外国人を雇用する企業が増えるなか、会社にとって重要になるのが社会保険の手続きです。
外国人社員については、日本人社員とは別の社会保険制度があると思われることがあります。
しかし、健康保険や厚生年金については、原則として国籍によって加入するかどうかを判断するわけではありません。
外国人であっても、日本の事業所で働き、社会保険の加入要件を満たせば、原則として日本人社員と同じように健康保険や厚生年金に加入します。
会社は資格取得の手続きを行い、本人負担分の保険料を給与から差し引き、事業主負担分と合わせて納付します。
一方、外国人特有の確認事項もあります。
氏名や在留資格などの情報、海外から一時的に派遣される人に関する社会保障協定、退職して帰国する場合の脱退一時金などです。
外国人にも厚生年金が適用される
厚生年金の加入について、外国人だから対象外になるという原則はありません。
日本国内の厚生年金の適用事業所で働き、加入要件を満たす人は、国籍にかかわらず原則として被保険者になります。
例えば、日本企業が外国人を正社員として採用した場合、その外国人が通常の加入要件を満たせば厚生年金に加入します。
日本で何年間働く予定なのか、将来母国へ帰る予定なのかということだけで加入の有無を自由に決めることはできません。
数年後に帰国する予定だから厚生年金に加入させないという扱いはできないのです。
健康保険についても基本的な考え方は同じ
会社員が加入する社会保険には、厚生年金だけでなく健康保険があります。
健康保険についても、適用事業所で働き加入要件を満たす外国人は、原則として日本人と同じように加入します。
加入すれば、病気やけがで医療機関を受診した場合などに、日本の公的医療保険制度を利用できます。
つまり、外国人社員について社会保険に加入させることは、会社が保険料を徴収するためだけの手続きではありません。
日本で働く外国人本人の医療や老後、障害、死亡などのリスクを社会全体で支える仕組みに参加してもらうことでもあります。
会社が資格取得の手続きを行う
外国人社員が厚生年金や健康保険の加入要件を満たした場合、会社が資格取得の手続きを行います。
外国人本人が自分で厚生年金の加入手続きをすることが基本となるわけではありません。
会社は従業員を採用した際に、社会保険の加入要件を確認し、必要な資格取得届などを提出します。
外国人社員についても、日本人社員と同じように適切な時期に手続きを行う必要があります。
社会保険の適用を外国人本人の希望だけで外すことはできません。
本人が保険料を払いたくないと希望したとしても、加入要件を満たしていれば原則として加入する必要があります。
外国人社員では氏名などの確認が重要になる
基本的な社会保険の仕組みは日本人と同じですが、外国人社員については情報の確認に注意が必要です。
外国人の場合、氏名の表記方法が日本人と異なることがあります。
在留カードなどに記載された氏名と、会社が給与計算や人事管理で使用している氏名の表記が異なることもあります。
社会保険の資格記録を正しく管理するためには、本人確認書類などをもとに正確な情報で手続きをすることが重要です。
基礎年金番号をすでに持っている外国人については、過去の年金加入記録と正しくつながるようにする必要もあります。
給与から厚生年金保険料を差し引く
厚生年金に加入すると、保険料は原則として会社と従業員が折半して負担します。
従業員本人の負担分については、会社が給与や賞与から差し引きます。
会社は本人負担分と事業主負担分を合わせて納付します。
この仕組みも日本人社員と外国人社員で基本的な違いはありません。
外国人社員から見れば、自分で納付書を使って国民年金保険料を納める場合とは大きく異なります。
給与から自動的に保険料が差し引かれるため、厚生年金の加入者については国民年金のような本人による納め忘れは基本的に生じません。
厚生年金に入れば国民年金を別に払う必要はない
外国人社員が厚生年金に加入すると、国民年金の第2号被保険者になります。
そのため、厚生年金保険料とは別に国民年金保険料を自分で納める必要はありません。
厚生年金の保険料を通じて基礎年金に相当する部分もカバーされるためです。
外国人のなかには、来日後に国民年金に加入し、その後会社へ就職して厚生年金へ移る人もいます。
この場合、国民年金と厚生年金の加入記録を適切につなげていくことが重要になります。
短時間で働く外国人も加入対象になる場合がある
外国人が正社員ではなく、パートやアルバイトとして働く場合にも注意が必要です。
正社員ではないから社会保険に加入しなくてよいとは限りません。
所定労働時間や所定労働日数など一定の要件を満たす場合には、厚生年金や健康保険の対象になります。
短時間労働者についても、企業規模や週の所定労働時間、賃金などの一定の要件を満たせば社会保険の対象になる場合があります。
外国人についても基本的には同じ基準で判断します。
