令和8年度税制改正では、青色申告特別控除の見直しが大きな話題となりました。
多くの人は「控除額が増える改正」と受け止めがちですが、実はそれだけではありません。
個人事業主の中でも、将来、子どもや後継者へ事業を引き継ぐことを考えている人にとっては、「電子申告をしているかどうか」が事業承継税制の適用可否にまで影響する重要な改正となっています。
単なる申告方法の違いではなく、税制上のメリットを受けられるかどうかを左右する制度変更として理解しておく必要があります。
青色申告特別控除はどう変わるのか
現在の青色申告特別控除は、一定の要件を満たせば55万円または65万円の控除を受けることができます。
令和9年分以後は制度が見直され、電子申告が事実上の前提となります。
複式簿記に加えて電子申告を行えば65万円控除となり、さらに優良な電子帳簿の保存や請求書データとの自動連携など一定の要件を満たせば75万円控除が適用されます。
一方で、複式簿記で帳簿を作成していても、書面申告のままであれば控除額は10万円となります。
これまでの「紙でも複式簿記なら55万円」という考え方は大きく変わることになります。
個人版事業承継税制とは
個人版事業承継税制は、個人事業主が後継者へ事業用資産を承継する際、一定の条件を満たせば贈与税や相続税の納税猶予を受けられる制度です。
事業を継続するための税負担を軽減することが目的であり、中小企業の円滑な事業承継を支える重要な制度となっています。
しかし、この制度には細かな適用要件が数多く設けられています。
その一つが、対象となる特定事業用資産が青色申告書の貸借対照表に適切に計上されていることです。
電子申告が制度利用の前提になる
今回の改正で大きく変わるのは、この要件の考え方です。
令和9年以後は、個人版事業承継税制の対象となる青色申告特別控除が65万円または75万円のケースに限定されます。
つまり、電子申告を行っていなければ対象外となる可能性があります。
事業承継を予定している個人事業主にとって、電子申告は利便性の問題ではなく、税制優遇を受けるための必須条件へと変わることになります。
すでに制度を利用している人への配慮
もっとも、改正には経過措置も設けられています。
すでに個人版事業承継税制の適用を受けている人については、改正前の基準が維持されます。
また、令和8年分以前の所得税に係る青色申告書に基づく事業用資産についても、従来のルールが適用されます。
そのため、制度利用者が突然不利益を受けるわけではありません。
ただし、新たに制度を利用する人は改正後の要件を前提に準備を進める必要があります。
今から準備すべきこと
電子申告は難しいものではありません。
現在では多くの会計ソフトが電子申告に対応しており、税理士へ依頼している場合も比較的容易に対応できます。
むしろ重要なのは、「事業承継はまだ先だから」と考えて準備を後回しにしないことです。
税制は毎年見直されますが、一度制度の適用を受けるための要件を満たせなくなると、大きな税負担につながることがあります。
特に後継者への承継を予定している個人事業主は、帳簿の作成方法だけでなく、申告方法まで含めた見直しが必要になる時代になったといえるでしょう。
結論
令和8年度税制改正によって、青色申告特別控除は「電子申告を前提とした制度」へ大きく転換します。
その影響は所得税の控除額だけではなく、個人版事業承継税制にも及びます。
これから事業承継を考える個人事業主にとって、電子申告への移行は単なるデジタル化ではなく、大切な税制優遇を受けるための準備でもあります。
将来の円滑な事業承継のためにも、早めに電子申告環境を整えておくことが重要といえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月24日(令和8年7月26日号1面)
青色申告控除の見直しが個人版事業承継税制にも影響、電子申告が必須に