非上場株の相続評価はどう変わるのか 純資産と収益力を重視する新ルール案をわかりやすく解説

税理士
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非上場会社のオーナーやその家族にとって、会社の株式をいくらで評価するのかは相続税を大きく左右する問題です。

株式市場で毎日売買されている上場株式なら、その日の株価を基準として評価できます。

ところが、非上場株には市場価格がありません。

そこで相続税や贈与税を計算するときには、国税庁の財産評価基本通達に定められた方法によって株式の評価額を計算しています。

この非上場株の評価方法について、大きな転換につながる可能性のある動きが出てきました。

国税庁は2026年8月20日の有識者会議で、企業の簿価純資産と収益力を重視する新しい評価方法の案を示しました。

その中心となるのが「残余利益方式」です。

実現すれば、長年続いてきた非上場株評価の実務が大きく変わる可能性があります。

現在の非上場株はどのように評価されているのか

現在の非上場株式の評価では、会社の規模や株主の立場などによって評価方法が変わります。

代表的なのが、類似業種比準方式と純資産価額方式です。

類似業種比準方式は、その会社と似た業種の上場企業を参考にして株価を計算する方法です。

会社の配当や利益、純資産などを上場企業と比較して評価します。

一方、純資産価額方式では、会社が持っている資産や負債を相続税評価額などに置き換え、会社の実質的な純資産から株価を計算します。

さらに会社の規模などによって、これらを組み合わせる方法もあります。

そのため現在の非上場株評価は、会社の決算書だけを見れば簡単に計算できるというものではありません。

会社規模の判定、類似業種の選定、各種比準要素の確認、資産の評価替えなど、多くの作業が必要になります。

新ルール案では純資産と収益力を重視する

今回、国税庁が示した新ルール案で重要なのは、会社の価値を考える際に「純資産」と「収益力」を重視することです。

記事によれば、新しい算出方法として「残余利益方式」が示されています。

考え方を大まかに整理すると、

会社がこれまで蓄積してきた財産価値

に加えて、

会社が利益を生み出す力

を評価するというものです。

ここで純資産については、簿価純資産を利用する方向が示されています。

簿価純資産とは、基本的には会社の貸借対照表に記載されている資産から負債を差し引いた金額です。

現在の純資産価額方式では、土地や有価証券などについて相続税評価額などへの評価替えが必要になる場合があります。

これに対して簿価を基礎にできれば、評価に必要となる資料や計算作業を大幅に減らせる可能性があります。

残余利益方式とは何か

残余利益方式のポイントは、単に会社が持っている財産だけで企業価値を判断しないことです。

会社には株主から提供された資本があります。

その資本を使って会社がどれだけ利益を生み出しているのかを考えます。

例えば、同じ1億円の純資産を持っている会社が2社あったとします。

一方の会社は毎年安定して大きな利益を稼いでいます。

もう一方の会社はほとんど利益を出していません。

純資産だけを見れば両社は同じ1億円です。

しかし企業としての経済的価値まで同じとは限りません。

高い利益を継続して生み出す会社には、決算書上の純資産を超える価値が存在すると考えられるからです。

残余利益方式は、こうした収益力を企業価値に反映させようとする考え方です。

収益力の高い会社では評価額が上がる可能性がある

新ルール案で特に注意したいのが、収益力の高い会社です。

記事では、新しい方法で計算すると、収益力が高く規模の大きい企業では評価額と相続税額が上昇する一方、小規模な中小・零細企業では負担が軽減される見通しだとされています。

つまり、すべての非上場会社の株価が一律に上がるわけではありません。

会社の規模や利益水準によって影響が大きく異なる可能性があります。

特に長年黒字経営を続け、安定的に高い利益を上げているオーナー企業では注意が必要です。

記事では、専門家から「大きな規模の会社では相続税評価額が2倍に膨らむようなケースも予想される」との見方も示されています。

株式評価額が2倍になれば、当然ながら事業承継時の相続税や贈与税にも大きな影響が及びます。

小規模企業では逆に評価額が下がる可能性もある

一方、新ルール案は必ずしも増税方向だけの制度変更ではありません。

規模が小さく収益力の低い会社では、現在より評価額が低くなる可能性があります。

例えば、多額の資産を持っているものの利益がそれほど出ていない会社と、高い利益を継続的に生み出している会社では、企業としての価値の性質が違います。

収益力を重視する仕組みになれば、利益を十分に生み出していない会社については評価が抑えられる可能性があります。

その意味では今回の見直しは、単純な非上場株評価の引き上げではなく、企業の経済的な実態を評価額に反映させようとする改革と考えた方がよいでしょう。

なぜ国税庁は評価方法を見直そうとしているのか

背景の一つに、現在の評価制度を利用した評価額の圧縮があります。

現在の制度では、類似業種比準方式や純資産価額方式など複数の仕組みが存在しています。

会社の資産構成や組織再編などによって評価額が大きく変わる場合もあります。

記事によれば、近年は様々な手法を組み合わせて評価額を圧縮し、税負担を過度に軽減する事例が目立っていたとされています。

こうした状況を踏まえれば、国税庁としては評価方法をよりシンプルにすると同時に、会社そのものの収益力や純資産を直接評価する方向へ制度を変更したいという狙いがあると考えられます。

