生命保険や医療保険、個人年金保険に加入して保険料を支払っていると、年末調整や確定申告の際に生命保険料控除を利用できる場合があります。
生命保険料控除は、支払った保険料の一定額を所得から差し引くことができる制度です。
ただし、支払った保険料がそのまま税金から差し引かれるわけではありません。また、現在の制度では保険の種類によって一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に分かれています。
生命保険に加入している人にとって身近な制度ですが、控除額と実際に減る税額を混同しやすい制度でもあります。
今回は生命保険料控除の基本的な仕組みを整理します。
生命保険料控除とは何か
生命保険料控除は所得控除の一つです。
納税者が一定の生命保険契約などについて保険料を支払った場合、その支払額に応じて一定額を所得から控除できます。
所得税は基本的に、収入そのものに税率を掛けて計算するわけではありません。
給与所得者であれば給与収入から給与所得控除などを差し引いて所得を計算し、さらに基礎控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引いて課税所得を求めます。
生命保険料控除が増えれば課税所得が小さくなるため、結果として所得税の負担が軽くなる仕組みです。
会社員であれば一般的に年末調整で適用を受け、自営業者などは確定申告によって適用を受けます。
新契約と旧契約で制度が異なる
生命保険料控除を理解するときに重要なのが、契約した時期です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約などには新制度が適用されます。
一方、平成23年12月31日以前に締結した一定の契約には旧制度が適用されます。
現在の新制度では、生命保険料控除は大きく三つに分かれています。
一般生命保険料控除
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
新制度の場合、所得税ではそれぞれ最高4万円、合計で最高12万円の所得控除を受けることができます。
旧制度では区分や控除限度額が異なるため、長期間加入している生命保険がある場合には注意が必要です。
一般生命保険料控除とは何か
一般生命保険料控除は、主に死亡や生存に伴って保険金などが支払われる一定の生命保険契約を対象とする控除です。
例えば、死亡保障を中心とする生命保険などが代表的です。
平成24年1月1日以後に締結した新契約の場合、所得税における一般生命保険料控除の最高額は原則4万円です。
ただし、保険料を年間4万円支払えば4万円控除されるという単純な仕組みではありません。
年間に支払った保険料等の金額に応じて控除額を計算し、新契約では年間支払保険料等が8万円を超えると控除額が最高4万円となるのが基本です。
この一般生命保険料控除について、現在は一定の子育て世帯を対象に限度額を引き上げる特例が設けられています。
この点は次回詳しく取り上げます。
介護医療保険料控除とは何か
平成24年の制度改正によって新たに設けられたのが介護医療保険料控除です。
一定の医療保険や介護保険などに支払った保険料が対象となります。
新制度における所得税の控除限度額は最高4万円です。
高齢化が進み、死亡保障だけでなく医療や介護への備えの重要性が高まったことなどを背景として、一般生命保険料控除とは別の枠が設けられています。
一般生命保険と医療保険の両方に加入している場合、それぞれ一定の要件を満たせば別々の控除枠を利用できることになります。
個人年金保険料控除とは何か
個人年金保険料控除は、一定の要件を満たす個人年金保険契約について支払った保険料を対象とする所得控除です。
老後資金を準備するために個人年金保険へ加入していても、すべての契約が自動的に個人年金保険料控除の対象になるわけではありません。
一定の契約要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている契約などが対象になります。
新制度では、所得税における控除限度額は最高4万円です。
したがって、新制度について三つの控除をすべて最大まで利用すると
一般生命保険料控除 4万円
介護医療保険料控除 4万円
個人年金保険料控除 4万円
となり、所得税の所得控除額は合計最高12万円となるのが基本です。
支払った保険料の全額が控除されるわけではない
生命保険料控除で誤解しやすいのが、保険料と控除額の関係です。
例えば、新契約について年間10万円の生命保険料を支払ったからといって、所得から10万円を控除できるわけではありません。
一般生命保険料控除であれば、年間支払保険料等が8万円を超えると、所得税の控除額は原則として4万円が上限となります。
生命保険料控除には限度額があるため、節税だけを目的として生命保険の契約を増やしても、それに比例して控除額が増え続けるわけではありません。
生命保険は本来、死亡、病気、介護、老後などのリスクに備えるための商品です。
税制上のメリットだけではなく、必要な保障額や保険料負担とのバランスを見ることが大切です。
所得控除と税額控除は何が違うのか
生命保険料控除を理解するうえで特に重要なのが、所得控除と税額控除の違いです。
生命保険料控除は、その名称に控除と付いていますが、税金そのものから直接差し引く税額控除ではありません。
所得控除です。
所得控除は、税率を掛ける前の所得から一定額を差し引きます。
一方、税額控除は計算された所得税額から一定額を直接差し引きます。
この違いによって、同じ控除額でも意味が大きく変わります。
例えば生命保険料控除によって課税所得が4万円少なくなり、その人に適用される所得税率が10%だと単純化すると、所得税の軽減額は
4万円×10%=4000円
となります。
4万円の生命保険料控除を受けたからといって、所得税が4万円減るわけではありません。
所得税率によって減税効果が異なる
生命保険料控除は所得控除なので、適用される所得税率によって税負担の軽減効果が変わります。
同じ4万円の所得控除でも、所得税率が5%なら所得税への効果は単純計算で2000円です。
10%なら4000円、20%なら8000円となります。
実際には復興特別所得税や住民税なども関係するため、税負担全体への影響はもう少し複雑です。
生命保険料控除には住民税にも制度がありますが、所得税とは控除限度額などが異なります。
そのため、所得税の控除額をそのまま住民税にも当てはめないよう注意が必要です。
年末調整では控除証明書を確認する
会社員の場合、生命保険料控除は年末調整で適用を受けるケースが一般的です。
秋ごろになると、生命保険会社などから生命保険料控除証明書が送付されたり、電子データとして提供されたりします。
そこには、その契約がどの控除区分に該当するのか、年間の保険料はいくらなのかといった情報が記載されています。
勤務先の年末調整で必要な情報を申告することで、生命保険料控除を反映させます。
複数の生命保険に加入している場合には、どの契約が一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に該当するのかを確認しておくことが重要です。
生命保険料控除は保障を税制面から支える制度
生命保険料控除を単なる節税制度として見ると、その意味を見誤る可能性があります。
生命保険は、死亡や病気、介護、老後など、家計だけでは負担することが難しいリスクに備える仕組みです。
国の社会保障制度だけですべての生活リスクをカバーするのではなく、民間の生命保険や個人年金などを利用した自助努力を税制面から支援するという側面があります。
その一方で、所得控除という仕組みでは所得税率の高い人ほど税負担の軽減額が大きくなりやすいという特徴もあります。
生命保険料控除をどこまで拡充するのかは、家計の保障だけでなく、税制の公平性という観点からも考える必要があります。
結論
生命保険料控除は、生命保険などの保険料を支払った場合に、その支払額に応じた一定額を所得から差し引くことができる制度です。
平成24年以後の新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の三つがあり、所得税ではそれぞれ原則最高4万円、合計最高12万円の所得控除を受けることができます。
重要なのは、生命保険料控除は税額控除ではなく所得控除だという点です。
4万円の控除を受けても税金が4万円減るわけではなく、実際の所得税軽減額は適用される所得税率などによって変わります。
そして現在、この生命保険料控除をめぐって新しい動きがあります。
23歳未満の扶養親族がいる一定の子育て世帯について、一般生命保険料控除の限度額を引き上げる特例が設けられており、生命保険協会はその恒久化を求めています。
次回は、子育て世帯の生命保険料控除について詳しく見ていきます。
参考
税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を