事業承継や相続対策では、「自社株の評価額をできるだけ抑えたい」と考える経営者は少なくありません。非上場株式の評価額が下がれば、相続税や贈与税の負担を軽減できる可能性があるからです。
一方で、評価制度の仕組みを利用して意図的に評価額を引き下げる「評価額圧縮スキーム」が近年問題となっています。
2026年7月に開催された国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」では、現行制度を利用した八つの具体的なスキームが示され、制度見直しの重要な論点となりました。
今回は、評価額圧縮スキームとは何か、その背景と今後の制度改正の方向性について考えてみます。
評価額圧縮スキームとは
評価額圧縮スキームとは、会社の実態を大きく変えないまま、評価方法や評価基準を利用して自社株の評価額を引き下げる手法を指します。
本来、非上場株式の評価制度は会社の実態を適正に反映するために設けられています。
しかし、制度が複雑であるため、その仕組みを利用して税負担を軽減しようとする方法が考案されてきました。
すべてが違法というわけではありませんが、制度の趣旨から外れた利用については、税務上の問題となる可能性があります。
なぜ評価額を下げたいのか
非上場株式は、多くのオーナー企業にとって最大の資産です。
会社の業績が順調であれば、自社株の評価額も高くなり、相続や贈与の際の税負担が大きくなります。
そのため、
事業承継を円滑に進めたい
後継者の負担を軽くしたい
納税資金を確保したい
といった理由から、自社株評価を意識した対策が行われます。
適正な事業承継対策は必要ですが、評価額を下げることだけを目的とした取引は、本来の制度趣旨とは異なります。
国税庁が示した八つのスキーム
有識者会議では、現行制度を利用した八つの事例が紹介されました。
主な内容は、
会社規模区分の操作
子会社を利用した評価方法の変更
配当還元方式を利用できる株主構成の変更
子会社との循環貸付
オペレーティングリースの活用
第三者を介在させた株式移転
貸付用不動産の取得と株式移転
などです。
それぞれ手法は異なりますが、共通しているのは「会社の本質的な価値はほとんど変わらないにもかかわらず、評価額だけが下がる」という点です。
問題は「制度の利用」か「制度の濫用」か
節税と租税回避の境界線は、必ずしも明確ではありません。
税法で認められた制度を利用すること自体は、違法ではありません。
しかし、
事業目的が乏しい
経済合理性がない
評価額を下げることだけが目的
という取引については、制度の「濫用」と判断される可能性があります。
国税庁が今回問題視しているのも、まさにこの点です。
制度そのものではなく、その利用の仕方が問われているのです。
実態重視への流れが強まっている
近年の税務行政では、「形式」よりも「実態」を重視する考え方が強まっています。
最高裁判例でも、取引の経済的実質を踏まえて判断する傾向が見られます。
今回の有識者会議でも、
会社規模の変更に合理性があるか
株主構成の変更に事業上の必要性があるか
資産移転が通常の経営判断として説明できるか
といった視点が重要視されています。
今後の制度改正でも、この流れは続くと考えられます。
正当な事業承継対策まで否定されるわけではない
評価額圧縮スキームへの対応が進むからといって、すべての事業承継対策が否定されるわけではありません。
例えば、
後継者への株式集約
事業再編
持株会社の設立
資本政策の見直し
など、経営上の合理性がある取り組みは、引き続き重要な選択肢となります。
大切なのは、「税負担を減らすこと」が目的なのか、「企業価値を高め、円滑な承継を実現すること」が目的なのかという点です。
税理士に求められる役割
今後、税理士にはこれまで以上に総合的な判断が求められるでしょう。
制度を正しく理解することはもちろん、
経営戦略
事業承継計画
組織再編
税務リスク
まで含めて助言することが重要になります。
短期的な節税だけではなく、長期的に企業を発展させる視点が、これからの税務実務では欠かせません。
結論
非上場株式評価における評価額圧縮スキームは、複雑な評価制度を利用して税負担を軽減しようとする手法です。制度そのものは公平な評価を目的として設計されていますが、その仕組みを形式的に利用するケースが増えたことから、国税庁では制度見直しを進めています。
今後は、形式的に制度要件を満たすだけではなく、事業目的や経済合理性を備えた取引であるかどうかが、これまで以上に重視される可能性があります。事業承継対策においても、目先の評価額だけではなく、企業の持続的な成長と円滑な承継を見据えた視点が重要になるでしょう。
参考
税のしるべ 2026年7月13日号(1面)
取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示
国税庁「財産評価基本通達」