60歳で仕事を完全に辞めるという働き方は、少しずつ変わってきています。
定年後に再雇用で働く人や、60歳を過ぎても現役として働き続ける人が増えれば、50代後半や60代も資産を取り崩すだけの時期ではありません。
給与を受け取りながら老後資金を積み立てる期間にもなります。
ところが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄には、現行制度上、原則として55歳未満という加入開始可能年齢があります。
令和9年度税制改正要望では、この年齢要件を含む制度の見直しが検討されています。
なぜ55歳未満なのか
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、働いている間に給与などから積み立て、将来の年金や住宅取得に備える制度です。
制度が設計された時代には、60歳前後で現役を退くという働き方が現在以上に強く意識されていました。
その前提で考えれば、55歳までに積み立てを始め、その後の住宅取得や老後生活に備えるという制度設計には一定の意味があります。
しかし、働く期間そのものが長くなれば、55歳という区切りが現在の就業実態に合っているのかという問題が出てきます。
60歳以降も資産形成できる時代
60歳を過ぎても給与所得があれば、その一部を将来のために積み立てることができます。
たとえば60歳から65歳まで5年間働けば、その期間も資産形成期間です。
70歳まで働けば、さらに長くなります。
長寿化によって老後期間が長くなる一方、就業期間も長くなっています。
老後資金を考える場合には、何歳から取り崩すかだけではなく、何歳まで積み立てられるかという視点も重要になります。
55歳を過ぎてから新たに資産形成を始めたい人を制度から一律に外すことが合理的なのかが問われています。
55歳を過ぎてから老後資金を考える人もいる
資産形成は若い時期から始めるほど長い時間を利用できます。
しかし、すべての人が20代や30代から十分な老後資金を準備できるわけではありません。
住宅ローンや子どもの教育費などで、50代まで大きな支出が続く家庭もあります。
子どもが独立した後に家計に余裕が生まれ、50代後半から老後資金の積み立てを本格化させる人もいます。
むしろ所得が比較的高い50代後半や60代のほうが、若い時期より積み立て余力が大きくなる場合もあります。
年齢だけで資産形成の機会を区切ることが、現在のライフサイクルに合わなくなっている可能性があります。
財形住宅も高齢期と無関係ではない
見直しの対象として考えられているのは、財形年金だけではありません。
財形住宅貯蓄についても加入開始可能年齢が論点になります。
住宅購入というと30代や40代を想像しやすいですが、住宅に関する支出は高齢期にもあります。
住み替えや建て替えなど、年齢を重ねてから住宅資金が必要になる場合があります。
さらに住宅価格が上昇すれば、住宅取得に必要な資金を準備する期間も長くなる可能性があります。
働く期間と住宅を取得する時期の双方が多様化していることを考える必要があります。
55歳を過ぎれば自動的に利用できるわけではない
ここで注意したいのは、55歳という年齢要件の撤廃や引き上げがすでに決定したわけではないことです。
令和9年度税制改正要望では、高齢期における就業の進展などを踏まえ、加入開始可能年齢について検討することが示されています。
具体的に何歳まで引き上げるのか。
年齢要件そのものをどのように変更するのか。
他の要件をどう設定するのか。
こうした点は今後の制度設計によります。
税制改正要望は制度改正の出発点であり、最終決定ではありません。
iDeCoの拡充とも共通する考え方
高齢期まで資産形成を続けるという考え方は、財形だけの話ではありません。
私的年金制度でも、長く働くことを前提に資産形成期間を延ばす方向の見直しが進んでいます。
背景にあるのは、人生を現役期と老後に単純に二分することが難しくなっていることです。
以前は60歳前後を境に、積み立てる時期から取り崩す時期へ移るという考え方が分かりやすいものでした。
しかし、60歳以降も働いて給与を得るのであれば、積み立てと取り崩しが同時に行われることもあります。
高齢期の資産形成制度は、こうした働き方に合わせた仕組みへ変化していく必要があります。
制度改正だけでなく勤務先の対応も重要
財形は勤務先を通じて利用する制度です。
仮に税制上の加入可能年齢が引き上げられても、すべての人が自動的に利用できるとは限りません。
勤務先が財形制度を導入していることが前提になります。
さらに、具体的な商品や手続きについても確認が必要です。
NISAのように個人だけで完結する制度とは異なるため、法律上の年齢要件だけではなく、勤務先の制度がどう対応するのかも重要になります。
長く働くことは長く積み立てられることでもある
高齢者の就業については、何歳まで働かなければならないのかという視点で語られることがあります。
しかし、資産形成から見ると別の側面があります。
働く期間が長くなれば、給与収入を得る期間が長くなります。
同時に、老後資金を取り崩し始める時期を遅らせたり、積み立てを続けたりできる可能性があります。
資産寿命を延ばす方法は、運用利回りを高めることだけではありません。
積立期間を延ばし、取り崩し期間を短くすることも大きな要素になります。
財形の年齢要件見直しは、この長寿時代の資産形成という問題につながっています。
結論
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄には、現行制度上、原則として55歳未満という加入開始可能年齢があります。
しかし、60歳以降も働く人が増えれば、55歳を過ぎても給与から資産形成を続けたいという需要が生まれます。
令和9年度税制改正要望では、高齢期における就業の進展や賃金、住宅価格などの変化を踏まえ、この加入開始可能年齢を含む制度の見直しが検討されています。
現段階では、具体的に何歳まで利用できるようになるのかは決まっていません。
それでも今回の要望が示している方向は重要です。
人生100年時代の資産形成では、60歳を境に積み立てを終えるという考え方だけではなく、働いて収入がある間は資産形成を続けるという選択肢もあります。
何歳まで働けるかと同時に、何歳まで積み立てられるか。
高齢期の資産形成制度を見るうえで、この二つを一緒に考えることが重要になっています。
参考
税のしるべ 2026年9月7日 各省庁の9年度税制改正要望が出そろう、エッセンシャルサービス確保の特例に税制上の軽減措置を