税理士の計算実務は大幅に簡素化される可能性がある

今回の新ルール案には、もう一つ大きな特徴があります。

非上場株の評価実務が簡素化される可能性です。

現在の株価計算では、会社の決算書だけでなく、土地や有価証券など様々な資産について資料を集めなければならないケースがあります。

記事では、これまで1週間から2週間以上かかっていた計算が、新ルールでは半日もかからず算出できる可能性があるとの専門家の見方が紹介されています。

相続税申告の現場では、非上場株の評価は非常に手間のかかる作業の一つです。

評価方式が簡素化されれば、税理士だけでなく、株価を把握したい会社経営者にとってもメリットがあります。

毎年、自社株の概算評価額を把握することも容易になるかもしれません。

最大の問題は事業承継への影響

一方で、最も大きな論点となるのが事業承継です。

非上場会社では、創業者やオーナー経営者が会社の株式の大部分を所有しているケースが珍しくありません。

会社が成長して利益が増えるほど株価が上昇すれば、後継者が株式を相続するときに巨額の相続税が発生する可能性があります。

日本商工会議所は、新ルール案が採用された場合、多くの中小企業の事業承継に重大な影響を与えるとして強い懸念を示しています。

これに対して、有識者会議では相続税負担の問題については株式評価制度ではなく、事業承継税制によって対応すべきだとの意見も出ています。

ここは非常に重要な論点です。

「会社の価値をいくらと評価するのか」という問題と、

「その会社を後継者に承継するとき、どれだけ税負担を求めるのか」という問題は、本来別の問題だからです。

事業承継税制の重要性がさらに高まる

現在も一定の要件を満たした場合、非上場株式にかかる相続税や贈与税の納税を猶予する事業承継税制があります。

仮に新しい評価制度によって収益力の高い会社の株価が大きく上昇するのであれば、事業承継税制の位置付けはこれまで以上に重要になります。

株価評価制度では会社の経済的価値を適正に算定する。

その一方で、事業を継続する後継者については事業承継税制で税負担に対応する。

今後は、このような役割分担が議論される可能性があります。

そのため非上場会社の経営者にとっては、株価評価制度の改正だけを見るのではなく、事業承継税制が同時にどのように見直されるのかを確認する必要があります。

2028年1月以降の相続から適用される可能性

今回示されたものは、現時点では確定した制度ではありません。

国税庁は有識者会議で議論を続け、その内容を2027年度の税制改正大綱に反映し、2028年1月以降の相続からの適用を目指しているとされています。

したがって、具体的な計算方法や係数、収益力をどの期間で測定するのかなどは、今後の議論によって変わる可能性があります。

ただし、非上場株評価について「純資産と収益力を重視する」という大きな方向性が示されたこと自体は重要です。

特に自社株評価額が高い会社では、制度が確定してから対応を考えるのではなく、現在の評価額と新方式による評価額がどの程度違ってくる可能性があるのかを早めに把握しておく必要があります。

結論

非上場株の相続税評価は、大きな転換点を迎える可能性があります。

国税庁が示した新ルール案では、従来の類似業種比準方式などを中心とした複雑な評価体系から、簿価純資産と企業の収益力を重視する残余利益方式への転換が検討されています。

新方式には、必要資料が少なくなり、株価計算を大幅に簡素化できるというメリットがあります。

その一方で、利益を安定的に生み出している規模の大きな非上場会社では、自社株評価額が大きく上昇する可能性があります。

逆に規模が小さく収益力の低い会社では、負担が軽減される可能性もあります。

したがって今回の見直しを「非上場株への増税」とだけ捉えるのは適切ではありません。

重要なのは、会社の価値をどのように測るのかという株価評価の問題と、後継者がその株式をどのように引き継ぐのかという事業承継の問題を分けて考えることです。

2028年1月以降の相続からの適用が目指されている以上、非上場会社のオーナーにとってはまだ先の話ではありません。

自社の純資産だけでなく「会社がどれだけ利益を生み出す力を持っているのか」が、これまで以上に相続税評価を左右する時代になる可能性があります。

参考

日本経済新聞 2026年8月21日 朝刊 非上場株の相続評価新ルール案、純資産と収益力を重視 国税庁提示

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