相続した土地を国に返せる時代に土地は資産から負債へ変わるのか 相続土地対策編

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相続といえば、かつては「財産を受け継ぐこと」が前提でした。しかし人口減少や地方の過疎化が進むなかで、相続人が「受け取りたくない土地」が増えています。

実際に相続した土地を利用する予定がなく、売却も難しく、固定資産税や管理負担だけが続くケースは珍しくありません。こうした問題に対応するため創設されたのが相続土地国庫帰属制度です。

さらに今回、財務省は国が引き取った土地の民間活用を促進するため、大幅な値下げを可能とする新たな仕組みを導入する方針を示しました。この動きは、日本社会における土地の価値観が大きく変化していることを象徴しています。

土地は必ずしも資産ではなくなった

高度経済成長期からバブル期にかけて、多くの人は土地を資産として考えていました。

土地は持っているだけで値上がりし、子や孫へ引き継ぐべき財産と考えられていたからです。

しかし現在は状況が大きく変わっています。

人口減少が進む地方では住宅需要が減少し、買い手が見つからない土地が増えています。相続人が遠方に住んでいる場合には管理も難しくなります。

土地を所有しているだけで固定資産税や草刈り費用、境界管理費用などが発生するため、土地は「持つだけでコストがかかる負債」に近い存在になる場合もあります。

資産であるはずの土地が、相続人にとって負担となる時代が到来しているのです。

相続土地国庫帰属制度が生まれた背景

こうした問題を解決するため、2023年から相続土地国庫帰属制度が始まりました。

この制度では一定の条件を満たした土地について、相続人が国へ引き渡すことができます。

制度創設の背景には所有者不明土地問題があります。

相続登記が行われず、所有者が分からなくなった土地は全国で増加しています。

所有者不明土地は公共事業や災害復旧、都市開発の妨げとなるため、国としても早急な対応が必要でした。

相続土地国庫帰属制度は、土地の放置を防ぎ、所有関係を明確にするための重要な制度として位置付けられています。

国が引き取った土地は誰が活用するのか

今回の財務省の方針は、国が引き取った土地を民間へ流通させることを目的としています。

これまで国有化された土地は一般競争入札による売却が行われてきました。

しかし実績はほとんどなく、売却できない土地が積み上がる状況となっていました。

そこで新制度では評価額をまず3割引き下げ、需要がなければさらに段階的に減額し、最大で約9割引きまで値下げできる仕組みが検討されています。

また、随意契約や現状有姿売買を導入することで、手続きの簡素化やコスト削減も進める方針です。

民間事業者や近隣住民が購入しやすい環境を整えることで、土地の有効活用を促進しようとしているのです。

土地の価値は利用価値で決まる時代へ

今回の制度改正で注目すべき点は、土地価格そのものではなく利用価値が重視され始めたことです。

従来は不動産鑑定評価や固定資産税評価額などが価格の基準でした。

しかし実際には買い手が存在しなければ市場価値はありません。

どれほど評価額が高くても利用されない土地には経済的価値がないのです。

一方で、小規模な太陽光発電用地、資材置場、駐車場、家庭菜園、キャンプ場などとして活用できる土地には新たな需要が生まれています。

今後は「いくらの土地か」ではなく、「何に使える土地か」が価値を決める時代になっていくでしょう。

相続対策は現金や金融資産だけでは不十分

相続対策というと、多くの人は相続税対策を思い浮かべます。

しかし今後は相続税だけでなく、相続後の管理負担まで含めて考える必要があります。

特に地方の土地を所有している場合は次の点を確認しておくことが重要です。

・将来の利用予定はあるか

・売却可能性はあるか

・維持管理費はいくらかかるか

・相続人は引き継ぐ意思があるか

・国庫帰属制度の対象となるか

土地を残すことが本当に相続人のためになるのかを考える時代になっています。

資産承継から負担承継へ変わってしまうケースもあるためです。

結論

相続土地国庫帰属制度の拡充と国有地売却制度の見直しは、日本社会における土地観の転換を象徴しています。

かつて土地は持っているだけで価値が上がる資産でした。しかし人口減少社会では、利用されない土地は負担になりかねません。

これからの相続対策では「何を残すか」だけでなく、「何を残さないか」も重要なテーマになります。

人生100年時代の相続では、土地の価値を価格ではなく活用可能性で判断する視点がますます求められるでしょう。

参考

日本経済新聞 2026年6月17日朝刊

国有化された相続土地の活用促進に向けた新制度導入

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