相続人が確定すると、次に気になるのが「誰がどれだけ相続するのか」という問題です。
「配偶者が半分」「子どもが残りを分ける」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。
しかし、この割合は家族構成によって変わります。また、この割合はあくまで法律上の基準であり、必ずそのとおりに財産を分けなければならないわけではありません。
今回は、法定相続分の基本的な考え方を分かりやすく解説します。
法定相続分とは法律が定めた基準
法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分です。
遺言がなく、相続人同士で特別な合意もない場合の基準となる割合です。
この割合があることで、相続人同士の話し合いがまとまらない場合でも、一つの公平な目安として利用できます。
一方で、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
つまり、法定相続分は「絶対のルール」ではなく、「基本となる物差し」と考えると理解しやすいでしょう。
配偶者と子どもが相続する場合
最も多いケースが、配偶者と子どもが相続人になる場合です。
この場合の法定相続分は、
- 配偶者が2分の1
- 子ども全員で2分の1
となります。
例えば子どもが二人なら、それぞれ4分の1ずつになります。
子どもが三人なら、それぞれ6分の1ずつです。
法律は、配偶者の生活を守りながら、子どもにも公平に財産を承継することを考えて割合を定めています。
子どもがいない場合は割合が変わる
子どもがいない場合には、相続人の組み合わせが変わります。
配偶者と父母が相続人になる場合は、
- 配偶者が3分の2
- 父母全体で3分の1
となります。
さらに父母も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になる場合は、
- 配偶者が4分の3
- 兄弟姉妹全体で4分の1
になります。
このように、配偶者は常に相続人ですが、一緒に相続する相手によって取得割合が変わる仕組みになっています。
法定相続分どおりに分ける必要はない
法定相続分は基準ですが、実際の相続では必ずしもその割合どおりに分けるわけではありません。
例えば、
「自宅は配偶者が取得する」
「預貯金は子どもが取得する」
「事業を継ぐ長男が会社の株式を相続する」
といった分け方もできます。
相続人全員が納得して合意すれば、法律の割合に縛られることはありません。
実際には、それぞれの生活状況や家族構成、財産の種類などを考慮しながら遺産分割が行われています。
法定相続分だけでは公平にならないこともある
法律が定める割合は公平な基準ですが、すべての家庭事情を反映できるわけではありません。
例えば、
長年親を介護していた子どもがいる場合。
生前に住宅購入資金を多く援助してもらった子どもがいる場合。
家業を引き継ぐ子どもがいる場合。
このようなケースでは、単純に法定相続分だけで分けると不公平になることがあります。
そこで民法には、特別受益や寄与分といった制度が設けられています。
これらは法定相続分を修正し、より実情に合った公平な相続を実現するための仕組みです。
このシリーズでも、後の回で詳しく解説していきます。
結論
法定相続分とは、法律が定めた相続財産の基本的な分配割合です。
配偶者は常に相続人となり、一緒に相続する相手によって取得割合が変わります。
もっとも、法定相続分はあくまで基準であり、相続人全員が合意すれば自由に遺産を分けることもできます。
相続では法律上の割合を理解したうえで、それぞれの家族の事情に応じた遺産分割を考えることが大切です。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)