国税徴収法39条とは何か 滞納者から財産をもらうと税金まで引き継ぐのか編

税理士
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税金を滞納している親から土地や現金を贈与された場合、受け取った子どもは親の税金まで払わなければならないのでしょうか。

原則として、親が滞納している税金を、子どもが親子であるという理由だけで負担することはありません。

しかし、滞納者が自分の財産を第三者へ移したことによって税金を徴収できなくなった場合には事情が変わります。

このような財産移転に対応するために設けられているのが、国税徴収法39条です。

同条では、一定期間内に行われた無償譲渡や著しく低い価格での譲渡などによって国税の徴収不足が生じた場合、財産などを受け取った人に第二次納税義務を負わせる仕組みが設けられています。

前回取り上げた第二次納税義務の中でも、家族間の贈与や財産移転と特に関係が深い規定です。

国税徴収法39条はなぜ必要なのか

例えば、1000万円の税金を滞納している人が、2000万円相当の土地を所有しているとします。

土地をそのまま所有していれば、税務署は一定の手続きを経て土地を差し押さえ、公売し、その代金から滞納税金を徴収することが考えられます。

ところが、滞納者がその土地を子どもへ贈与したらどうでしょうか。

滞納者本人の財産は減少します。

その結果、滞納処分を行っても税金を十分に徴収できなくなる可能性があります。

こうした財産移転をそのまま認めてしまえば、税金を滞納している人が財産を家族などへ移すことで徴収を免れることにもなりかねません。

そこで国税徴収法39条は、一定の財産移転によって利益を受けた人に対して第二次納税義務を負わせることにしています。

重要なのは、財産そのものを取り戻す制度ではなく、一定の要件のもとで利益を受けた人に滞納国税についての納税責任を負わせる制度だという点です。

国税徴収法39条には複数の成立要件がある

国税徴収法39条が適用されるためには、単に財産の贈与が行われただけでは足りません。

大きく整理すると、

滞納者に国税が存在すること

滞納処分をしてもなお徴収不足が認められること

一定期間内に無償譲渡等の処分が行われていること

その処分によって第三者が利益を受けていること

徴収不足がその処分に基因すると認められること

などが重要になります。

つまり、

「税金を滞納している人から財産をもらった」

という事実だけで直ちに39条が適用されるわけではありません。

財産移転と税金の徴収不足との関係まで検討されます。

法定納期限の1年前の日以後が対象になる

国税徴収法39条には、対象となる財産処分について期間の要件があります。

対象となるのは、滞納国税の「法定納期限の1年前の日以後」に行われた無償譲渡等です。

ここで注意したいのは、

「税金を滞納した後に行った贈与だけが対象になる」

わけではないことです。

基準になるのは、滞納が始まった日ではなく法定納期限です。

しかも、その法定納期限から1年前までさかのぼります。

したがって、実際に滞納状態になる前に行われた財産移転であっても、39条の対象となる可能性があります。

この期間要件は、財産移転を検討する場合には非常に重要です。

土地ではいつ贈与したことになるのか

期間を判定するためには、「いつ財産が移転したのか」も重要になります。

例えば土地について、贈与契約を締結した日と所有権移転登記をした日が違うことがあります。

国税徴収法基本通達では、契約成立時と実際に権利を取得した時が異なる場合には、原則として実際に処分された時によって判定します。

さらに、登記などの対抗要件や効力発生要件が必要となる財産については、その要件を備えた日によって期間を判定するという考え方が示されています。

そのため不動産では、

贈与契約日

引渡日

所有権移転登記日

などを確認する必要があります。

「契約書の日付だけ確認すればよい」という問題ではありません。

無償譲渡の代表例が贈与である

39条で最も分かりやすいのが無償による財産の譲渡です。

典型例が贈与です。

国税徴収法基本通達では、「譲渡」には贈与だけでなく、特定遺贈、売買、交換、債権譲渡、出資、代物弁済などによる財産権の移転も含まれるとされています。

つまり、39条は単純な現金や土地の贈与だけを対象としているわけではありません。

財産権を第三者へ移転する幅広い取引が検討対象となります。

例えば、滞納者が第三者へ債権を無償で譲渡した場合なども問題になる可能性があります。

贈与ではなく売買にすれば大丈夫なのか

ここで考えられるのが、

「贈与ではなく売買にすれば39条は適用されないのではないか」

という疑問です。

そう単純ではありません。

39条は無償譲渡だけでなく、「著しく低い額の対価による譲渡」も対象としています。

例えば3000万円相当の土地を親から子へ3000万円で売却するのであれば、通常の売買として検討できます。

一方、3000万円相当の土地を100万円で売却した場合にはどうでしょうか。

形式的には売買です。

しかし、経済的には買主が大きな利益を受けています。

このような取引について、形式だけを見て39条の対象外としてしまえば、贈与ではなく極端な低額売買にすることで制度を回避できてしまいます。

そこで、著しく低い価格による財産移転についても第二次納税義務の対象になり得る仕組みになっています。

何円なら著しく低いのか

それでは、時価の何割以下で売れば「著しく低い額」になるのでしょうか。

ここは注意が必要です。

一律に、

時価の50パーセント未満

時価の70パーセント未満

といった固定的な基準だけで判断する仕組みではありません。

財産の種類、時価、取引条件などを踏まえて判断する必要があります。

そのため親族間で財産を売買するときに、

「少しでも代金を払えば贈与ではないから大丈夫」

と考えるのは危険です。

形式的に売買契約書が存在するかどうかだけではなく、実際に支払われた対価と財産価値との関係が重要になります。

