会社員の所得税を理解するときに欠かせないのが給与所得控除です。
給与明細には基本給や各種手当などが記載されていますが、所得税は一年間に受け取った給与収入の全額にそのまま課税されるわけではありません。
給与収入から一定額を差し引いて給与所得を計算します。
このときに使われるのが給与所得控除です。
令和8年度税制改正では給与所得控除の最低保障額が引き上げられており、令和8年分の年末調整にも影響します。
給与収入と給与所得は違う
まず理解しておきたいのが、給与収入と給与所得の違いです。
給与収入とは、会社から受け取る給与や賞与などの収入です。
一般に会社員が年収500万円という場合、この500万円は給与収入を意味します。
一方、所得税を計算するときには、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。
給与収入がそのまま所得税の計算対象になるわけではありません。
給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が、給与所得となります。
この収入と所得の違いは、所得税を理解するうえで非常に重要です。
給与所得控除は会社員の必要経費に近い
個人事業主の場合、売上から事業に必要な経費を差し引いて事業所得を計算します。
たとえば仕事のために購入した備品や事務所の賃料など、一定の要件を満たす支出は必要経費になります。
会社員にも仕事をするためのさまざまな負担があります。
しかし、すべての会社員が仕事に使った細かな支出を一件ずつ記録して所得税を計算するのは現実的ではありません。
そこで給与所得者については、給与収入に応じて一定額を差し引く給与所得控除という仕組みが設けられています。
給与所得控除は、会社員にとって必要経費に似た役割を持つ制度と考えると分かりやすいでしょう。
実際に使った経費を差し引く制度ではない
ただし、給与所得控除と個人事業主の必要経費は同じものではありません。
給与所得控除は、会社員が実際に仕事のためにいくら使ったかを一件ずつ集計して決めるものではありません。
基本的には給与収入に応じて税法上の計算方法によって控除額が決まります。
仕事用の服を買ったから給与所得控除が増えるというものでもありません。
実際の支出額とは切り離して、給与所得者について一定の計算方法で給与所得を求める仕組みです。
この点は給与所得控除を理解するときに注意したいところです。
最低保障額とは何か
給与所得控除には最低保障額があります。
給与収入が一定水準以下の場合には、給与収入に応じて控除額が際限なく小さくなるのではなく、一定額まで給与所得控除が認められる仕組みです。
令和8年度税制改正では、この給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。
最低保障額が引き上げられると、対象となる給与所得者では給与収入から差し引ける金額が大きくなります。
その結果、給与所得が小さくなります。
特に給与収入が比較的低い人にとって影響の大きい改正といえます。
基礎控除とは使う場所が違う
給与所得控除と基礎控除は混同されることがあります。
どちらも所得税を軽減する方向に働く控除ですが、税金を計算するときに使われる段階が違います。
会社員の場合、最初に給与収入から給与所得控除を差し引きます。
ここで給与所得を求めます。
次に、その給与所得などから基礎控除や扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引きます。
その結果として課税所得が求められます。
つまり、給与所得控除は所得そのものを計算するための控除で、基礎控除は計算された所得からさらに差し引く所得控除です。
この順番を理解すると、所得税の仕組みがかなり分かりやすくなります。
最低保障額の引上げで何が変わるのか
給与所得控除の最低保障額が引き上げられると、対象となる人では給与所得が従来より小さくなります。
さらに令和8年度税制改正では基礎控除も見直されています。
つまり、給与収入から給与所得を求める段階と、その所得から所得控除を差し引く段階の両方で改正が行われていることになります。
この二つを組み合わせて考えることが重要です。
ニュースでは基礎控除の金額が注目されやすいのですが、会社員にとっては給与所得控除の改正も所得税負担を考えるうえで重要になります。
年末調整では新しい金額の表を使う
令和8年分の年末調整では、給与所得控除の改正にも対応する必要があります。
国税庁は令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を公表しています。
会社は年末調整の際、一年間の給与などを基に、この表を使って給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
その後、基礎控除や扶養控除、生命保険料控除などを反映し、一年間で本来納めるべき所得税額を計算します。
令和8年については税制改正が年末調整の計算に直接関係するため、従来の資料をそのまま使わないことが重要になります。
扶養判定にも所得の考え方が関係する
給与所得控除は本人の所得税だけを考える制度ではありません。
家族が扶養親族などに該当するかを判断するときにも、収入と所得の違いを理解する必要があります。
たとえば家族がパートやアルバイトで給与を受け取っている場合、給与収入の金額と給与所得の金額は同じではありません。
給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算するからです。
税制上の所得要件を見るときに、給与収入と所得を混同すると判断を誤る可能性があります。
令和8年度税制改正では扶養親族などの所得要件も見直されているため、給与所得控除との関係を理解しておくことが一段と重要になります。
結論
給与所得控除とは、会社員などの給与所得者について、給与収入から一定額を差し引いて給与所得を計算するための制度です。
個人事業主の必要経費に似た役割を持っていますが、実際に使った仕事上の支出を一件ずつ差し引く制度ではありません。
税法上の計算方法によって控除額が決まります。
令和8年度税制改正では給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、令和8年分の年末調整にも新しい仕組みが反映されます。
所得税を理解するときには、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、その後に基礎控除などを差し引くという計算の順番を押さえておくことが大切です。
この順番が分かれば、基礎控除と給与所得控除が同時に改正される意味も理解しやすくなります。
参考
税のしるべ 2026年9月7日 8年分年末調整のしかたを公表、昨年との変更点や留意事項など掲載
国税庁 2026年8月31日 令和8年分 年末調整のしかた