雇用形態の名称だけではなく、実際の勤務条件を確認することが必要です。
海外から一時的に派遣された人には例外がある
外国人について日本人社員と異なる問題が生じやすいのが、外国企業から日本へ一時的に派遣されるケースです。
母国の会社に所属したまま日本へ派遣される場合、母国の社会保障制度と日本の社会保障制度の両方が適用される可能性があります。
そこで重要になるのが社会保障協定です。
日本と相手国との間に社会保障協定があり、一定の要件を満たす一時派遣であれば、相手国の社会保障制度への加入を継続し、日本の年金制度への加入が免除される場合があります。
二つの国で社会保険料を負担することを防ぐための仕組みです。
社会保障協定の有無を確認する
海外から外国人社員を受け入れる企業では、その人の出身国だけでなく、どの国の会社からどのような形で派遣されているのかを確認する必要があります。
日本と相手国との間に社会保障協定があるのか、協定の対象となる制度は何か、一時派遣の要件を満たしているのかなどによって社会保険上の扱いが変わる場合があります。
一方、日本企業が外国人を日本国内で通常の従業員として直接採用する場合には、原則として日本の社会保険制度が適用されます。
外国人というだけで社会保障協定が自動的に適用されるわけではありません。
退職すると厚生年金の資格を喪失する
外国人社員が会社を退職した場合には、日本人社員と同様に厚生年金や健康保険の資格喪失手続きが必要になります。
会社が必要な資格喪失届などを提出します。
退職後も日本に住み続ける場合には、その後の働き方などによって国民年金へ加入したり、別の勤務先で厚生年金に加入したりすることになります。
外国人社員の場合には、退職と同時に母国へ帰国するケースもあります。
その場合には、日本の年金制度から離れた後の手続きについても本人が理解しておく必要があります。
帰国時には脱退一時金が関係する場合がある
外国人社員が日本で一定期間厚生年金に加入した後、退職して帰国する場合には、脱退一時金を請求できることがあります。
一定の要件を満たす外国人が日本国内に住所を持たなくなった場合などに利用できる制度です。
ただし、脱退一時金を受け取れば、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。
日本と母国との間に期間通算ができる社会保障協定がある場合や、将来再び日本で働く可能性がある場合には、脱退一時金を受け取らず加入記録を残すことが有利になるケースもあります。
会社が退職時に制度の存在を案内する場合にも、単に一時金を受け取れると説明するだけではなく、こうした注意点があります。
外国人本人だけに任せないことが重要になる
外国人社員にとって、日本の社会保険制度は分かりにくい場合があります。
厚生年金と国民年金の違い、健康保険、脱退一時金、社会保障協定など、母国にはない制度もあります。
そのため、外国人本人が知らなかったという理由だけで必要な手続きが漏れないように、会社側も適切に対応することが重要です。
特に入社時には、給与から何の保険料が差し引かれるのかを説明することが有効です。
退職時には、厚生年金の資格を喪失した後に日本へ残るのか、帰国するのかによって必要な手続きが変わることも理解してもらう必要があります。
在留管理と社会保険の関係も強まる
今後は、外国人の在留管理と社会保険料の納付状況との関係も強まります。
2027年6月からは、在留資格の審査に国民年金保険料の納付状況も加味される予定です。
外国人を適切に社会保険へ加入させることは、従業員本人の社会保障だけでなく、日本で安定して働き続けるためにも重要性が高まっています。
企業側も、外国人雇用と社会保険手続きを別々の問題として考えるのではなく、一体的な労務管理として考える必要があります。
結論
外国人を雇う会社の社会保険手続きは、基本的には日本人社員の場合と同じです。
外国人であっても、日本国内の適用事業所で働き加入要件を満たせば、原則として健康保険や厚生年金に加入します。
会社が資格取得の手続きを行い、本人負担分の保険料を給与から差し引き、事業主負担分と合わせて納付します。
一方、外国人社員については、氏名などの正確な情報管理、海外から一時的に派遣される場合の社会保障協定、退職や帰国時の脱退一時金など、外国人特有の確認事項があります。
重要なのは、外国人だから特別に社会保険から外すのではなく、日本人と同じ加入基準を基本としながら、国境を越えて働くことによって生じる問題について必要な調整を行うことです。
外国人材が日本企業にとって欠かせない存在になるほど、採用や在留資格だけでなく、入社から退職や帰国まで社会保険を適切に管理することが企業に求められるようになります。
参考
日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%