会社を経営している人の中には、「自社株はどのように評価されるのですか」と質問される方が少なくありません。特に相続や贈与の場面では、自社株の評価額が税負担を大きく左右するため、その仕組みを理解しておくことは重要です。
非上場株式の評価方法の一つに「類似業種比準価額方式」があります。名前だけを見ると難しく感じますが、その考え方は意外とシンプルです。
今回は、類似業種比準価額方式の基本的な仕組みと、なぜこの方法が採用されているのかを分かりやすく解説します。
類似業種比準価額方式とは
類似業種比準価額方式とは、同じ業種に属する上場会社の株価を参考にして、非上場会社の株価を評価する方法です。
市場で売買される上場企業には毎日株価があります。
一方、中小企業には市場価格がありません。
そこで税法では、
「もしこの会社が上場会社だったら、どのくらいの株価になるだろうか」
という考え方を採用しています。
つまり、自社だけを見るのではなく、同業他社との比較によって企業価値を推計する方法なのです。
なぜ上場企業と比較するのか
企業価値は一社だけを見ても判断しにくいものです。
例えば、利益が毎年1億円ある会社でも、
製造業なのか
小売業なのか
IT企業なのか
によって評価は大きく異なります。
業界によって利益率や成長性、資産構成が違うからです。
そのため、同じ業種の上場会社を基準に比較することで、より客観的な評価ができるようになっています。
評価の基礎となる三つの要素
類似業種比準価額方式では、会社の価値を三つの要素から判断します。
一つ目は配当です。
株主が受け取る利益配分は、会社の収益力を示す重要な指標です。
二つ目は利益です。
安定して利益を生み出せる会社ほど、企業価値は高く評価されます。
三つ目は純資産です。
会社が保有する財産の厚みも、株価を支える重要な要素となります。
この三つを類似業種の平均値と比較しながら評価額を求めます。
利益だけでは評価されない理由
「利益が多ければ株価も高い」と考えがちですが、それだけでは十分ではありません。
例えば、
利益は多いが配当を出していない会社
利益は少ないが資産を大量に保有している会社
一時的に利益が大きく増えた会社
など、企業にはさまざまな特徴があります。
そのため、一つの指標だけでは会社の本当の価値を表せません。
複数の要素を組み合わせることで、より実態に近い評価を目指しているのです。
類似業種比準価額方式の長所
この方式にはいくつかのメリットがあります。
最大の特徴は、市場の評価を反映できることです。
実際に投資家が評価している上場企業を基準にするため、企業価値を市場感覚に近い形で評価できます。
また、利益や配当など企業活動そのものが評価に反映されるため、成長企業ほど高い評価を受けやすい仕組みになっています。
そのため、事業の収益力を重視した評価方法といえるでしょう。
一方で課題もある
便利な方法ですが、万能ではありません。
中小企業と上場企業では経営環境が大きく異なります。
例えば、
地域密着型企業
オーナー経営企業
一社依存の企業
特殊な事業を営む会社
などは、上場企業と単純比較できないケースもあります。
また、株式市場が好調な時期には評価額が高くなりやすく、市場全体が低迷している時期には評価額も下がる傾向があります。
つまり、市場環境の影響も受けやすい評価方法なのです。
最近は制度の見直しも議論されている
近年、国税庁では非上場株式評価制度全体の見直しを進めています。
その背景には、
会社規模を意図的に変更する
評価方式を有利に変える
類似業種比準価額方式を利用して評価額を下げる
といった評価圧縮スキームが増えてきたことがあります。
制度本来の趣旨から外れた利用を防ぐため、有識者会議では評価方法そのものの見直しも議論されています。
今後は、単なる計算方法だけではなく、取引の経済合理性や実態がより重視される可能性があります。
税理士が理解しておきたい視点
類似業種比準価額方式は、単なる計算式ではありません。
会社の利益水準
配当政策
資本政策
事業承継
組織再編
など、多くの経営判断と密接に関係しています。
そのため税理士には、評価額だけを見るのではなく、企業価値全体を踏まえた助言が求められます。
評価制度の仕組みを理解することは、適切な事業承継や相続対策につながる重要な知識となるでしょう。
結論
類似業種比準価額方式は、同業種の上場企業を基準として非上場会社の株価を評価する方法です。配当・利益・純資産という三つの要素を組み合わせることで、できるだけ市場実態に近い企業価値を算定しようとしています。
一方で、この評価方法は市場環境や制度設計の影響を受けやすく、評価額圧縮を目的としたスキームに利用されるケースも問題となっています。現在進められている制度見直しでは、形式的な評価方法だけでなく、経済的実態や事業目的を重視する方向が示されています。
類似業種比準価額方式を理解することは、非上場株式評価の全体像を把握するための重要な第一歩となるでしょう。
参考
税のしるべ 2026年7月13日号(1面)
取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示
国税庁「財産評価基本通達」