非上場株式評価はなぜこれほど複雑なのか 評価制度の基本編

税理士
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会社を経営している人にとって、自社株は最も重要な財産の一つです。しかし、相続や贈与の場面になると、「自社株の評価額が思っていたより高かった」「なぜこんな計算になるのか分からない」と驚く経営者は少なくありません。

上場会社の株式であれば市場価格があるため評価は比較的容易ですが、中小企業の株式には市場価格がありません。そのため、税法では独自の評価方法が定められており、その仕組みが非常に複雑になっています。

今回は、非上場株式評価がなぜこれほど複雑なのか、その背景と基本的な考え方について分かりやすく解説します。


非上場株式には市場価格が存在しない

上場企業の株式は、証券取引所で毎日売買されているため、その時々の株価が存在します。

一方、中小企業や同族会社の株式は自由に売買されることがほとんどありません。

仮に売買されたとしても、

親族間

役員間

事業承継

など特殊な事情によるケースが多く、市場価格とは言えません。

つまり、「いくらが適正価格なのか」を客観的に判断する基準がないのです。

そこで相続税や贈与税では、財産評価基本通達に基づく独自の評価制度が設けられています。


一つの評価方法では公平にならない

会社にはさまざまなタイプがあります。

例えば、

設備を多く持つ製造業

利益率の高いIT企業

不動産を多数保有する会社

創業間もないベンチャー企業

では、同じ資本金でも企業価値は大きく異なります。

もし全ての会社を一つの計算方法だけで評価すると、実態とかけ離れた評価額になる可能性があります。

そのため税法では、会社の特徴に応じて複数の評価方法を組み合わせる仕組みになっています。


三つの代表的な評価方式

現在の非上場株式評価では、大きく分けて三つの評価方式があります。

第一は「類似業種比準価額方式」です。

同業種の上場企業と比較しながら株価を求める方法で、利益や配当、純資産などを基に評価します。

第二は「純資産価額方式」です。

会社が保有する資産や負債を時価ベースで評価し、会社そのものの財産価値から株価を計算します。

第三は「配当還元方式」です。

少数株主が受け取る配当金に着目して評価する方法で、一定の条件を満たす株主に適用されます。

さらに会社規模などに応じて、これらを組み合わせる「併用方式」が採用されることもあります。


評価額は会社規模によっても変わる

非上場株式評価の特徴の一つが、「会社規模」の考え方です。

売上高

従業員数

総資産

などを基に会社を区分し、

大会社

中会社

小会社

に分類します。

同じ利益を上げている会社でも、この区分によって適用される評価方式や計算割合が変わるため、評価額が大きく異なることがあります。

この会社規模区分は、実務でも特に重要なポイントの一つです。


株主によって評価方法が異なる

評価されるのは会社だけではありません。

誰が株主なのかによっても評価方法が変わります。

例えば、

経営権を持つ同族株主

少数株主

従業員株主

では、株式が持つ価値は異なります。

経営権を取得できる株式は高い価値を持ちますが、経営に影響を与えられない少数株式は価値が限定されます。

こうした違いを反映するため、株主の立場によって評価方法が変わる仕組みが設けられています。


制度が複雑だからこそ見直しも続く

非上場株式評価制度は長年にわたり改正が繰り返されています。

近年では、

事業承継税制の創設

会社規模区分の見直し

評価方法の改正

評価額圧縮スキームへの対応

など、制度は少しずつ変化しています。

国税庁では現在も有識者会議で評価制度の見直しを進めており、より公平で実態に即した制度を目指して議論が続けられています。

制度が複雑であるからこそ、その改善も継続的に行われているのです。


税理士に求められる役割

非上場株式評価は、単に計算式を当てはめれば終わるものではありません。

会社の事業内容

資産構成

株主構成

将来の事業承継

組織再編

など、多くの要素を踏まえて総合的に判断する必要があります。

そのため税理士には、評価額を計算するだけではなく、経営や事業承継まで見据えた助言が求められます。

制度を正しく理解することが、円滑な承継への第一歩となるのです。


結論

非上場株式評価が複雑なのは、市場価格のない株式をできるだけ公平に評価するためです。会社の規模や業種、資産内容、株主の立場などを総合的に反映しようとする結果、多様な評価方法が設けられています。

一方で、その複雑さは制度を利用した評価額圧縮スキームを生み出す要因にもなっています。そのため国税庁では現在も制度の見直しを進めており、今後は形式よりも経済的実態を重視する方向へ進む可能性があります。

非上場株式評価の仕組みを理解することは、相続対策だけでなく、事業承継や企業経営を考えるうえでも欠かせない知識といえるでしょう。


参考

税のしるべ 2026年7月13日号(1面)

取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示

国税庁「財産評価基本通達」

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