技能実習生の年金とは何か 短期間日本で働く外国人にも保険料負担がある理由編

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日本で働く技能実習生にも、公的年金制度が適用されます。

技能実習生は一定期間日本で技能を学びながら働き、その後母国へ帰国することを基本とする制度です。

そのため、数年間しか日本にいないのに、なぜ日本の年金保険料を負担しなければならないのかと疑問を持つ人もいるでしょう。

しかし、日本の公的年金制度は、外国人だから、あるいは将来帰国する予定だからという理由だけで加入対象から外れる仕組みではありません。

技能実習生が日本の会社などに雇用され、厚生年金の加入要件を満たせば、原則として厚生年金に加入します。

また、一定の場合には国民年金の対象となることもあります。

帰国するときには脱退一時金を請求できる場合もあり、技能実習生の年金は来日から帰国まで一連の仕組みとして理解する必要があります。

技能実習生にも日本の社会保険が適用される

技能実習生は、日本で技能などを修得することを目的として一定期間滞在します。

しかし、技能実習生として働いているから社会保険の対象外になるわけではありません。

日本の適用事業所に雇用され、健康保険や厚生年金の加入要件を満たしていれば、原則として日本人従業員と同じように社会保険に加入します。

国籍によって厚生年金の適用を自由に変える仕組みではないためです。

日本に滞在する期間が短いことだけを理由として、会社が厚生年金に加入させないこともできません。

厚生年金に入る場合が基本になる

技能実習生は、実習実施者である企業などと雇用関係を結んで働くことが基本となります。

勤務する事業所が厚生年金の適用事業所であり、本人が加入要件を満たしていれば厚生年金の被保険者になります。

厚生年金に加入すると、保険料は原則として技能実習生本人と勤務先が折半して負担します。

本人負担分については、毎月の給与から差し引かれます。

勤務先は本人負担分と事業主負担分を合わせて納付します。

技能実習生本人が毎月納付書を使って厚生年金保険料を納めるわけではありません。

給与から保険料が差し引かれる

技能実習生が初めて給与明細を見たとき、支給された給与から厚生年金保険料などが差し引かれていることに疑問を持つことがあります。

母国の社会保障制度と日本の制度が異なれば、なおさら分かりにくくなります。

しかし、厚生年金に加入している場合には、日本人従業員と同じように本人負担分の保険料が給与から控除されます。

厚生年金保険料は老齢年金だけのために支払うものではありません。

一定の要件を満たせば、障害厚生年金や遺族厚生年金などにもつながる社会保険です。

短期間の滞在だから保険料を負担する意味がないとは一概にいえません。

厚生年金に加入すれば国民年金もカバーされる

厚生年金に加入した技能実習生は、国民年金の第2号被保険者になります。

そのため、厚生年金保険料とは別に、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

厚生年金の加入を通じて基礎年金部分もカバーされるためです。

国民年金と厚生年金の両方の保険料を別々に負担するということではありません。

外国人に日本の年金制度を説明するときには、この点も重要です。

国民年金と厚生年金がまったく別々の制度として重複して徴収されるわけではないことを理解してもらう必要があります。

国民年金になる場合もある

技能実習生だから必ず厚生年金になると単純に考えることもできません。

厚生年金の被保険者ではなくなった後も日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満など国民年金の加入要件を満たしていれば、国民年金の第1号被保険者となる場合があります。

