続・傍流の正論~「平均功績倍率」は本当に合理的なのか ― 役員退職金課税と“平均”の危うさ

税理士
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役員退職金を巡る税務では、「平均功績倍率法」が長年にわたり実務の中心となっています。
しかし、この手法は本当に合理的なのでしょうか。

近年でも、役員退職金の「過大性」を巡る税務争訟では、類似法人との比較や平均功績倍率が重要視されています。しかし、経営者の功績とは本来、極めて個別性が強いものです。

今回は、昭和50年最高裁判決を題材に、「平均」で経営者の功績を測ることの問題点について整理します。


役員退職金と法人税法の考え方

法人税法34条2項は、役員給与のうち「不相当に高額な部分」は損金算入できないと定めています。

さらに法人税法施行令70条では、役員退職金の相当額について、

  • 在任期間
  • 退職事情
  • 類似法人の支給状況

などを総合的に考慮するとされています。

つまり制度上は、単純な機械計算ではなく、個別事情を踏まえて判断する建付けになっています。

ところが、実務では「平均功績倍率法」が極めて強い影響力を持っています。


平均功績倍率法とは何か

功績倍率法とは、

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

によって退職金の適正額を算定する方法です。

例えば、

  • 最終月額報酬:100万円
  • 在任年数:20年
  • 功績倍率:3.0

であれば、

100万円 × 20年 × 3.0 = 6,000万円

という計算になります。

問題は、この「功績倍率」をどう決めるかです。

税務実務では、多くの場合、

類似法人の平均倍率

が採用されます。

これが「平均功績倍率法」です。


昭和50年最高裁判決

問題となった事件では、創業者社長に対し、

  • 功績倍率3.0
  • 退職金650万円

を支給したところ、税務署側は、

類似法人3社の平均倍率2.1

を採用し、480万円を超える部分を否認しました。


東京地裁の考え方

一審の東京地裁は、会社側を支持しました。

判決は、

  • 法令は「機械的平均」を要求していない
  • 経営実態を無視すべきではない
  • 創業者の特殊事情も考慮すべき

という立場を採っています。

これは極めて重要な視点です。

経営者の功績は、本来、

  • 企業成長への貢献
  • 創業リスク
  • 資金繰り
  • 人材確保
  • 危機対応

など、数値化しにくい要素の集合だからです。

特にオーナー経営者の場合、自らの報酬を抑えながら会社存続を優先するケースも少なくありません。

その意味で、単純平均との比較だけで「過大」と断定することには違和感があります。


高裁・最高裁の判断

しかし控訴審の東京高裁は逆転判決を出します。

その理由は、

役員退職金には利益処分的性格がある

という点でした。

つまり、

  • 役員退職金は利益調整に使われやすい
  • そのため客観基準が必要
  • 類似法人平均は合理的基準である

という考え方です。

最高裁もこれを支持しました。

この判決以降、平均功績倍率法は、実務上の“標準”として定着していきます。


「平均」が持つ構造的問題

しかし、この考え方には大きな問題があります。

経営者の能力は平均化できない

経営者の成果は、

  • 業界環境
  • 創業難易度
  • 経営危機対応
  • イノベーション
  • 地域性
  • 人脈
  • 資本政策

などに大きく左右されます。

つまり、本来は極めて非定型的です。

それにもかかわらず、

「同業平均」

で処理することには限界があります。


“突出した経営者”が評価されにくい

平均値を基準にすると、

  • 卓越した経営成果
  • 長年の低報酬経営
  • 倒産回避への貢献

などが十分反映されません。

むしろ、

平均を超えると否認リスク

が高まります。

これは、成功へのインセンティブを歪める側面もあります。


平均値は収斂していく

品川芳宣氏が指摘するように、平均値を基準にし続けると、

  • 高額退職金は否認
  • 否認事例が平均値を押し下げる
  • 次の平均値がさらに低下

という循環が起こり得ます。

これは統計学的にも不自然です。

平均が絶対基準化すると、市場実態そのものを歪める可能性があります。


税務行政が「平均」を好む理由

一方で、税務行政側にも事情があります。

もし完全個別判断にすると、

  • 恣意性
  • 不平等
  • 判断のばらつき

が大きくなるためです。

税務では、

  • 予測可能性
  • 画一性
  • 執行可能性

も重要になります。

そのため、平均功績倍率法は、

行政実務として扱いやすい

という強みがあります。

つまりこの問題は、

「個別実態」と「課税の公平」

の衝突とも言えます。


実務上の重要ポイント

現在でも、役員退職金を巡る税務では、

  • 類似法人選定
  • 功績倍率
  • 最終報酬月額
  • 在任期間
  • 功績加算要素

などが争点になります。

特にオーナー企業では、

  • 低報酬経営だったか
  • 創業者利益があるか
  • 危機再建型か
  • 上場準備等の特殊事情があるか

を丁寧に説明できるかが重要です。

単なる計算式ではなく、

「なぜその金額なのか」

という合理的説明が求められます。


結論

平均功績倍率法は、税務行政にとっては便利な基準です。

しかし一方で、経営者の功績という本来極めて個別的な価値を、「平均」で裁断してしまう危うさも抱えています。

特に創業者経営者や再建型経営者のように、通常の比較では測れないケースでは、本当に“平均”だけで判断してよいのかという疑問は残ります。

役員退職金課税は、単なる税務計算ではありません。

そこには、

  • 経営とは何か
  • 功績とは何か
  • 公平とは何か

という、本質的な問題が潜んでいるのです。


参考

・税のしるべ 2026年5月4日
「続・傍流の正論~税相を斬る 第89回/最判にも疑義⑥ 平均功績倍率」

・法人税法34条
・法人税法施行令70条
・最高裁昭和50年2月25日判決
・東京高裁昭和49年1月31日判決
・東京地裁昭和46年6月29日判決

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