがあります。

一方、夫婦の年齢差が大きい場合には、夫が65歳になっても妻がまだ国民年金の加入対象年齢であるケースがあります。

例えば夫65歳、妻50歳なら15歳差です。

妻が60歳になるまでには、まだ10年あります。

もし妻が第3号から第1号へ変わるのであれば、その後の国民年金保険料負担が長期間続く可能性があります。

そのため年齢差のある夫婦では、

夫が退職する時期

だけではなく、

夫が65歳になる時期

も重要になります。

第1号になると本人が保険料を負担する

妻が第3号から第1号被保険者へ変われば、原則として本人が国民年金保険料を納めます。

第3号のときには本人が国民年金保険料を直接負担していませんでした。

そのため家計にとっては新たな負担になります。

例えば夫が65歳になっても働き続けるため、

退職していないから社会保険は何も変わらない

と思っていると、妻側の年金手続きを見落とす可能性があります。

第3号の資格は夫の退職だけでなく、夫の年齢や年金上の資格とも関係していることを知っておく必要があります。

妻自身が厚生年金に入れば第2号になる

妻が勤務先の厚生年金に加入する場合には、話が変わります。

妻自身が厚生年金の加入対象になれば、第2号被保険者になります。

この場合、夫の第2号資格を前提として第3号になる必要はありません。

妻自身が働く人として社会保険に加入するからです。

給与から厚生年金保険料などが差し引かれますが、勤務先も原則として保険料を負担します。

さらに妻本人の老齢厚生年金が積み上がります。

厚生年金の適用拡大が進むことは、年齢差のある夫婦にとっても重要な意味を持ちます。

健康保険の扶養とは別に考える

ここで特に注意したいのが健康保険です。

夫が65歳以降も会社で働き、勤務先の健康保険に加入している場合、一定の要件を満たす妻が健康保険上の被扶養者として扱われることがあります。

すると妻から見ると、

健康保険では夫の扶養に入っている

という状態が続くことがあります。

しかし、

健康保険の被扶養者である

ことと、

国民年金の第3号被保険者である

ことは同じではありません。

年金では第3号でなくなっているのに、健康保険では扶養が続いているというケースもあり得ます。

健康保険証だけでは年金区分は判断できない

健康保険の扶養が続いていると、

社会保険の扶養は何も変わっていない

と思いやすくなります。

しかし健康保険の資格だけを見て、国民年金の区分を判断することはできません。

年金には年金の資格要件があります。

健康保険には健康保険の被扶養者認定があります。

両制度は密接に関係していますが、完全に同じ仕組みではありません。

特に配偶者が65歳になる時点では、

健康保険の扶養

と、

国民年金の第3号

を分けて確認することが重要です。

老齢年金を繰下げれば第2号のままなのか

ここでもう一つ注意したいのが、年金の繰下げ受給です。

65歳になっても老齢年金をすぐ受け取らず、繰下げる人がいます。

すると、

年金をまだ受け取っていないのだから、第2号のままではないか

と思うかもしれません。

しかし重要なのは、実際に年金を受け取っているかどうかだけではありません。

老齢基礎年金などの受給権を持っているかどうかが関係します。

受給開始を繰り下げていることと、受給権そのものがないことは別です。

したがって、

夫が年金をまだ受け取っていないから妻は第3号のまま

と自己判断しないことが大切です。

65歳という数字だけでも判断できない

一方で、

夫が65歳になったら妻は必ず第3号から外れる

と機械的に考えるのも正確ではありません。

年金上の資格は、配偶者の厚生年金加入状況や老齢給付の受給権などによって確認する必要があります。

重要なのは、

65歳になったという年齢だけ

ではなく、

65歳になった配偶者が国民年金上どのような資格になっているのか

を見ることです。

年金制度では年齢と加入状況、受給権が組み合わさるため、個別の状況を確認する必要があります。

切り替えを忘れると年金記録に影響する

本来、第3号ではなくなって第1号被保険者になる必要があるのに、その手続きをしなかった場合には問題が生じます。

本人は第3号のままだと思っていても、実際には資格要件を満たしていない期間ができる可能性があります。

後になって資格関係を確認したとき、その期間について国民年金保険料の納付が必要だったことが分かることがあります。

そのまま適切な対応ができなければ、年金記録に未納期間が生じる可能性もあります。

夫の65歳到達は、妻の年金記録を確認するタイミングでもあります。

夫の定年年齢とは一致しない

かつては、

60歳で定年退職

という働き方が一般的でした。

その場合、夫の退職によって妻の第3号資格が変わることを比較的意識しやすかったかもしれません。

しかし現在は65歳以降も働く人が増えています。

70歳まで働ける会社もあります。

そのため、

退職していないから社会保険上も何も変わらない

とは限らなくなっています。

雇用上の定年年齢と、年金制度上の節目となる年齢は必ずしも一致しません。

長く働く時代だからこそ、年齢による年金資格の変化を確認する必要があります。

第3号制度が配偶者の年齢にも左右される

第3号被保険者制度の特徴は、本人だけを見ても資格を判断できないところにあります。

本人の年齢。

本人の収入。

本人の働き方。

それだけではありません。

配偶者が厚生年金に加入しているか。

配偶者が国民年金上の第2号被保険者なのか。

配偶者の年齢や老齢給付の受給権はどうなっているのか。

こうした条件も関係します。

第3号制度が複雑だといわれる理由の一つです。

第3号縮小が進めば問題の形も変わる

今後、短時間労働者への厚生年金の適用拡大がさらに進めば、夫の扶養に入る第3号として働く人は減っていく可能性があります。

妻自身が厚生年金に加入する第2号になれば、

夫が65歳になったら自分の第3号資格はどうなるのか

という問題そのものが生じにくくなります。

本人自身の社会保険加入が配偶者の年齢に左右されないからです。

第3号制度の縮小には、働き控えを減らすだけでなく、社会保険を配偶者との関係から本人自身の働き方へ移していく意味もあります。

結論

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される一定の配偶者を対象とした制度です。

そのため夫が65歳になったときには、妻自身の働き方が何も変わっていなくても、第3号資格に影響することがあります。

特に年齢差のある夫婦では重要です。

夫が65歳になった時点で妻がまだ60歳未満で、自分自身の厚生年金にも加入していなければ、第3号から第1号への切り替えが必要になるケースがあります。

一方、妻自身が勤務先の厚生年金に加入すれば、第2号被保険者になります。

注意したいのは、健康保険の扶養と国民年金の第3号は同じではないことです。

夫が65歳以降も働き、妻が健康保険上は引き続き被扶養者であっても、年金では別の扱いになることがあります。

また、夫が老齢年金を繰下げて実際には受け取っていなくても、それだけで妻が第3号を続けられると判断することはできません。

重要なのは、

夫が会社を辞めたか

だけを見ることではありません。

夫が国民年金上の第2号被保険者に該当しているかを確認することです。

夫婦の年齢差が大きい場合には、夫の65歳到達が妻の年金に大きく影響することがあります。

長く働く時代だからこそ、退職時だけでなく65歳という節目でも、夫婦双方の年金区分を確認することが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

タイトルとURLをコピーしました