日本維新の会が、企業や個人を対象とする税制上の優遇措置を大幅に整理する方針を打ち出しました。
国税と地方税を合わせた租税特別措置のうち120件を評価し、その半数を超える65件について即時廃止を求めています。廃止による税収増は少なくとも7000億円規模になると見込んでいます。
対象には中小企業向けの賃上げ促進税制や中小企業の法人税率を軽減する特例、結婚や子育て資金の一括贈与に関する非課税措置なども含まれます。
そもそも租税特別措置とは何でしょうか。
そして、なぜ税金を安くする制度を廃止する議論が出ているのでしょうか。
租税特別措置とは何か
租税特別措置とは、通常の税制とは別に、特定の政策目的を実現するために設けられる特別な税制です。
例えば、本来100万円の法人税を納める企業があるとします。
その企業が政府の推進する設備投資や賃上げを行った場合、一定額を法人税から差し引く制度があります。
税金を直接減らすことで、
企業の設備投資を増やす
研究開発を促進する
賃上げを促す
住宅取得を支援する
中小企業を支援する
といった政策目的を実現しようとするわけです。
政府が企業などに補助金を支給するのではなく、税金を軽減することで政策を後押しする仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
租特は税金を使わない補助金ともいえる
租税特別措置の特徴は、国が直接お金を支払うわけではないことです。
例えば企業に100万円の補助金を支給すれば、政府の歳出として100万円が計上されます。
一方、本来100万円納めてもらう税金を税制優遇によって50万円にすれば、政府が50万円を支払ったわけではありません。
しかし政府の税収は50万円減少します。
そのため租税特別措置は、実質的には補助金に近い性格を持っています。
こうした仕組みは税制を通じて行われるため、税制支出と呼ばれることもあります。
租特を見直す議論では、この減少した税収に見合う政策効果が本当に生まれているのかが重要になります。
最大の焦点が賃上げ促進税制
今回、維新が即時廃止を求める租特のなかで金額が特に大きいのが、中小企業向けの賃上げ促進税制です。
これは従業員の給与を一定以上増やした企業について、増加した給与額の一部を法人税などから控除する制度です。
企業にとっては、
賃金を上げる
税負担が軽くなる
という仕組みになります。
2024年度の税優遇の規模は5053億円でした。
政府が賃上げを重要政策として掲げるなか、税制面から企業の賃上げを後押ししてきたわけです。
一方、維新は、この税優遇があったから企業が賃上げしたのかという政策効果の立証が弱いとしています。
税優遇がなくても賃上げしたのではないかという問題
租特を評価するときに難しいのが、政策によって企業の行動が変わったのかという点です。
例えば、ある会社が給与を年間1億円増やしたとします。
その会社が、
税制優遇があるから賃上げした
のであれば、賃上げ促進税制には政策効果があったと考えられます。
しかし、
人手不足なので賃上げする必要があった
業績が良かったので賃上げした
物価上昇への対応として賃上げした
という会社だった場合はどうでしょうか。
税制優遇がなくても賃上げしていた可能性があります。
それでも税額控除を受けられるのであれば、国は企業の行動を変えないまま税収だけを失ったことになります。
これが租特を評価するときの大きな論点です。
赤字企業は賃上げ税制を十分利用できない
もう一つ重要なのが法人税との関係です。
賃上げ促進税制は基本的に税負担を軽減する仕組みです。
そのため、そもそも法人税をほとんど納めていない赤字企業ではメリットを受けにくくなります。
中小企業には赤字法人も少なくありません。
例えば、
黒字企業が賃上げする
法人税が発生する
税額控除を利用する
という企業には恩恵があります。
一方、
赤字企業が苦しいなかで賃上げする
法人税が発生しない
控除する税金がない
という場合、同じように従業員の給与を増やしても税制上のメリットには差が生じます。
維新が賃上げ促進税制の効果を疑問視する理由の一つです。
中小企業の法人税15%も租特
中小企業には法人税率についても特例があります。
法人税の原則的な税率とは別に、中小企業については一定の所得部分に軽減税率が適用されています。
現在は一定の要件を満たす中小法人について、年間所得800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用される仕組みがあります。
本来の中小法人に対する税率19%より低く設定されています。