債務免除も対象になる

39条が対象としているのは財産の譲渡だけではありません。

「債務の免除」も対象となります。

例えば滞納者が第三者に1000万円を貸しているとします。

本来であれば滞納者には1000万円の貸付金債権があります。

この債権は財産ですから、税務署が差し押さえる対象となる可能性があります。

ところが、滞納者が借主に対して、

「1000万円は返さなくてよい」

と債務を免除したらどうでしょうか。

滞納者が持っていた債権は消滅します。

一方、借主は1000万円を返済する義務から解放され、経済的利益を受けます。

このようなケースも39条の対象になり得ます。

したがって、財産を直接渡さなければ問題にならないというわけではありません。

その他第三者に利益を与える処分も対象になる

さらに39条は、無償譲渡や債務免除だけでなく、「その他第三者に利益を与える処分」も対象としています。

これは重要な規定です。

財産を直接贈与するという形式を取らなくても、実質的に第三者へ経済的利益を移転する取引が存在するからです。

税務では契約の名称だけを見るのではなく、実際に誰の財産が減少し、誰が利益を受けたのかという経済的実態が重要になります。

39条についても同じです。

「贈与契約ではないから39条とは関係ない」とは限りません。

徴収不足との因果関係も必要になる

39条の成立要件で非常に重要なのが、財産移転と国税の徴収不足との関係です。

例えば滞納者が土地を贈与したとしても、ほかに十分な預金や不動産があり、滞納税金を全額徴収できるのであれば状況は違います。

39条では、滞納処分をしてもなお徴収不足が認められ、その徴収不足が無償譲渡等の処分に「基因すると認められる」ことが必要になります。

つまり、

財産を移した

滞納者の財産が減った

その結果として税金を十分に徴収できなくなった

という関係が重要になります。

単に贈与があったという事実だけではなく、国税の徴収にどのような影響を与えたのかを見るわけです。

税金を逃れる目的がなければ大丈夫なのか

ここでも誤解しやすいポイントがあります。

「税金を逃れるつもりで贈与したわけではない」

という事情だけで、当然に39条の適用を免れるわけではありません。

39条では、無償譲渡等の処分、徴収不足、その因果関係などの客観的な要件が重要になります。

したがって、家族間で通常の相続対策として贈与した場合でも、贈与者に滞納国税が存在する場合には徴収法上の問題が生じる可能性があります。

相続税対策や事業承継対策としては合理的な財産移転であっても、それとは別に国税徴収法上の検討が必要になる場合があるわけです。

財産をもらった人が滞納税金全部を払うとは限らない

もっとも、39条が適用されたからといって、財産を受け取った人が滞納者の税金を無制限に負担するわけではありません。

第二次納税義務には責任の限度があります。

特に重要なのが、財産移転によって「受けた利益」です。

親族その他の特殊関係者の場合には、原則として無償譲渡等によって受けた利益の額が責任の限度になります。

例えば滞納税金が5000万円あったとしても、子どもが贈与によって受けた利益が1000万円であれば、39条による責任限度を考えるうえでは、この1000万円が重要になります。

逆に、受けた利益が5000万円あっても、滞納国税が1000万円なら、当然ながら5000万円すべてを納めるという話ではありません。

ここで問題になるのが、

「受けた利益はいくらなのか」

という評価です。

前回取り上げた公表裁決では、まさにこの点が争われました。

贈与税を申告していても別問題である

家族への財産贈与について贈与税を正しく申告していれば、39条の問題もなくなるのでしょうか。

これも別問題です。

贈与税と第二次納税義務では制度の目的が異なります。

贈与税は、財産を贈与によって取得したことに対して課税する制度です。

これに対して国税徴収法39条は、滞納者の財産移転によって国税の徴収不足が生じた場合に、徴収を確保するための制度です。

したがって、

贈与契約書を作成した

所有権移転登記をした

贈与税を申告した

贈与税を納付した

という場合であっても、それだけで39条の適用可能性がなくなるわけではありません。

課税上適正な贈与であることと、徴収法上問題のない財産移転であることは、分けて考える必要があります。

結論

国税徴収法39条は、滞納者が一定期間内に無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除など第三者に利益を与える処分を行い、それによって国税の徴収不足が生じた場合に、利益を受けた人へ第二次納税義務を負わせる制度です。

典型例は、税金を滞納している親から子どもへの財産贈与です。

しかし、対象となるのは贈与だけではありません。

低額売買や債務免除など、実質的に第三者へ経済的利益を移転する取引も対象となる可能性があります。

また、税金を逃れる目的があったかどうかだけで決まる制度でもありません。

重要なのは、無償譲渡等が行われた時期、滞納者の財産状況、徴収不足の有無、その財産移転と徴収不足との因果関係などです。

そして39条が適用される場合に、次に問題となるのが第二次納税義務の金額です。

そこで中心となる概念が「受けた利益」です。

財産を1000万円で評価するのか3000万円で評価するのかによって、第二次納税義務の限度額が大きく変わることがあります。

次回は、この国税徴収法39条の核心ともいえる「受けた利益」が何を意味し、どのように第二次納税義務の上限を決めるのかを詳しく見ていきます。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 【公表裁決】原処分庁の主張額は審判所依頼の鑑定評価額の範囲内、処分は適法

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