75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は原則1割です。しかし、2022年10月から一定以上の所得がある人については2割負担が導入されました。
さらに所得が高く「現役並み所得者」に該当する場合は3割負担となります。
つまり現在の後期高齢者医療制度は、所得などに応じて1割、2割、3割という三段階の負担構造になっています。
なぜ2割負担という新しい区分が設けられたのでしょうか。今回は、1割負担との違い、2割負担となる所得基準、3割負担との違いを整理します。
なぜ2割負担が導入されたのか
背景にあるのが急速な高齢化です。
高齢者人口が増えれば、医療費も増加しやすくなります。
その費用の多くを現役世代の保険料や税金で支える現在の制度では、少子高齢化が進むほど現役世代一人当たりの負担が重くなる可能性があります。
特に大きな転換点となったのが団塊の世代の後期高齢者入りです。
1947年から1949年ごろに生まれた団塊の世代が75歳以上になることで、後期高齢者医療制度の対象者が大きく増えることが予想されていました。
そこで、高齢者にも所得に応じて一定の負担を求め、現役世代の負担上昇を抑えることが改革の課題となりました。
2022年10月から2割負担がスタート
それまで後期高齢者医療制度の窓口負担は、大きく分けると1割と3割でした。
原則は1割です。
一方、現役並み所得者は3割を負担します。
しかし、その中間に位置する所得層についても一定の負担能力があるとして、2022年10月から2割負担が導入されました。
これによって、
一般的な所得の人は1割
一定以上の所得がある人は2割
現役並み所得者は3割
という三段階の仕組みになりました。
2割負担になる所得基準
2割負担になるかどうかは、単純に年収だけで決まるわけではありません。
まず、世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者について、住民税課税所得などを基に判定します。
現役並み所得者に該当せず、一定以上の課税所得がある場合に、さらに年金収入やその他の所得などを確認して2割負担の対象になるかを判定します。
代表的な基準として、課税所得が28万円以上であることが一つの条件になります。
さらに「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額についても基準があります。
後期高齢者が世帯に1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上が一つの目安となります。
複数の条件を組み合わせて判定される点が重要です。
単身の場合はどうなるのか
75歳以上の人が世帯に1人の場合を考えてみます。
現役並み所得者には該当せず、住民税課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上になる場合、原則として2割負担の対象となります。
ただし、年金収入だけを見るわけではありません。
給与所得や事業所得、不動産所得などがある場合には、それらも判定に関係します。
高齢になっても働く人が増えているため、年金以外の所得を持つ人にとっても重要な制度です。
夫婦などの場合はどうなるのか
世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合には、世帯単位の基準も重要になります。
代表的には、対象者の年金収入とその他の合計所得金額を合計して320万円以上であることが2割負担判定の目安となります。
例えば夫婦とも75歳以上の場合には、夫だけ、妻だけの収入を見るのではなく、対象となる夫婦の所得状況を合わせて判定することがあります。
したがって、同じ年金額を受け取っていても、単身世帯なのか夫婦世帯なのかによって負担割合が異なる場合があります。
1割負担とは何が違うのか
最も分かりやすい違いは、医療機関の窓口で支払う金額です。
例えば保険診療の医療費が1万円だった場合、単純化すると、
1割負担なら1000円
2割負担なら2000円
となります。
一回の受診では小さな差に見えても、慢性疾患などで継続的に通院している人にとっては年間で大きな差になる可能性があります。
そのため2割負担導入時には、高齢者の受診控えにつながるのではないかという懸念もありました。
3割負担とは何が違うのか
2割負担と3割負担は、単に窓口で支払う割合が1割違うだけではありません。
制度上、大きな違いがあります。
3割負担となるのは「現役並み所得者」です。
代表的な収入基準として、単身では年収383万円以上、後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合には合計520万円以上という基準があります。
ただし、実際には住民税課税所得なども含めて判定されます。
一方、2割負担者は現役並み所得者には該当しないものの、一定以上の所得がある層です。
つまり2割負担は、1割と3割の中間に位置する所得層を対象とした制度と考えることができます。
2割と3割では財源構造も違う
さらに重要なのが、医療費の裏側にある公費の扱いです。
2割負担者については、後期高齢者医療制度の通常の公費負担の仕組みがあります。
ところが、現役並み所得者である3割負担者の給付費には、原則として通常の公費が投入されません。
そのため、
1割から2割になること
2割から3割になること
では、制度全体への影響が同じではありません。
3割負担者が増えると公費負担が減り、その分、現役世代の医療保険から拠出される後期高齢者支援金が増えるという問題が生じます。
窓口負担率だけを見ていては分からない制度上の特徴です。
2割負担導入の目的は現役世代の負担軽減
2割負担導入の大きな目的の一つは、現役世代の負担上昇を抑えることでした。
高齢者医療費が増え続ければ、その財源を負担する現役世代の保険料も増える可能性があります。
そこで一定以上の所得がある高齢者本人にも、従来より多く負担してもらう考え方が導入されました。
これは「年齢だけではなく負担能力に応じて支える」という方向への転換ともいえます。
一方、高齢者にとって医療は生活に不可欠です。
負担を増やしすぎれば、必要な受診を控える可能性があります。
現役世代の負担軽減と高齢者の医療アクセスをどのように両立させるかが重要になります。
これから3割負担の拡大も議論される
高齢者医療の負担をさらに見直す議論も進んでいます。
高齢者にも負担能力に応じてより多くの負担を求め、現役世代の社会保険料を抑えるという考え方です。
しかし、ここで注意しなければならないのが前述した公費の問題です。
単純に3割負担者を増やした結果、公費負担が減って現役世代からの支援金が増えてしまえば、改革の目的と矛盾する可能性があります。
したがって、窓口負担割合の引き上げと公費負担のあり方をセットで議論する必要があります。
結論
後期高齢者医療制度の2割負担は、現役並み所得者には該当しないものの、一定以上の所得がある75歳以上を対象として2022年10月に導入されました。
現在は所得などに応じて1割、2割、3割という三段階の負担体系になっています。
2割負担の導入には、高齢者の負担能力を医療費負担に反映するとともに、増え続ける高齢者医療費を社会全体でより公平に分担する狙いがあります。
ただし、高齢者の窓口負担を増やせば、それだけで現役世代の負担が軽くなるわけではありません。
特に2割から3割への負担拡大を考える場合には、公費負担の仕組みまで含めて考える必要があります。
高齢者本人、現役世代、そして税金の三者がどのように医療費を分担するのか。今後の高齢者医療改革では、このバランスが大きな焦点になるでしょう。
参考
日本経済新聞 2026年8月7日 朝刊
高齢者の貢献、現役に打撃 医療費3割負担なら公費ゼロ 昨年度日経試算、「仕送り」400億円増の矛盾