これはリーマン・ショック後の経済対策として始まった措置です。
一時的な経済対策として導入された制度が長期間続いていることから、維新は即時廃止を求めています。
ここには租特が抱える別の問題があります。
一度つくられた税優遇は廃止が難しい
租税特別措置は、本来は特定の政策目的を達成するためにつくられます。
ところが制度が長く続くと、それを前提として企業や業界が経営するようになります。
すると廃止した場合、
企業の税負担が増える
投資が減少する可能性がある
業界の競争力が低下する
中小企業の経営が悪化する
といった反論が出てきます。
制度を利用している企業や業界団体にとっては、税制優遇の廃止は実質的な増税です。
そのため一度導入された租特は、政策目的が薄れても廃止することが難しくなる傾向があります。
個人向け税優遇も見直し対象
今回の提案は企業向け税制だけではありません。
例えば、親や祖父母から子や孫へ結婚や子育てのための資金を一括贈与した場合に利用できる非課税措置についても、維新は即時廃止を求めています。
理由として挙げているのが利用件数の少なさです。
年間の適用件数は200件程度にとどまっており、一部の資産保有層に恩恵が偏っているのではないかという問題意識があります。
住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の非課税措置についても、廃止や対象者の限定を提案しています。
税制優遇について、
誰が利用しているのか
政策効果があるのか
所得や資産による恩恵の偏りがないか
という視点から検証する考え方です。
7000億円を確保しても財源問題は解決しない
維新は65件を即時廃止すれば、少なくとも国税で約6900億円、地方税で約220億円の税収増になると試算しています。
合計すると7000億円を超えます。
かなり大きな金額に見えます。
しかし現在議論されている政策には、さらに巨額の財源が必要です。
特に食料品の消費税率引き下げには年間5兆円規模の財源が必要になるとされています。
7000億円の財源を確保しても5兆円には遠く及びません。
さらにガソリン税の旧暫定税率廃止や高校授業料の無償化などにも財源が必要になります。
租特を整理すれば、それだけで減税政策の財源問題が解決するわけではありません。
租特廃止は実質的な増税になる
租特を廃止すると国の税収は増えます。
政府側から見れば財源確保です。
しかし制度を利用している企業や個人から見れば税負担の増加です。
例えば賃上げ促進税制を利用して法人税を1000万円減らしていた企業があるとします。
制度が廃止されれば、その企業の税負担は最大1000万円増える可能性があります。
したがって租特廃止を単純な無駄削減と考えることはできません。
税収を増やす効果と同時に、
企業活動
設備投資
賃上げ
住宅取得
中小企業経営
などへの影響も検証する必要があります。
2027年度税制改正の大きな争点になる
租特をめぐる議論は、2027年度税制改正の重要なテーマになりそうです。
維新は政策効果の低い租特を大幅に整理し、その財源を別の政策に振り向けようとしています。
一方、各省庁や自民党には既存の政策目的や企業への影響を重視して、廃止に慎重な意見があります。
租特を廃止するかどうかは、単なる税金の計算の問題ではありません。
政府がどの産業や企業、家計を税制によって支援するのかという政策の優先順位そのものを決める作業だからです。
結論
租税特別措置とは、設備投資や賃上げ、中小企業支援、住宅取得など特定の政策目的を実現するために、通常より税負担を軽くする制度です。
政府が補助金を直接支払うわけではありませんが、本来得られるはずの税収を減らすため、実質的には政策支出に近い性格があります。
今回、日本維新の会は国税と地方税の租特120件を評価し、65件について即時廃止を求めました。
最大の焦点となるのが、2024年度に5053億円規模となった中小企業向け賃上げ促進税制です。
重要なのは、税優遇が存在すること自体ではなく、その税収減に見合った政策効果が生まれているかどうかです。
一方、長期間続いた租特を廃止すれば、それを利用してきた企業や個人にとっては実質的な増税になります。
2027年度税制改正では、税優遇による政策支援をどこまで残し、どこまで整理して新たな財源に振り向けるのかが大きな争点になりそうです。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 維新が税優遇廃止案 賃上げ税制やサ高住 政府・自民と調整難しく