一般企業が農業へ参入すると聞くと、まず農地を購入して自社農場をつくる姿を想像するかもしれません。
しかし、日本では農地を誰でも自由に購入できるわけではありません。農地は食料生産の基盤であるため、農地法によって所有や利用について一定のルールが設けられています。
一方で、農地を購入するのではなく借りる方法であれば、農業を本業としない一般企業も一定の要件のもとで農業へ参入できます。
こうした賃借によって農業へ参入する法人は、一般にリース法人と呼ばれます。
企業の農業参入を考えるうえでは、農地を所有することと農地を利用することを分けて考えることが重要です。
リース法人とは何か
リース法人とは、農地を所有するのではなく、借りることによって農業を行う法人を指します。
たとえば食品会社や小売会社、建設会社などが新たに農業へ参入するとします。
こうした会社が農地を所有するためには、農地所有適格法人として一定の要件を満たす必要があります。
しかし、農地を借りて農業を行う場合には、農地所有適格法人でなくても参入できる仕組みがあります。
これがリース方式による農業参入です。
農業を本業としていなかった企業でも、自社で農作物を生産する道が開かれているのです。
なぜ一般企業でも農地を借りられるのか
農地制度では、農地を所有することと借りて利用することについて異なる考え方が採られています。
農地を所有する場合には、農地が投機目的などに利用されず、継続して農業に使われることが特に重要になります。
このため法人が農地を所有する場合には、農地所有適格法人として一定の要件を満たす必要があります。
一方、農地を借りる場合には所有権そのものは企業へ移りません。
企業が農業から撤退した場合でも、農地そのものを企業が所有し続ける問題は生じません。
そのため、適正に農地を利用するための条件を設けたうえで、一般企業にも賃借による参入の道が開かれています。
企業の農業参入を促しながら、農地が適切に利用されることも確保する仕組みになっているのです。
リース方式では農地を購入する必要がない
リース方式の大きな特徴は、農地を購入するための資金が必要ないことです。
農業へ参入するときには、農地以外にも多くの投資が必要になります。
トラクターやコンバインなどの農業機械、ビニールハウス、選果設備、倉庫、物流設備などが必要になる場合があります。
さらに従業員の採用や農業技術の習得にもコストがかかります。
農地まで購入すれば、初期投資はさらに大きくなります。
農地を借りる方式であれば、土地取得に必要な資金を農業機械や設備、人材などに振り向けることができます。
新規参入企業にとって、リース方式は初期投資を抑えて農業を始める方法でもあります。
農地所有適格法人とは何が違うのか
リース法人を理解するうえで重要なのが、農地所有適格法人との違いです。
農地所有適格法人とは、農地を所有できる法人です。
法人であればどの会社でも農地所有適格法人になれるわけではなく、事業内容や議決権、役員などについて一定の要件があります。
これに対してリース法人は、農地を所有することを前提としていません。
農地を借りて農業を行います。
したがって、
農地を所有して農業を行うのか
農地を借りて農業を行うのか
という点が大きな違いになります。
食品会社などが本業を続けながら農業へ参入する場合には、まずリース方式で農地を確保する方法が現実的な選択肢になります。
一般企業が農地を借りる場合にも条件がある
農地を借りるだけなら企業が自由に参入できるというわけではありません。
農地は限られた資源であり、農業生産に適切に利用される必要があります。
そのため、一般企業が農地を借りる場合にも、農地を適正に利用することなどが求められます。
重要なのは、借りた農地をきちんと農業に利用することです。
企業が農地だけを確保し、実際には耕作しないという状態では制度の目的に反します。
また、周辺地域の農業との調和も重要になります。
農業では水路や農道を共同利用したり、地域全体で草刈りや水管理を行ったりすることがあります。
企業も地域農業の一員として関わることが求められます。
農業から撤退した場合への仕組みも重要になる
一般企業の農業参入では、参入だけでなく撤退についても考える必要があります。
農業には天候、農産物価格、病害虫など企業側では完全に管理できないリスクがあります。
当初想定していた収益を確保できず、企業が農業事業から撤退する可能性もあります。
企業が農地を所有していれば、撤退後も企業に農地が残ります。
これに対してリース方式であれば、利用関係を終了させ、農地を別の担い手へ引き継ぐことができます。
