非上場株の評価制度が見直され、自社株評価額が高くなれば、事業承継時の相続税や贈与税も増える可能性があります。
特に、高収益会社や純資産の大きな会社では、新しい評価ルールによって株価が上昇する可能性が指摘されています。
そこで重要になるのが事業承継税制です。
事業承継税制は、後継者が非上場株を相続や贈与によって取得した際に、一定の要件を満たせば相続税や贈与税の納税を猶予できる仕組みです。
つまり、自社株評価額が高くなったとしても、その税額を直ちに全額支払わなければならないとは限りません。
今回は、事業承継税制とは何か、自社株評価額との関係、納税猶予と免除の仕組み、そして評価制度と事業承継支援をなぜ分けて考える必要があるのかを整理します。
事業承継税制とは何か
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者などから非上場株式を相続や贈与によって取得した場合に、一定の要件のもとで相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。
中小企業では、会社の株式に大きな価値があっても、その株式を簡単に売却できないことがあります。
会社を継ぐためには、むしろ株式を手放せません。
ところが、相続税は原則として現金で納付します。
このため、
高額な自社株を相続した
しかし自社株は売れない
納税する現金もない
という問題が起こります。
この資金負担によって事業承継が難しくなることを防ぐのが、事業承継税制の大きな目的です。
自社株評価額が高いほど税負担も大きくなる
相続税や贈与税は、財産の評価額を基礎として計算します。
そのため、自社株評価額が高くなれば、原則として税負担も大きくなります。
たとえば、後継者が取得する自社株評価額が3億円の場合と10億円の場合では、税額に大きな差が生じます。
今回検討されている新しい非上場株評価ルールでは、高収益企業や純資産の大きな企業で評価額が上がる可能性があります。
そのため、
評価制度改正によって事業承継が難しくなるのではないか
という懸念が出てきます。
ここで事業承継税制が重要になります。
納税猶予とは税金がなくなることではない
事業承継税制を理解するうえで重要なのが、納税猶予という言葉です。
納税猶予とは、税金そのものを最初からなくすことではありません。
一定の条件を満たしている間、税金の支払いを先送りできる仕組みです。
たとえば、自社株の相続によって1億円の相続税が発生したとします。
事業承継税制の要件を満たし、その税額が納税猶予の対象になれば、後継者は直ちにその1億円を支払わなくてよい場合があります。
これによって、相続直後に多額の現金を用意する必要がなくなります。
事業承継時の資金負担を大幅に軽減できます。
なぜ納税猶予が必要なのか
非上場株は、相続財産として価値が高くても換金性が低いという特徴があります。
たとえば、自社株評価額が10億円あったとしても、後継者が10億円の現金を受け取るわけではありません。
受け取るのは会社の株式です。
その株式を売却すれば経営権を失う可能性があります。
そもそも買い手がいないこともあります。
一方、相続税の納期限はあります。
このため、自社株を承継しただけで多額の現金納付を求められると、会社を継続するために必要な株式を売却したり、会社から無理に資金を引き出したりする事態が起こりかねません。
事業承継税制は、こうした矛盾を緩和するための制度です。
贈与税にも事業承継税制がある
事業承継税制は、相続だけではありません。
先代経営者が生前に後継者へ自社株を贈与する場合にも利用できる仕組みがあります。
生前贈与を利用すれば、経営者が元気なうちに後継者へ株式と経営権を移すことができます。
しかし、自社株評価額が高ければ多額の贈与税が発生する可能性があります。
そこで一定の要件を満たした贈与について、贈与税の納税を猶予する制度があります。
事業承継では、
相続まで待つのか
生前贈与で株式を移すのか
という選択があります。
どちらの場合にも事業承継税制が関係します。
納税猶予から免除につながる場合がある
事業承継税制では、一定の要件を満たし続けた場合などに、猶予されていた税額が最終的に免除されることがあります。
つまり、
最初は納税を待ってもらう
その後一定の条件を満たせば税負担そのものがなくなる
という場合があります。
ただし、どのような場合に免除されるかは制度上の要件があります。
単に自社株を相続しただけで自動的に税金が消えるわけではありません。
制度を利用した後も、必要な手続きや届出などを継続する必要があります。
要件を外れると猶予税額を支払う場合がある
納税猶予には条件があります。
制度利用後に一定の要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額を支払わなければならないことがあります。
たとえば株式を処分するなど、制度上定められた条件に該当すると納税猶予が打ち切られる可能性があります。
その場合には、猶予されていた税額だけでなく、利子税などが関係することもあります。
したがって、
事業承継税制を使えば税金はゼロになる
という理解は正確ではありません。
制度を利用する前に、将来にわたって要件を満たせるかを確認する必要があります。
新しい株価評価で評価額が上がっても直ちに資金流出するとは限らない
今回の非上場株評価制度改正を考える際、この点は非常に重要です。
仮に現行制度で自社株評価額が10億円だった会社が、新制度で15億円になったとします。
通常であれば、相続税や贈与税の負担も増える方向になります。
しかし、事業承継税制を利用できれば、その税額の全部または一定部分について納税猶予を受けられる可能性があります。
つまり、
株価評価が上がること
と
後継者が直ちに多額の現金を支払うこと
は必ずしも同じではありません。
ここを分けて考える必要があります。
評価額を低くして事業承継を支援する方法には問題がある
非上場株評価制度には、二つの異なる政策目的が関係します。
一つは、財産を適正な時価で評価し、公平に課税することです。
もう一つは、中小企業の事業承継を支援することです。
