上場会社の株式は市場価格で価値を確認できますが、中小企業などの非上場会社の株式には市場価格がありません。そのため、相続税や贈与税では一定のルールに基づいて株式の価値を評価する必要があります。
その代表的な評価方法が「純資産価額方式」です。
近年では、資産管理会社が貸付用不動産を取得し、株式評価額を引き下げるスキームが問題となり、この純資産価額方式の見直しも議論されています。
今回は、純資産価額方式の仕組みや類似業種比準方式との違い、どのような会社に適用されるのかを解説します。
純資産価額方式の仕組み
純資産価額方式とは、会社が保有する資産と負債を評価し、その差額である純資産を基に株式の価値を算定する方法です。
計算の考え方は比較的シンプルです。
まず、土地や建物、有価証券、現預金などの資産を相続税評価上のルールに基づいて評価します。
次に、借入金や買掛金などの負債を差し引きます。
残った純資産額を発行済株式数で割ることで、1株当たりの評価額を求めます。
つまり、会社が多くの資産を保有しているほど株価は高くなり、多額の負債があれば株価は低くなる傾向があります。
類似業種比準方式との違い
非上場株式の評価では、純資産価額方式と並んで「類似業種比準方式」が用いられます。
両者の違いは、株価をどの視点から評価するかにあります。
純資産価額方式は、会社が現在保有している資産価値を重視します。
一方、類似業種比準方式は、上場している同業他社の株価や配当、利益、純資産などを参考に評価額を算定します。
そのため、不動産や金融資産を多く保有する会社では純資産価額方式の影響が大きくなり、営業利益や事業価値を重視する会社では類似業種比準方式が適している場合があります。
会社の規模や事業内容によって採用される評価方法が異なるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。
どのような会社に適用されるのか
純資産価額方式は、主に資産保有型会社や資産運用会社、小規模会社などで適用されることがあります。
特に、不動産賃貸業を営む資産管理会社では、多額の不動産を保有していることから、純資産価額方式による評価が重要になります。
一方、中会社や大会社では、会社規模に応じて類似業種比準方式や、その方式と純資産価額方式を組み合わせた「併用方式」が適用される場合があります。
このため、自社株評価を行う際には、まず評価対象会社がどの区分に該当するかを確認する必要があります。
不動産の評価方法が株価を左右する理由
純資産価額方式では、会社が保有する不動産の評価額が株価に大きな影響を与えます。
例えば、取得価額5億円の貸付用不動産であっても、相続税評価額が3億円であれば、その差額だけ純資産額が小さくなり、株式評価額も低くなります。
この仕組みを利用した相続・贈与対策が広く行われてきました。
しかし、制度の趣旨を超えた節税策が増えたことから、国税庁は貸付用不動産の評価方法や非上場株式の評価方法について見直しを進めています。
今後は、不動産の評価方法が変更されれば、株式評価額にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
評価方法の理解が事業承継の第一歩
中小企業では、自社株が経営者の最大の資産となっているケースが少なくありません。
そのため、自社株の評価額を正しく理解することは、相続税対策だけでなく、円滑な事業承継にもつながります。
株価が高くなり過ぎれば、後継者の相続税負担が重くなる可能性があります。
一方で、制度改正を見据えずに対策を進めると、期待した効果が得られないこともあります。
自社株評価は一度確認して終わりではなく、会社の資産構成や税制改正に応じて定期的に見直すことが大切です。
結論
純資産価額方式は、会社が保有する資産と負債を基に非上場株式の価値を評価する代表的な方法です。
特に資産管理会社や不動産保有会社では、この評価方法が株価に大きく影響します。
近年は、貸付用不動産を活用した株価引下げスキームが問題視され、国税庁は評価方法の見直しを進めています。
相続や事業承継を円滑に進めるためにも、純資産価額方式の仕組みと制度改正の動向を理解しておくことが重要です。
参考
税のしるべ
2026年8月3日
「法人が不動産を購入した後の株式の評価方法を見直しへ、『3年しばり』に短いの声」