例えば、勤務先を退職して厚生年金の資格を喪失した後、すぐに帰国せず日本国内に住所を持つ期間がある場合などには注意が必要です。

厚生年金から外れれば、それだけで日本の公的年金制度から完全に外れるとは限りません。

本人の年齢や住所、次の勤務先での社会保険加入状況などによって判断する必要があります。

短期間でも加入義務がある理由

技能実習生の多くは、日本で一生働くことを前提として来日するわけではありません。

そのため、数年間だけ日本で働く人にも厚生年金保険料を負担させることに疑問が生じることがあります。

しかし、公的年金は単なる老後の積立制度ではありません。

現役時代に一定の障害状態になった場合には障害年金、加入者が亡くなった場合には一定の遺族に遺族年金が支給される可能性があります。

つまり、日本で働いている期間中の生活保障という役割もあります。

短期滞在者であっても、日本で働いている期間には一定の社会保障制度へ参加してもらうという考え方になっています。

帰国すると脱退一時金を請求できる場合がある

技能実習を終えて母国へ帰国する場合には、脱退一時金が重要になります。

日本国籍を持たない人が国民年金や厚生年金に一定期間加入した後、日本国内に住所を持たなくなった場合などには、一定の要件を満たせば脱退一時金を請求できます。

技能実習生は日本で一定期間働いた後に帰国することが多いため、脱退一時金との関係が深い外国人の一つです。

ただし、給与から差し引かれた厚生年金保険料が、そのまま全額返金される制度ではありません。

加入期間や標準報酬などをもとに一定の方法で支給額が計算されます。

支給額計算の対象には上限がある

現在、脱退一時金の支給額計算の対象となる加入期間は原則最大60カ月です。

以前は最大36カ月でしたが、2021年4月から最大60カ月へ引き上げられました。

外国人材が以前より長く日本で働くようになったことなどが背景にあります。

技能実習生についても、日本での加入期間が長くなるほど脱退一時金との関係が重要になります。

ただし、日本で長期間加入していれば、その全期間について無制限に脱退一時金が増えるという制度ではありません。

帰国前に、自分の加入期間と制度の仕組みを確認することが必要です。

脱退一時金を受け取ると加入期間がなくなる

脱退一時金について特に注意したいのが、年金加入期間の扱いです。

脱退一時金を受け取ると、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。

例えば、技能実習生として日本で3年間厚生年金に加入し、帰国後に脱退一時金を受け取った場合、その対象となった3年間を将来の日本の年金加入期間として利用することはできません。

後になって再び日本で働くことになっても、脱退一時金を受け取った期間を新しい加入期間と単純に合算することはできません。

帰国時の一時金と将来の年金加入記録との選択という側面があります。

特定技能へ移行する場合は考え方が変わる

技能実習を終えた後、そのまま帰国するとは限りません。

一定の場合には、技能実習から特定技能へ在留資格を変更し、日本で引き続き働くケースがあります。

その場合、日本での年金加入期間も継続して積み上がっていく可能性があります。

技能実習の期間と特定技能で働く期間を合わせれば、日本での年金加入期間が長くなる人もいます。

技能実習終了時だけを見て脱退一時金を考えるのではなく、今後日本でどの程度働く予定なのかまで考える必要があります。

外国人材の在留期間が長期化するほど、脱退一時金より将来の年金受給を考える重要性も高まります。

社会保障協定がある場合にも注意する

技能実習生の母国と日本との間に社会保障協定がある場合には、その内容も確認する必要があります。

期間通算ができる社会保障協定であれば、日本での年金加入期間と母国での加入期間を利用して、将来の年金受給資格を判定できる場合があります。

一方、脱退一時金を受け取れば、その対象となった日本の加入期間を期間通算に利用できなくなります。

社会保障協定があるから必ず期間通算できるわけではありませんが、利用できる人については重要な選択になります。

帰国時に脱退一時金を受け取る前に、自国と日本との社会保障協定の内容を確認することが大切です。

制度を母国語で理解できる環境が重要になる

技能実習生の年金問題では、制度そのものだけでなく説明の方法も重要です。

給与から厚生年金保険料が差し引かれていても、それが何のためのお金なのか理解していなければ、不必要な負担だと感じる可能性があります。

また、帰国時に脱退一時金を請求できることや、それを受け取ると年金加入期間がなくなることを知らない人もいるでしょう。

会社や監理団体などが、日本の社会保険制度について外国人本人が理解できる形で説明することが重要になります。

単に加入手続きを行うだけでなく、加入する意味まで伝えることが制度への理解につながります。

結論

技能実習生であっても、日本の事業所で雇用され、厚生年金の加入要件を満たせば、原則として日本人従業員と同じように厚生年金に加入します。

厚生年金保険料は原則として本人と勤務先が折半して負担し、本人負担分は給与から差し引かれます。

また、厚生年金に加入していない期間でも、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満などの要件を満たせば、国民年金の対象となる場合があります。

技能実習を終えて帰国するときには、一定の要件を満たせば脱退一時金を請求できます。

ただし、脱退一時金を受け取ると、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。

技能実習から特定技能へ移行して日本で働き続ける人や、将来再び日本で働く可能性がある人、社会保障協定による期間通算を利用できる人については、目先の一時金だけで判断しないことが重要です。

技能実習生の年金は、短期間働く外国人から保険料を徴収するだけの制度ではありません。

日本で働いている間の社会保障と、帰国後や将来の年金までをつなぐ仕組みとして理解する必要があるのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%

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