企業が経営危機に陥ったとき、「会社を清算するしかない」と考えられることがあります。しかし、会社の財務内容は悪くても、事業そのものには価値が残っているケースは少なくありません。
優れた技術や商品、長年築いてきた顧客との信頼関係、熟練した従業員などは、会社が抱える借金とは切り離して考えることができます。
こうした事業の価値を残しながら再建を目指す方法として活用されているのが「第二会社方式」です。
今回は、第二会社方式の仕組みと、そのメリットや注意点について解説します。
第二会社方式とは何か
第二会社方式とは、経営不振に陥った会社から、収益性のある事業だけを新たに設立した会社や既存の別会社へ引き継ぎ、旧会社は債務整理や清算を進める企業再生の手法です。
「会社」を残すのではなく、「事業」を残すことを重視する考え方であり、事業再生の現場では広く活用されています。
そのため、「会社は変わっても、事業は継続する」という形になることがあります。
なぜ第二会社方式が利用されるのか
経営が悪化した企業には、過大な借入金や不採算事業などが存在することがあります。
一方で、本業は利益を生み出している場合もあります。
そのような場合、すべてを一緒に再建しようとすると、多額の債務が足かせとなり、事業の立て直しが難しくなることがあります。
そこで、収益性の高い事業だけを新会社へ引き継ぎ、旧会社は債務整理を進めることで、事業の継続を図るのです。
雇用や取引先を守りやすい
第二会社方式の大きな特徴は、事業を継続できることです。
事業が新会社へ引き継がれれば、
・従業員の雇用を維持しやすい
・取引先との契約を継続しやすい
・顧客へのサービス提供を続けやすい
といったメリットがあります。
企業がなくなるのではなく、事業が新しい形で存続するため、地域経済への影響も抑えられる可能性があります。
旧会社は債務整理を進める
事業を引き継いだ後の旧会社は、保有している資産の処分や債務整理を進めることになります。
場合によっては、
・破産手続
・特別清算
・民事再生
などの法的手続が利用されることもあります。
つまり、事業を続ける会社と債務を整理する会社を分けることで、それぞれに適した対応を行うことができるのです。
税務上も慎重な対応が必要
第二会社方式では、
・事業譲渡
・会社分割
・資産の移転
など、さまざまな取引が行われます。
そのため、税務上も、
・資産の評価
・譲渡損益
・消費税
・法人税
など、多くの論点が生じます。
また、事業の移転価格が適正であるかどうかも重要になります。
不当に低い価格で資産を移転すると、税務上の問題となる可能性があります。
債権者への配慮も欠かせない
第二会社方式では、債権者との調整も重要です。
もし価値のある事業だけを新会社へ移し、旧会社には借金だけを残すような形になれば、債権者にとって不利益となる場合があります。
そのため、
・事業の評価額
・譲渡条件
・再建計画
などについて、債権者が納得できる説明を行うことが求められます。
透明性の高い手続が、円滑な再建につながります。
事業の将来性が成功の鍵になる
第二会社方式は、事業に将来性があることが前提となります。
新会社へ引き継いだとしても、
・売上が回復しない
・収益が改善しない
・競争力が失われている
という状況では、再建は成功しません。
そのため、事業の収益力や市場環境を十分に分析し、実現可能な経営計画を策定することが重要です。
企業再生は会社ではなく事業を見る時代へ
近年の企業再生では、「会社を守る」という考え方から、「価値ある事業を守る」という考え方へ変化しています。
第二会社方式は、その代表的な手法の一つです。
事業が継続すれば、
・雇用
・技術
・ブランド
・地域経済
など、多くの価値を次世代へ引き継ぐことができます。
企業再生とは、単に借金を整理することではなく、社会的な価値を残すことでもあるのです。
結論
第二会社方式は、収益性のある事業を新会社へ引き継ぎ、旧会社で債務整理を進めることで、事業の継続と企業再生を目指す手法です。
雇用や取引先との関係を維持しやすい一方で、資産評価や税務処理、債権者との調整など、多くの課題にも対応しなければなりません。
企業再生では、「会社を残す」ことだけにこだわるのではなく、「事業の価値をどう守るか」という視点が重要になっています。第二会社方式は、その考え方を具体的に実現する代表的な再生手法といえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月20日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」税理士・東辻 淳次
第3回/通達で貸倒損失の計上可否が明らかに