連帯保証人が支払った後はどうなるのか 求償権発生の流れ編

税理士
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企業融資では、代表取締役や関係会社が連帯保証人になることが珍しくありません。会社が返済できなくなった場合には、連帯保証人が代わりに返済することになります。

しかし、連帯保証人が返済したからといって、その負担を最終的に負わなければならないとは限りません。

民法では、保証人が支払った金額を債務者へ請求できる「求償権」が認められています。

今回の公表裁決でも、この求償権の価値が重要な争点となりました。今回は、保証債務の履行から求償権が発生するまでの流れを整理します。

保証債務の履行とは

保証人は、債務者が返済できない場合に代わって返済する義務を負います。

特に連帯保証人は、債権者から直接返済を求められても、「まず債務者へ請求してください」と主張することはできません。

そのため、会社が返済不能になると、金融機関は連帯保証人へ直接請求することができます。

保証人が実際に返済した時点で、保証債務の履行が完了します。

求償権は返済によって発生する

保証契約を締結しただけでは、求償権は発生しません。

実際に保証人が債権者へ返済した時点で、初めて債務者に対する請求権が生まれます。

例えば、会社が5,000万円の借入金を返済できず、代表者が代わって返済した場合には、代表者は会社に対して5,000万円の求償権を取得します。

つまり、保証人は債権者への返済によって、新たな債権者としての立場になります。

債務者との法律関係

求償権が発生すると、保証人と債務者との関係は「保証人」と「債務者」から、「債権者」と「債務者」の関係へ変わります。

保証人は、支払った金額の返済を求めることができます。

必要があれば訴訟を提起したり、強制執行を申し立てたりすることも可能です。

もっとも、法律上の権利があることと、実際に回収できることは別問題です。

債務者に返済能力がなければ、求償権を行使しても回収できないことがあります。

回収可能性が重要になる理由

税務では、求償権の存在だけではなく、その価値が重視されます。

債務者が十分な資産を持ち、事業も順調であれば、求償権は額面どおりの価値を持つでしょう。

しかし、債務超過や経営不振が続いている場合には、回収できる見込みは低くなります。

今回の公表裁決でも、求償権は法律上存在していましたが、債務者には返済能力がなく、回収は著しく困難であると認定されました。

その結果、求償権の経済的価値はゼロ円と判断されています。

税務への影響

求償権の評価は、第二次納税義務だけでなく、貸倒損失や債務免除、企業再生など多くの税務分野に影響します。

額面どおりに評価するのではなく、債務者の財務内容や資産状況、担保の有無などを総合的に検討する必要があります。

また、求償権を放棄する場合には、その理由や経済合理性を説明できる資料を残しておくことも重要です。

実態に即した評価を行うことが、税務上のトラブルを防ぐことにつながります。

実務で押さえたいポイント

保証人が返済した後は、「求償権が発生した」という事実だけで安心してはいけません。

その求償権が実際にどれだけ回収できるのかを継続的に検討する必要があります。

特に、中小企業では代表者保証が多く利用されているため、会社の経営状況によって求償権の価値は大きく変動します。

税務上も、この回収可能性が重要な判断材料になることを理解しておきたいところです。

結論

連帯保証人が債務を返済すると、債務者に対する求償権が発生します。

しかし、その求償権は法律上存在していても、必ずしも額面どおりの価値を持つとは限りません。

税務では、回収可能性を踏まえた経済的価値が重視されます。

今回の公表裁決も、求償権の存在ではなく、その実際の価値を詳細に検討した上で判断が示されました。

保証債務が関係する案件では、求償権の発生から回収可能性まで一連の流れを理解しておくことが、適切な税務判断につながるといえるでしょう。

参考

税のしるべ
2026年7月27日
「【公表裁決】求償債権の回収不可能な特別な事情認められ、納付告知処分は違法」

民法第459条(保証人の求償権)

国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

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