「受けた利益」とは何か 第二次納税義務の上限を決める重要概念編

税理士
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税金を滞納している父親から、子どもが土地の贈与を受けたとします。

父親の滞納税額が3000万円だった場合、土地を受け取った子どもは3000万円すべてを負担しなければならないのでしょうか。

必ずしもそうではありません。

国税徴収法39条による第二次納税義務では、財産を受け取った人がどれだけの経済的利益を得たのかが重要になります。

それが「受けた利益」です。

例えば、滞納税額が3000万円あっても、贈与によって受けた利益が1000万円であれば、その利益の限度が第二次納税義務を考えるうえで重要になります。

前回取り上げた公表裁決でも、第二次納税義務が成立するかどうかだけではなく、土地の贈与によって請求人が「受けた利益」はいくらなのかが大きな争点となりました。

今回は、この「受けた利益」の意味を整理します。

なぜ受けた利益が重要なのか

国税徴収法39条は、滞納者以外の第三者に納税責任を負わせる制度です。

しかし、その第三者は本来の納税義務者ではありません。

例えば父親が所得税を滞納している場合、本来その所得税を負担するのは父親です。

子どもが父親から財産の贈与を受けたからといって、父親と同じ立場の納税義務者になるわけではありません。

第二次納税義務は、滞納者による無償譲渡などによって第三者が利益を受け、その結果として国税の徴収不足が生じた場合に、その第三者へ補充的に責任を負わせる制度です。

そのため、第三者がどれだけの利益を受けたのかが責任範囲を決める重要な基準になります。

これが「受けた利益」という考え方です。

受けた利益は単なる現金収入ではない

「利益」という言葉を見ると、現金を受け取った場合を想像するかもしれません。

しかし、国税徴収法39条における利益は、現金収入だけを意味するものではありません。

例えば、父親から子どもへ土地を無償で贈与した場合を考えてみます。

子どもは現金を受け取っていません。

しかし、経済的価値のある土地を無償で取得しています。

この土地の価値が、子どもの受けた利益を考える基礎になります。

建物や株式などを贈与された場合も同様です。

つまり「受けた利益」とは、無償譲渡などによって受けた経済的利益を金額で把握する考え方だと理解すると分かりやすいでしょう。

土地を贈与された場合は時価が問題になる

土地を無償で贈与された場合には、その土地の価値をいくらと評価するのかが問題になります。

例えば同じ土地について、

固定資産税評価額が1000万円

相続税や贈与税の評価額が1500万円

不動産会社の査定額が2000万円

不動産鑑定士による鑑定評価額が2500万円

だったとします。

どの金額を「受けた利益」と考えるかによって、第二次納税義務の限度額が大きく変わります。

今回の公表裁決でも、この問題が真正面から争われました。

請求人と原処分庁との評価額には10倍以上の開差がありました。

そこで国税不服審判所は、国税徴収法39条の「受けた利益」について、公売財産の評価に準じて時価に相当する価額を求めるのが相当と判断しました。

贈与税の評価額がそのまま使われるとは限らない

ここで特に注意したいのが、贈与税申告時の評価額との違いです。

土地を贈与された場合、贈与税の申告では財産評価基本通達に基づいて土地を評価するのが一般的です。

路線価方式や倍率方式などが使われます。

しかし、その評価額が当然に国税徴収法39条の「受けた利益」になるわけではありません。

今回の公表裁決でも、請求人は贈与税申告において、土地を純農地として倍率方式で評価していました。

それでも審判所は、「受けた利益」の算定について公売財産の評価に準じた方法を採用しています。

これは、贈与税と国税徴収法39条では評価の目的が違うからです。

贈与税では、贈与税の課税価格を計算するために財産を評価します。

一方、39条では、無償譲渡等によって第三者がどれだけの経済的利益を受けたのかを把握する必要があります。

同じ土地でも、制度が違えば評価方法が同じになるとは限らないのです。

債務免除を受けた場合にも利益が生じる

「受けた利益」は、財産そのものを受け取った場合だけに生じるものではありません。

例えば、滞納者が子どもに1000万円を貸していたとします。

子どもには1000万円を返済する義務があります。

ところが父親が、

「もう返さなくてよい」

として1000万円の貸付金債権を放棄した場合を考えてみます。

子どもは新しい財産を受け取ったわけではありません。

しかし、それまで負担していた1000万円の債務が消滅します。

経済的に見れば1000万円の利益を受けたことになります。

このように、債務免除によって負担がなくなった場合にも「受けた利益」が問題になります。

低額譲渡では時価との差額が重要になる

無償贈与ではなく、著しく低い価格で財産を取得した場合にはどうでしょうか。

例えば、時価3000万円の土地を親から子へ500万円で売却したとします。

子どもは500万円を支払っていますから、3000万円すべてを無償で受け取ったわけではありません。

しかし、

3000万円の価値がある土地を500万円で取得した

という経済的利益があります。

このようなケースでは、財産の時価と実際に支払った対価との関係が重要になります。

無償贈与の場合と低額譲渡の場合では、「受けた利益」の算定方法も変わってくるわけです。

財産に負担が付いている場合はどうなるのか

さらに難しいのが、贈与された財産に何らかの負担が付いているケースです。

例えば、不動産を贈与されたものの、その取得に伴って一定の債務を引き受ける場合などがあります。

この場合、財産の時価だけを見て受けた利益を判断すると、実際の経済的利益を正しく表さない可能性があります。

ただし、受贈者が負担した支出や債務であれば何でも利益額から差し引けるわけではありません。

その支出や負担が、財産の取得とどのような関係にあるのかが重要になります。

過去の公表裁決でも、「受けた利益」から控除できる支出について、無償譲渡等により譲り受けた財産などと直接の対価関係にあるものかどうかが問題とされています。