農地を所有させる場合よりも、農地を農業利用へ戻しやすいという特徴があります。
一般企業に賃借による参入が認められている背景には、このような考え方もあります。
農地法は所有だけでなく利用を重視する
農地法というと、農地を誰が所有できるのかという規制が注目されがちです。
しかし、現在の農地政策では農地を誰が実際に利用するのかという視点も非常に重要です。
農業者の高齢化によって、農地を所有していても自分では耕作できない人が増えています。
農地を所有している人と、農地を実際に耕作する人が同じである必要はありません。
所有者が農地を貸し、それを意欲のある農業者や企業が利用することで、農地を農業生産に使い続けることができます。
リース方式による企業参入は、農地の所有と利用を分けることで新しい担い手を確保する仕組みといえます。
農地バンクとの組み合わせが重要になる
企業がリース方式で農業へ参入するときに問題となるのが、誰から農地を借りるのかということです。
企業自身が地域へ入り、農地所有者を一人ずつ探して交渉するのは大変です。
特に大規模農業を行う場合には、多数の農地所有者との調整が必要になる可能性があります。
そこで重要になるのが農地バンクです。
農地バンクは、農地を貸したい所有者などから農地を借り受け、それを地域計画に位置付けられた担い手などへ貸し付ける役割を担います。
企業が参入する場合にも、農地バンクを通じてまとまった農地を確保できれば参入の負担を軽減できます。
リース法人と農地バンクは、企業の農業参入を支えるうえで相互に関係する仕組みなのです。
企業にはまとまった農地が必要になる
企業が農業へ参入する場合、農地を借りられるだけでは十分ではありません。
事業として採算を確保するためには、一定の規模が必要になる場合があります。
特にコメのように大型農機を利用する農業では、農地が小さすぎると農業機械への投資を回収することが難しくなります。
さらに農地が各地に分散していれば、農業機械の移動時間や燃料費が増えます。
企業にとって重要なのは、
農地を借りられるか
どれくらいの面積を借りられるか
農地がまとまっているか
将来的に拡張できるか
という点です。
リース方式による参入拡大と、農地の集積や集約はセットで考える必要があります。
企業が農業へ参入する目的も変化している
企業が農業へ参入する目的は、新規事業だけではありません。
食品会社や外食、小売などでは、原材料を安定して調達するという目的もあります。
農産物の供給が不安定になったり、価格が急上昇したりすれば、企業の本業にも影響します。
そこで市場から購入するだけでなく、自ら一定量を生産するという考え方が出てきます。
自社で農地を所有しなくても、リース方式であれば農業生産へ直接参加できます。
農地の賃借制度は、企業にとって食料のサプライチェーンを強化する手段にもなり得るのです。
リース方式なら参入しやすいが農業経営は簡単ではない
農地を借りられるようになれば、企業が簡単に農業で利益を出せるというわけではありません。
農業には独特の技術や経験があります。
天候によって収穫量が変わり、農産物価格も変動します。
地域ごとに土壌や気候、水利条件も違います。
さらに農業機械への投資、人材確保、販売先の開拓なども必要です。
リース方式は農地取得という参入障壁を下げる仕組みですが、農業経営そのものの難しさをなくす制度ではありません。
企業には長期的な事業計画と地域との連携が求められます。
結論
リース法人とは、農地を所有するのではなく、借りることによって農業へ参入する法人です。
農地を所有する法人には農地所有適格法人として一定の要件がありますが、農地を借りる方式であれば、農業を本業としない一般企業にも参入の道があります。
この仕組みの重要な点は、農地の所有と利用を分けたことです。
農業者が減少するなか、農地を所有する人だけに農業を担ってもらうことには限界があります。
農地所有者が農業を続けられなくなっても、その農地を農地バンクなどを通じて企業や他の担い手へ貸せば、農地を生産基盤として維持できます。
企業にとっても、農地を購入せずに参入できるため、土地取得資金を農業機械や設備、人材などへ振り向けることができます。
企業による農業参入が増えていくなか、農地を誰が所有するかだけでなく、誰が実際に耕すのかという視点がますます重要になります。
リース法人は、農地の所有を大きく変えずに新しい担い手を農業へ呼び込むための重要な仕組みといえます。
参考
日本経済新聞 2026年8月16日 朝刊 企業、農地探しやすく 農水省がサイト、参入を後押し