資産管理会社とは何か 富裕層が個人ではなく法人で資産を持つ理由編

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富裕層や企業オーナーの資産管理では、個人がすべての財産を直接保有するのではなく、会社を設立して、その会社で不動産や有価証券などを保有することがあります。

こうした会社は一般に資産管理会社と呼ばれます。

通常の事業会社が商品を製造したりサービスを提供したりして利益を得るのに対し、資産管理会社では不動産や有価証券などの保有、運用、管理が主要な役割になります。

特に保有資産が大きくなると、個人の財産と事業に関係する財産を整理し、一族全体で長期間管理する必要性が高まります。

ただし、法人を設立すれば必ず税金が安くなるという単純な仕組みではありません。

資産管理会社は、税金だけではなく資産管理や相続、事業承継まで含めて考える必要があります。

資産管理会社とは何か

資産管理会社について、すべてに共通する一つの法律上の会社類型があるわけではありません。

株式会社や合同会社など通常の法人を設立し、その法人の主な目的を資産の保有や管理とする形が一般的です。

例えば個人が複数の賃貸不動産を持っているとします。

個人が直接所有するのではなく、法人が不動産を所有し、家賃収入を受け取る形にすることがあります。

有価証券などの金融資産を法人で保有する場合もあります。

企業オーナーでは、事業会社の株式を資産管理会社が保有する形が検討されることもあります。

何を保有するかによって、資産管理会社の役割は大きく変わります。

個人保有とは何が違うのか

個人で不動産を持っていれば、不動産そのものが個人の財産です。

個人で株式を持っていれば、その株式そのものが個人の財産です。

一方、資産管理会社が不動産や有価証券を持っている場合、それらは法人の財産です。

個人の財産ではありません。

個人が持つのは、基本的にはその資産管理会社の株式や持分になります。

例えば資産管理会社が10億円相当の不動産を保有していても、株主個人がその不動産を自由に売却して代金を使えるわけではありません。

法人と個人の財産は明確に区別する必要があります。

これは企業オーナーが事業会社を保有する場合と同じ考え方です。

なぜわざわざ法人で資産を持つのか

大きな理由の一つが、資産をまとめて管理しやすくすることです。

例えば個人が10棟の賃貸不動産を直接保有していたとします。

それぞれについて家賃収入や修繕費、借入金などを管理する必要があります。

法人に集約すれば、法人の事業として収入や支出を管理できます。

家族が資産管理に参加する場合にも、会社という組織を通じて役割を決めることができます。

資産規模が大きくなるほど、単なる個人財産ではなく一つの事業として管理する必要性が高くなります。

不動産と資産管理会社の相性がよい理由

資産管理会社でよく扱われる資産の一つが不動産です。

不動産は保有しているだけではなく、継続的な管理が必要だからです。

賃貸物件であれば家賃収入があります。

修繕費や管理費などの支出もあります。

金融機関から借入れをして物件を取得することもあります。

つまり不動産賃貸は継続的な事業としての性格を持っています。

そのため法人で保有し、収入や支出、借入金などを一体的に管理する方法が選択されることがあります。

有価証券を法人で持つ場合もある

株式や債券などの有価証券を資産管理会社で保有する場合もあります。

ただし、個人で保有する場合と法人で保有する場合では税務上の取り扱いが異なります。

個人の上場株式等の譲渡益などには、一定の条件のもとで申告分離課税が適用されます。

法人の場合は、基本的に法人の所得として他の損益との関係も含めて課税所得を計算します。

配当についても個人と法人では税務上の仕組みが異なります。

したがって、有価証券を法人へ移せば税負担が必ず小さくなるとはいえません。

どのような資産をどの程度保有し、どのように運用するのかによって結果は変わります。

資産管理会社は節税会社なのか

資産管理会社というと、節税目的の会社というイメージを持たれることがあります。

しかし節税だけを目的として考えるのは適切ではありません。

法人には法人税などが関係します。

法人から個人へ給与や配当などで資金を移せば、個人側の課税も考える必要があります。

会社を維持するためには会計や税務申告などのコストも発生します。

さらに法人を利用した取引であっても、税法上認められない処理をすれば課税上の問題が生じます。

