建築面積とは何か 住宅ローン控除でも重要になる面積の考え方編

税理士
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住宅を建築したり購入したりする際には、「建築面積」「延床面積」「敷地面積」など、さまざまな面積が登場します。似たような言葉ですが、それぞれ意味が異なり、建築基準法や税制において果たす役割も違います。

令和8年度税制改正では、住宅ローン控除の立地要件に関する通達で、「建築面積」が重要な判断基準として示されました。災害危険区域等外にあるかどうかは、住宅本体の建築面積に係る部分を基準として判定され、自動車車庫や倉庫などの附属建築物は判定対象から除かれることが明確になっています。

今回は、建築面積の基本的な考え方や延床面積との違い、建ぺい率との関係、車庫の取扱いについて解説します。

建築面積とは

建築面積とは、建物を真上から見たときに地面を覆う部分の面積をいいます。

一般的には、建物の1階部分が占める面積と考えるとイメージしやすいでしょう。

建築基準法では、外壁や柱の中心線などを基準として建築面積を算定するルールが定められています。

建築面積は、建ぺい率の計算や建築確認の審査など、多くの場面で利用される重要な数値です。

延床面積との違い

建築面積と混同されやすいのが延床面積です。

延床面積とは、各階の床面積を合計した面積をいいます。

例えば、1階が60平方メートル、2階が60平方メートルの住宅であれば、建築面積は60平方メートルですが、延床面積は120平方メートルになります。

住宅ローン控除では床面積要件として延床面積が用いられる一方、今回の立地要件では建築面積が判定基準となっています。

同じ「面積」でも目的によって使い分けられていることを理解しておくことが重要です。

建ぺい率との関係

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示すものです。

例えば、敷地面積が200平方メートルで建築面積が100平方メートルであれば、建ぺい率は50%となります。

用途地域ごとに建ぺい率の上限が定められており、その範囲内で建物を建築しなければなりません。

建ぺい率の制度は、防火性能の確保や日照・通風の確保、ゆとりある街並みの形成などを目的としています。

建築面積は、この建ぺい率を計算するうえでも欠かせない基礎となる数値です。

車庫の取扱い

令和8年度税制改正に関連する通達では、自動車車庫や倉庫などの附属建築物の取扱いが明確化されました。

住宅ローン控除の立地要件では、住宅本体の建築面積に係る部分が災害危険区域等外にあるかどうかで判定します。

その際、住宅とは別棟の自動車車庫や倉庫などの附属建築物に係る建築面積は判定対象から除かれます。

例えば、住宅本体は災害危険区域等外に建築されている一方で、独立した車庫の一部が区域内にある場合でも、住宅本体の建築面積を基準に判定されます。

この考え方が通達で明確になったことで、実務上の判断基準が整理されました。

実務上の注意点

住宅を建築する際には、建築面積だけでなく、どの建物が住宅本体で、どの建物が附属建築物に該当するのかを確認することが重要です。

また、建築確認申請書や配置図などには建築面積が記載されているため、これらの資料は適切に保管しておく必要があります。

住宅ローン控除の適用を受ける際には、建築確認時点の状況を確認する資料として利用されることもあります。

建築面積は建築基準法上の概念であると同時に、税制にも関わる重要な情報となっています。

結論

建築面積とは、建物を真上から見たときに地面を覆う部分の面積をいい、建ぺい率や建築確認など建築行政の基本となる重要な指標です。

令和8年度税制改正では、住宅ローン控除の立地要件においても建築面積が判定基準となり、住宅本体の建築面積に係る部分が災害危険区域等外にあるかどうかが重要になりました。

一方で、自動車車庫や倉庫などの附属建築物は判定対象から除かれることが通達で明確化されています。

住宅を取得する際には、建築面積と延床面積の違いを理解するとともに、建築基準法と税制の双方の観点から確認することが大切です。

参考

税のしるべ
2026年8月3日
住宅ローン控除の立地要件で災害危険区域等外の判定方法を示す、自動車車庫等に係る部分を除く

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