第3号被保険者制度は維持できるのか― 制度再編編 ―

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日本の年金制度には、長く続いてきた大きな特徴があります。

それが、会社員や公務員に扶養される配偶者を対象とする「第3号被保険者制度」です。

この制度は、専業主婦世帯が標準的だった時代には、家計と社会保障を支える仕組みとして一定の役割を果たしてきました。しかし、共働き世帯が主流となり、女性の就労が拡大し、非正規雇用や短時間労働が広がるなかで、制度の前提は大きく変わっています。

今回の給付付き税額控除の議論でも、第3号被保険者制度は避けて通れない論点になっています。

給付付き税額控除によって「年収の壁」を緩和しようとするなら、その背後にある第3号被保険者制度そのものをどう位置づけるのかが問われるからです。

第3号被保険者制度とは何か

第3号被保険者制度とは、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者が、自分で国民年金保険料を納めなくても基礎年金の対象になる制度です。

代表的には、会社員の夫に扶養される専業主婦や、一定収入以下で働く配偶者が該当します。

本人が直接保険料を納めなくても、将来の基礎年金につながるため、家計にとっては大きな制度上のメリットがあります。

一方で、この制度は「一定の年収を超えると扶養から外れ、社会保険料負担が発生する」という構造を持っています。

これが、いわゆる「年収の壁」の一因です。

制度の前提は大きく変わった

第3号被保険者制度が導入された時代には、夫が正社員として働き、妻が家事・育児を担う片働き世帯が一般的でした。

しかし現在は、共働き世帯が多数派です。

女性の就労も拡大し、パートタイム労働者、契約社員、派遣社員、フリーランスなど、働き方は多様化しています。

それにもかかわらず、制度は依然として「扶養される配偶者」を前提にしています。

そのため、働く意欲があっても、社会保険料負担を避けるために労働時間を抑える人が出てきます。

これは、本人のキャリア形成にとっても、企業の人手不足対策にとっても、社会全体の労働力確保にとっても望ましい状態とはいえません。

年収の壁はなぜ生まれるのか

年収の壁の本質は、収入が一定ラインを超えたときに、社会保険料負担が一気に発生することにあります。

例えば、一定の要件を満たすパート労働者が厚生年金や健康保険の対象になると、本人負担の社会保険料が発生します。

その結果、労働時間を増やして収入が増えても、手取りが一時的に減る場合があります。

この「手取りの崖」があるため、働く時間を調整する行動が生まれます。

特に第3号被保険者の場合、扶養の範囲内にとどまれば本人負担は発生しません。

そのため、制度上は「もっと働くこと」よりも「一定範囲内に抑えること」が合理的になってしまう場面があります。

給付付き税額控除との関係

現在議論されている給付付き税額控除は、この手取り減少を緩和する仕組みとして期待されています。

社会保険料負担によって手取りが減る部分を、給付で補うという考え方です。

これにより、年収の壁を超えて働いても損をしにくくなります。

ただし、ここに大きな問題があります。

就労促進を重視するなら、給付は個人単位で設計する必要があります。

しかし、個人単位にすると、高所得の配偶者を持つパート労働者も対象になる可能性があります。

一方で、世帯所得を基準にして高所得世帯を除外すると、年収の壁を超える効果は限定的になります。

つまり、第3号被保険者制度を残したまま給付付き税額控除で対応しようとすると、公平性と就労促進がぶつかるのです。

第3号被保険者制度の問題点

第3号被保険者制度には、主に三つの問題があります。

一つ目は、公平性の問題です。

自営業者の配偶者や単身者は、自分で国民年金保険料を負担します。

一方で、第3号被保険者は本人負担なしで基礎年金の対象になります。

この違いは、働き方や家族構成によって社会保険料負担が大きく変わることを意味します。

二つ目は、就労抑制の問題です。

扶養内にとどまるために労働時間を調整する行動が生まれます。

これは、労働力不足が深刻化する日本にとって大きな課題です。

三つ目は、制度の持続可能性です。

少子高齢化が進むなかで、社会保険料負担は現役世代に重くのしかかっています。

そのなかで、本人負担なしの制度をどこまで維持できるのかは、今後さらに問われることになります。

すぐに廃止できない理由

もっとも、第3号被保険者制度を単純に廃止すればよい、という話ではありません。

長年この制度を前提に生活設計をしてきた世帯があります。

特に、子育て、介護、転勤、健康上の事情などにより、働きたくても十分に働けない人もいます。

制度を急に廃止すれば、家計に大きな影響が出る可能性があります。

また、専業主婦世帯だけでなく、短時間労働者、非正規雇用者、地方在住者などにも影響が及びます。

したがって、制度改革には段階的な移行措置が必要です。

現実的な再編の方向性

現実的には、第3号被保険者制度を一気に廃止するのではなく、段階的に縮小・再編する方向が考えられます。

第一に、社会保険の適用対象を広げることです。

短時間労働者にも厚生年金・健康保険を適用し、働き方にかかわらず保険料を負担する仕組みに近づけます。

第二に、保険料負担を急に発生させるのではなく、段階的に増やすことです。

現在のように一定ラインを超えた瞬間に負担が大きく増える仕組みでは、手取りの崖が残ります。

第三に、給付付き税額控除を組み合わせることです。

社会保険料負担の発生による手取り減少を一定程度補うことで、働くほど損をする構造を緩和できます。

第四に、子育てや介護などで就労制約がある人には、別の支援制度で対応することです。

第3号被保険者制度にすべてを背負わせるのではなく、目的別に制度を整理する必要があります。

問われるのは「家族単位」から「個人単位」への転換

第3号被保険者制度の見直しは、単なる年金制度改革ではありません。

より本質的には、日本の社会保障を「家族単位」から「個人単位」へ移行させるかどうかの問題です。

これまで日本の制度は、世帯主、扶養、配偶者という考え方を軸に設計されてきました。

しかし、単身世帯、共働き世帯、離婚、再婚、非婚、フリーランス、副業など、家族と働き方の形は大きく変わっています。

制度が現実に追いつかなければ、不公平感はさらに強まります。

これからの社会保障は、「誰に扶養されているか」ではなく、「その人自身がどのように働き、どのように負担し、どのように保障されるか」を基準に再設計していく必要があります。

結論

第3号被保険者制度は、すぐに廃止できる制度ではありません。

しかし、現在の形のまま長期的に維持することも難しくなっています。

共働き世帯が主流となり、短時間労働者が増え、社会保険料負担が重くなるなかで、扶養を前提にした制度は限界に近づいています。

今後必要なのは、急激な廃止ではなく、段階的な再編です。

社会保険の適用拡大、保険料負担の段階化、給付付き税額控除による手取り減少の緩和、子育て・介護支援の分離。

これらを組み合わせることで、「扶養にとどまるほうが得」という制度から、「働き方に応じて公平に負担し、必要な人を支える制度」へ移行していくことが求められます。

第3号被保険者制度の見直しは、日本の家族観、働き方、社会保障のあり方を問い直す改革です。

その意味で、この制度再編は、給付付き税額控除の議論と切り離せない、日本型福祉国家の再設計そのものといえるのではないでしょうか。

参考

日本経済新聞 2026年5月6日朝刊
柳瀬和央「中外時評 給付付き控除、二兎を追う条件」
厚生労働省「被用者保険の適用拡大に関する資料」
厚生労働省「年金制度改正に関する資料」

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