海外アーティストの来日公演や外国人スポーツ選手の招聘は、今や珍しいことではありません。国際大会やコンサート、イベントなどでは、海外の著名人に出演料や報酬を支払うケースが数多くあります。
しかし、その報酬について「海外の人に支払うのだから日本の消費税は関係ない」と考えていると、思わぬ税務リスクにつながることがあります。
実は、一定の条件を満たす場合には、報酬を支払う日本側の事業者が消費税を申告・納税しなければならない仕組みが存在します。それが「リバースチャージ方式」です。
今回は、国際取引における消費税の重要論点である「特定役務の提供」と「リバースチャージ方式」の基本について解説します。
国外事業者でも日本で活動すれば消費税の問題が生じる
消費税は国内で行われる取引に課税される税金です。
そのため、海外の事業者であっても、日本国内で役務の提供を行う場合には、消費税の課税関係が発生することがあります。
例えば、
・海外の音楽家による日本での演奏会
・外国人俳優による映画撮影
・海外プロスポーツ選手の競技大会への出場
などが典型例です。
これらは日本国内で行われるサービス提供であり、本来であれば国内取引として消費税の対象となります。
しかし、国外事業者に対して日本の税務当局が課税・徴収を行うことは実務上容易ではありません。
そこで導入されたのがリバースチャージ方式です。
リバースチャージ方式とは何か
通常の消費税では、サービスを提供した側が消費税を納税します。
ところがリバースチャージ方式では、その役割が逆転します。
サービスを受けた側が消費税を申告・納税する仕組みです。
つまり、
海外事業者
↓
サービス提供
日本の事業者
↓
消費税を申告納税
という流れになります。
税金を徴収しやすい国内事業者に納税義務を移転することで、国際取引における課税の公平性を確保しているのです。
特定役務の提供とは
リバースチャージ方式が適用される代表例の一つが「特定役務の提供」です。
具体的には、
・映画俳優
・演劇俳優
・音楽家
・芸能人
・職業スポーツ選手
などが行う役務の提供が対象になります。
例えば、日本のイベント会社が海外のミュージシャンを招いてコンサートを開催するケースを考えてみましょう。
出演料を海外事務所へ支払う場合、その出演料は特定役務の提供に該当する可能性があります。
この場合、日本のイベント会社が消費税の申告・納税を行うことになります。
監督やコーチは対象になるのか
ここで注意したいのが対象範囲です。
海外のスポーツ選手は対象になりますが、監督やコーチは対象になりません。
例えば、
・外国人野球監督
・外国人サッカーコーチ
・外国人トレーナー
などへの指導料は、特定役務の提供には該当しないとされています。
また、モデル業務についても同様です。
雑誌撮影やファッションショーで活動するモデルは、原則として特定役務の提供には該当しません。
ただし、テレビ出演やCM出演など芸能活動として評価される場合には対象となる可能性があります。
肩書ではなく、実際の業務内容によって判断される点が重要です。
仲介会社への手数料はどうなるのか
海外アーティストを招聘する際には、仲介会社を利用することも少なくありません。
この場合、
・アーティスト本人への出演料
と
・仲介会社への手数料
は区別して考える必要があります。
出演料は特定役務の提供の対価としてリバースチャージ方式の対象になります。
一方で、仲介会社へ支払う仲介手数料は、あくまで仲介サービスの対価です。
そのため、出演料とは別の取扱いになります。
実務では契約書や請求書の内容を十分に確認することが重要です。
国際取引が増える時代の重要論点
近年はスポーツ、音楽、映像、インターネット配信などの分野で国境を越えた取引が急増しています。
かつては大企業だけの問題だった国際税務も、今では中小企業や個人事業者にも関係する時代になりました。
海外の出演者や専門家への支払いが発生したときには、
「海外だから消費税は関係ない」
と考えるのではなく、
「リバースチャージ方式の対象ではないか」
という視点で確認することが必要です。
結論
海外の音楽家やスポーツ選手などに支払う報酬は、一定の場合に「特定役務の提供」としてリバースチャージ方式の対象になります。
この制度は、国外事業者への課税を国内事業者側で実現するための仕組みであり、国際取引が増加する現代においてますます重要性を高めています。
税理士としては、契約の相手方が海外事業者である場合に、その取引がリバースチャージ方式の対象となるかどうかを確認する習慣を持つことが重要です。
国際取引の消費税は複雑ですが、まずは「誰が納税義務者になるのか」を理解することが実務の第一歩といえるでしょう。
参考
税法実務講座(消費税) 国際取引に係る消費税の取扱い⑥ その他の論点、まとめ
講師 税理士 田部純一先生
近畿税理士会