個人保有と法人保有のどちらが有利かは、資産の種類や所得、家族構成、将来の承継などによって異なります。

資産管理会社は自動的に税金を減らす装置ではありません。

相続では何を引き継ぐのか

資産管理会社を利用する場合、相続の対象となる財産の姿も変わります。

例えば個人が複数の不動産を直接持っていれば、その不動産が相続財産になります。

一方、資産管理会社が不動産を所有し、親がその会社の株式を保有している場合、親の相続財産になるのは基本的には資産管理会社の株式です。

会社が保有する不動産そのものを親から子へ相続させるわけではありません。

会社の株式を誰が承継するのかを考えることになります。

これによって複数の資産を会社という一つの器にまとめて管理することができます。

会社に入れれば相続問題がなくなるわけではない

注意したいのは、資産管理会社を設立しても相続そのものがなくなるわけではないことです。

会社の株式にも財産価値があります。

会社が多額の不動産や金融資産を保有していれば、その価値が会社の株式価値にも反映されます。

したがって資産管理会社の株式を誰に承継させるのかという問題が発生します。

兄弟姉妹に株式を分散させれば、将来の会社運営について意見が分かれる可能性もあります。

資産を法人へ移すことと、その資産を誰が最終的に支配するのかは別の問題です。

事業承継とも関係する

企業オーナーの場合、資産管理会社が事業会社の株式を保有する形も考えられます。

この場合、資産管理会社の株式を誰が持つかによって、間接的に事業会社の支配にも関係する可能性があります。

そのため資産管理会社は単なる資産運用の器ではなく、事業承継の設計にも関係することがあります。

誰を後継者にするのか。

誰にどの株式を持たせるのか。

後継者以外の相続人へどの財産を承継するのか。

こうした問題を一族全体で考える必要があります。

家族で長期管理する仕組みにもなる

個人の寿命には限りがあります。

しかし法人は株主や経営者が変わっても存続することができます。

この性質を利用して、一族の資産を長期間管理する器として法人を使う考え方があります。

親の世代では親が会社を管理します。

その後、子どもの世代へ会社の株式や経営を引き継ぎます。

さらに孫の世代へ承継していくこともできます。

不動産や金融資産を一族として長期間保有したい場合には、個人所有とは異なる管理方法になります。

この点ではファミリーオフィスの考え方ともつながります。

ウェルスマネジメントで重要になる理由

超富裕層では、個人名義の財産だけを見ても資産全体を把握できない場合があります。

個人の金融資産。

事業会社の株式。

資産管理会社の株式。

資産管理会社が保有する不動産。

家族が保有する財産。

こうした資産が複雑につながっていることがあります。

そのためウェルスマネジメントでは、どの名義で資産を持っているかだけではなく、最終的に誰が所有し、誰が管理し、誰へ承継するのかまで把握する必要があります。

銀行、証券会社、信託銀行だけでなく、税理士や弁護士などとの連携が必要になる理由でもあります。

結論

資産管理会社とは、不動産や有価証券、自社株などの資産を法人で保有し、管理するために利用される会社です。

個人が直接資産を持つ場合と異なり、資産そのものは法人の財産となり、個人はその法人の株式や持分を保有します。

資産を法人にまとめることで、不動産などを組織的に管理したり、一族で長期間管理したりすることができます。

企業オーナーでは事業承継と結び付くこともあります。

一方、法人を設立すれば必ず税金が安くなるわけではありません。

個人と法人では税制が異なり、法人の維持コストも発生します。

さらに相続時には資産管理会社の株式そのものが財産となるため、資産承継の問題が消えるわけでもありません。

重要なのは、個人で持つか法人で持つかを税金だけで判断しないことです。

資産を誰が管理するのか。

そこから生まれる収益を誰が受け取るのか。

そして最終的に誰へ引き継ぐのか。

資産管理会社は、巨額の財産を一代限りの個人資産としてではなく、一族全体で長期間管理する方法を考えるうえで重要な選択肢の一つだといえるでしょう。

参考

日本経済新聞 2026年8月17日 朝刊 メガ銀、「超富裕層」を争奪 三井住友は営業担当者2倍

日本経済新聞 2026年8月17日 朝刊 超富裕層 金融資産5億円以上の世帯

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