この二つを一つの評価制度だけで実現しようとすると、問題が生じます。
たとえば、
事業承継が大変だから自社株評価額を低くする
という方法を採用したとします。
そうすると、本来高い経済価値を持つ会社まで低く評価される可能性があります。
結果として、他の財産を相続する納税者との間に税負担の不公平が生じることがあります。
適正な時価と政策的な減税は分けて考える
そこで重要になるのが、
株式そのものは適正な時価で評価する
そのうえで、事業承継を支援する必要があれば別の税制で支援する
という考え方です。
今回の有識者会議でも、適正な時価の評価と、事業承継への政策的な税負担軽減を分けて考えるべきだという議論があります。
これは非常に重要な視点です。
自社株の経済価値が20億円あるなら、評価制度では20億円に近い適正な価値を求める。
しかし、その20億円の株式を後継者が承継することで会社が廃業してしまうのであれば、事業承継税制によって納税を猶予する。
このように、
評価
と
政策支援
を分けることで、課税の公平性と事業承継支援を両立しようとするわけです。
新ルールで零細企業への配慮も必要になる
事業承継税制があるからといって、非上場株評価額をどれだけ高くしてもよいわけではありません。
すべての会社が事業承継税制を利用できるとは限らないからです。
また、制度利用には手続きや要件があります。
零細企業にとっては、制度対応そのものが負担になることもあります。
そのため、新しい評価制度では会社の経済実態を適切に反映し、収益力の低い小規模会社に過大な株価がつかないようにすることも重要です。
評価制度と事業承継税制は役割が違いますが、両方を組み合わせて全体として合理的な制度にする必要があります。
高収益会社ほど事業承継税制の重要性が高まる
新ルールで特に影響を受ける可能性があるのが、高収益会社です。
高収益会社では、
現在の利益が大きい
利益剰余金が多い
純資産が大きい
という状態になりやすく、自社株評価額も高くなる可能性があります。
その結果、通常の相続税や贈与税では後継者の負担が非常に大きくなることがあります。
こうした会社では、事業承継税制を利用できるかどうかが事業承継計画そのものを左右する可能性があります。
事業承継税制を使うかどうかは税額だけでは決めない
ただし、税負担が大きいからといって必ず事業承継税制を利用すべきとは限りません。
制度利用後には一定の管理が必要です。
株式を将来売却する可能性がある。
第三者へのM&Aを考えている。
兄弟姉妹の間で株式を分ける可能性がある。
後継者が本当に経営を続けるか分からない。
こうした事情がある場合、納税猶予制度との相性を確認する必要があります。
重要なのは、制度を使った瞬間の税額だけではなく、今後10年、20年の会社の姿まで考えることです。
自社株の評価額と納税資金を同時に見る必要がある
新しい非上場株評価制度が導入された場合、経営者はまず自社株評価額がどう変わるかを確認する必要があります。
しかし、それだけでは不十分です。
評価額が上がった場合、
通常の相続税はいくらになるのか
通常の贈与税はいくらになるのか
事業承継税制を利用した場合どうなるのか
後継者自身の現預金はいくらあるのか
会社から配当などで資金を確保できるのか
なども確認する必要があります。
自社株評価と納税資金を一体として検討することが重要です。
事業承継税制を使わない選択肢も残る
会社によっては、自社株評価額がそれほど高くなく、通常の相続税を支払ったほうが将来の自由度が高い場合もあります。
納税資金が十分にある会社や家族であれば、あえて納税猶予を利用しない判断もあり得ます。
一度納税してしまえば、その後の株式処分などについて納税猶予制度特有の条件を気にする必要がなくなる場合があります。
つまり、
税額が発生するから事業承継税制を使う
という単純な判断ではありません。
通常納税と納税猶予を比較する必要があります。
新評価制度と事業承継税制をセットで考える時代になる
今回の非上場株評価見直しが実現すれば、事業承継実務では評価制度だけを単独で見ることが難しくなります。
特に高収益会社では、
新ルールで株価が上がる
相続税額も増える
事業承継税制の重要性が増す
という流れが考えられます。
一方、小規模で低収益の会社では新ルールによって株価が下がり、そもそも多額の相続税が発生しないケースも考えられます。
会社ごとに結果が大きく異なるため、個別に試算することが重要です。
結論
事業承継税制とは、後継者が非上場株式を相続や贈与によって取得した場合に、一定の要件のもとで相続税や贈与税の納税を猶予できる仕組みです。
新しい非上場株評価制度によって高収益会社や純資産の大きな会社の自社株評価額が上昇すれば、通常の相続税や贈与税の負担も大きくなる可能性があります。
しかし、事業承継税制を利用できれば、その税額を直ちに全額納付しなくてよい場合があります。
さらに一定の場合には、猶予されていた税額が最終的に免除されることもあります。
今回の制度改革を理解するうえで重要なのは、
非上場株を適正な時価で評価すること
と
中小企業の事業承継を税制で支援すること
を分けて考えることです。
事業承継が大変だから株価そのものを低く評価するのではなく、会社の経済価値は適正に評価したうえで、承継時の資金負担については事業承継税制で支えるという考え方です。
新しい評価制度によって自社株が高くなる会社では、株価だけを見て悲観する必要はありません。
自社株評価額がいくらになるのか。
通常の相続税はいくらになるのか。
事業承継税制を利用できるのか。
納税資金をどのように準備するのか。
これらを一体として考えることが、今後の事業承継ではますます重要になります。
参考
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の評価、新ルール案 中小・零細で相続税減
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の相続税、大規模・高収益なら負担増 国税庁案
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の算定方法 企業規模に応じ3方式