財産を受け取った後に発生した費用をすべて自由に差し引けるという考え方ではない点には注意が必要です。

滞納税額と受けた利益の小さい方が重要になる

第二次納税義務の金額を考えるときには、

滞納国税の額

受けた利益の額

という二つの数字を見る必要があります。

例えば、滞納国税が3000万円、受けた利益が1000万円だったとします。

第二次納税義務者が、本来の納税義務者に代わって3000万円すべてを無条件に負担するという制度ではありません。

受けた利益の限度が重要になります。

逆に、

滞納国税1000万円

受けた利益3000万円

であれば、滞納国税を超えて3000万円の税金を徴収するということにはなりません。

第二次納税義務は、あくまで主たる納税義務者の滞納国税を徴収するための制度だからです。

したがって実務上は、滞納税額と利益額の双方を確認することになります。

親族などは「受けた利益の限度」とされる

国税徴収法39条には、利益を受けた人が誰なのかによって責任範囲が異なるという重要な特徴があります。

財産を受けた人が滞納者の親族その他の特殊関係者である場合には、「受けた利益の限度」で第二次納税義務を負います。

これに対して、それ以外の第三者については「受けた利益が現に存する限度」とされています。

この違いは非常に重要です。

例えば、滞納者から利益を受けた後、その財産を処分した場合などに問題になります。

親族などの特殊関係者については、単に「もう財産は手元に残っていない」と主張すれば責任がなくなるという仕組みではありません。

家族間の財産移転で39条が特に重要になる理由の一つです。

受け取った土地を売却していても問題は残る

例えば父親から子どもが2000万円相当の土地を無償で贈与されたとします。

その後、子どもが土地を第三者へ売却して売却代金を使ってしまったとします。

「土地はもう持っていないから第二次納税義務もない」

と単純に考えることはできません。

特に子どもが親族として特殊関係者に該当する場合には、「受けた利益の限度」という考え方が重要になるからです。

したがって、第二次納税義務の問題では現在その財産を持っているかだけでなく、

贈与時にどのような利益を受けたのか

という過去の経済的利益を把握する必要があります。

時価の立証が税務争訟の重要ポイントになる

「受けた利益」を巡る争いでは、財産の時価をどのように証明するのかが極めて重要です。

現金1000万円を贈与されたのであれば、利益額は比較的分かりやすいでしょう。

しかし、

土地

建物

非上場株式

借地権

特殊な事業用資産

などでは、時価そのものが簡単には分かりません。

そのため、

取引事例

公的評価額

不動産業者の査定

不動産鑑定評価

収益力

財産固有の事情

などが問題になります。

今回の公表裁決で審判所自身が不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼したのも、請求人と原処分庁との評価額に10倍以上もの開差があったためです。

鑑定評価額より原処分庁の金額が低かった

今回の裁決では、審判所が依頼した不動産鑑定士による鑑定評価について不合理な点はないと判断され、その鑑定評価額が贈与時の土地の時価であると認定されました。

ここで興味深いのが、その後の判断です。

審判所が独自に時価を認定したからといって、原処分庁の処分が取り消されたわけではありません。

原処分庁が主張していた金額は、鑑定評価による金額の範囲内でした。

そのため、原処分庁が請求人の受けた利益として処分の基礎とした金額について、取り消すべき部分はないと判断されています。

つまり請求人側が、

「原処分庁の評価額は高すぎる」

と争ったものの、第三者の鑑定評価によって検証した結果、その主張は認められなかったことになります。

評価方法の違いが第二次納税義務額を左右する

この裁決が実務上重要なのは、「どの評価額を採用するのか」という問題が、そのまま第二次納税義務の金額に影響する可能性があるからです。

例えば同じ土地について、

固定資産税評価額1000万円

倍率方式による評価額1500万円

実勢価格3000万円

だったとします。

受けた利益を1000万円とするのか3000万円とするのかでは、最大2000万円もの違いが生じます。

そのため第二次納税義務を争う場合には、

「第二次納税義務そのものが成立するのか」

だけではなく、

「仮に成立するとして、受けた利益はいくらなのか」

という二段階の検討が重要になります。

今回の公表裁決は、後者が中心的な争点となった事例です。

結論

国税徴収法39条の「受けた利益」とは、滞納者による無償譲渡や著しく低い価格による譲渡、債務免除などによって第三者が受けた経済的利益を意味し、第二次納税義務の責任範囲を決める重要な概念です。

現金を受け取った場合だけでなく、土地や建物を贈与された場合、債務を免除された場合、財産を著しく低い価格で取得した場合などにも利益が生じる可能性があります。

そして不動産などを受け取った場合には、その財産をいくらと評価するのかが極めて重要になります。

今回の公表裁決では、贈与税申告に使用した倍率方式による評価額や固定資産税評価額をそのまま採用するのではなく、公売財産の評価に準じて土地の時価を求めるのが相当とされました。

第二次納税義務では、本来の納税義務者以外の人に責任を負わせるからこそ、その責任がどこまで及ぶのかを慎重に検討する必要があります。

そして家族間の財産移転では、さらに重要な問題があります。

国税徴収法39条では、親族その他の特殊関係者と、それ以外の第三者とで責任限度の考え方が異なっているからです。

家族に財産を贈与した場合、なぜ通常の第三者より注意が必要なのか。

次回は「親族への財産贈与はなぜ注意が必要なのか」として、特殊関係者と第二次納税義務の関係を詳しく見ていきます。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 【公表裁決】原処分庁の主張額は審判所依頼の鑑定評価額の範囲内、処分は適法

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