企業が金融機関から融資を受ける際、代表者や関係会社が連帯保証人になることは少なくありません。そして、保証人が債務者に代わって返済を行うと、新たな権利が発生します。それが「求償権」です。
近年の公表裁決でも、この求償権の価値が重要な争点となりました。形式上は高額な求償権であっても、実際には回収できない場合、その経済的価値は大きく異なることがあります。
今回は、求償権の基本的な仕組みと税務上の考え方について解説します。
求償権とは
求償権とは、保証人が債務者に代わって借入金などを返済した場合に、その返済額を債務者へ請求できる権利です。
本来、借金を返済する義務があるのは債務者です。
しかし、保証人が代わりに返済すると、その負担を最終的には債務者が負うべきであることから、保証人には返済額を請求する権利が認められています。
この権利は民法に基づく重要な制度の一つです。
求償権はどのように成立するのか
求償権は、保証契約を締結しただけでは発生しません。
実際に保証人が債務を履行し、債権者へ返済した時点で初めて発生します。
例えば、会社が金融機関から1億円を借り入れ、代表者が連帯保証人となっていた場合を考えてみましょう。
会社が返済できず、代表者が代わって1億円を支払えば、その時点で会社に対する1億円の求償権を取得します。
つまり、求償権は「実際に支払ったこと」を前提として成立する権利です。
連帯保証との関係
通常の保証人と連帯保証人には大きな違いがあります。
通常の保証人には、「まず債務者へ請求してください」と主張できる権利などがあります。
一方、連帯保証人にはそのような権利はなく、債権者は最初から連帯保証人へ直接請求できます。
そのため、企業融資では連帯保証が利用されることが多く、代表者が会社の代わりに返済するケースも少なくありません。
返済後に取得する求償権の内容自体は、通常保証でも連帯保証でも基本的には同じです。
求償権があっても回収できるとは限らない
求償権は法律上の権利ですが、必ず回収できるとは限りません。
債務者が経営破綻していたり、多額の債務超過に陥っていたりすれば、求償権を行使しても実際には回収できないことがあります。
つまり、「権利があること」と「価値があること」は別の問題です。
税務では、この違いが重要になります。
回収可能性の判断が重要になる理由
今回の公表裁決では、保証人が取得した求償権を会社へ放棄したことが問題となりました。
税務署は、求償権の額面を基準に利益が存在すると判断しました。
しかし審判所は、会社には返済能力がなく、資産を処分しても求償権を回収することは極めて困難であると認定しました。
その結果、求償権そのものの経済的価値はゼロ円と評価されました。
つまり、形式上は高額な求償権であっても、実際に回収できなければ価値は存在しないという考え方です。
税務実務への影響
求償権は、企業再生やグループ会社の整理、保証債務の処理などで頻繁に問題となります。
その際には、求償権の額面だけではなく、債務者の財務内容や資産状況、将来の回収見込みなどを総合的に検討する必要があります。
特に第二次納税義務や債務免除が関係する案件では、求償権の経済的価値が税務判断を左右することがあります。
評価の根拠となる決算書や財産目録などの資料を整備しておくことも重要です。
結論
求償権は、保証人が債務者に代わって返済した際に取得する重要な権利です。
しかし、求償権は法律上存在していても、必ずしも経済的価値があるとは限りません。
税務では、額面金額ではなく、実際に回収できるかどうかという実態が重視されます。
今回の公表裁決は、求償権の評価において形式ではなく回収可能性を重視した代表的な事例であり、保証債務や債権評価を考える上で重要な示唆を与えるものといえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月27日
「【公表裁決】求償債権の回収不可能な特別な事情認められ、納付告知処分は違法」
民法第459条(保証人の求償権)
国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)