“7年以内贈与加算”でよくある誤解(贈与実務編)

税理士
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相続対策というと、多くの人がまず思い浮かべるのが「生前贈与」です。

特に、

  • 毎年110万円以内なら非課税
  • 早めに子どもへ移せば安心
  • 贈与すれば相続税は関係なくなる

というイメージを持っている人は少なくありません。

しかし実際の相続税実務では、「生前贈与したから終わり」とは限りません。

その代表例が、

「相続開始前7年以内贈与加算」

です。

これは、一定期間内に行われた贈与を、相続税計算上、相続財産へ戻して計算する仕組みです。

しかも近年は、制度改正によって加算期間の見直しも進められています。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、“7年以内贈与加算”について、実務上の誤解や注意点を整理していきます。


7年以内贈与加算とは何か

7年以内贈与加算とは、簡単に言えば、

「亡くなる直前の贈与は、相続税計算へ戻して考える」

制度です。

例えば、

  • 親が子へ現金贈与
  • その後7年以内に死亡

した場合、その贈与財産は、相続税計算上、相続財産へ加算されます。

つまり、

「贈与したから完全に切り離される」

わけではありません。


なぜこの制度があるのか

背景には、“駆け込み贈与”防止があります。

もし直前贈与が完全自由なら、

  • 死亡直前に財産移転
  • 相続税回避

が簡単にできてしまいます。

そのため相続税法では、

「一定期間内の贈与は、相続財産へ戻す」

仕組みが設けられています。

つまり、

  • 生前贈与
  • 相続税

は、完全に別制度ではなく、相互につながっています。


“110万円以下なら安全”ではない

ここは非常に誤解が多いポイントです。

確かに暦年課税には、

「年間110万円基礎控除」

があります。

しかし、

  • 贈与税がかからない

ことと、

  • 相続税へ加算されない

ことは別です。

つまり、

110万円以下の贈与でも、

  • 相続開始前7年以内
  • 一定の対象者

であれば、相続税へ加算される可能性があります。

ここは実務で非常に多い誤解です。


加算対象になるのは誰か

ここも重要です。

3年以内贈与加算は、基本的に、

「相続や遺贈で財産を取得した人」

が対象になります。

つまり、

  • 配偶者
  • 相続人

などが典型です。

一方、

  • 相続財産を取得していない人

については、加算対象外となる場合があります。

ただし、相続時精算課税との関係など、例外的論点もあるため注意が必要です。


孫への贈与なら安全とは限らない

実務では、

「孫へ贈与すれば大丈夫」

と思われることがあります。

確かに、相続人ではない孫への贈与は、加算対象外となるケースがあります。

しかし、

  • 代襲相続人
  • 遺贈取得
  • 生命保険受取
  • 相続時精算課税

などによって、扱いが変わる場合があります。

さらに、孫は相続税2割加算対象となるケースもあります。

つまり、

「孫へ渡せば完全節税」

とは単純に言えません。


配偶者贈与特例との関係

夫婦間では、

  • 婚姻20年以上
  • 居住用不動産

など一定条件下で、2,000万円まで配偶者控除が使える制度があります。

この制度を利用した部分については、一定条件下で、7年以内贈与加算対象から除外されることがあります。

ただし、

  • 適用要件
  • 贈与税申告
  • 居住実態

など、実務上の確認事項は多くあります。


教育資金・結婚子育て資金贈与も注意

近年は、

  • 教育資金贈与
  • 結婚・子育て資金贈与

なども利用されています。

しかし、制度によっては、

  • 管理残額
  • 契約終了時残高

などが相続税対象になるケースがあります。

つまり、

「非課税制度を使ったから完全安心」

とは限りません。


相続時精算課税との違い

7年以内贈与加算は、基本的に暦年課税の話です。

一方、相続時精算課税では、

原則として贈与財産全体を相続時に持ち戻します。

つまり、

  • 暦年課税 → 一定期間のみ加算
  • 相続時精算課税 → 原則全体精算

という違いがあります。

ここは制度比較で非常に重要です。


加算期間は今後さらに伸びる流れ

近年の税制改正では、

「生前贈与加算期間」

の延長が進められています。

背景には、

  • 高齢世代への資産集中
  • 相続直前対策増加
  • 世代間公平

などがあります。

つまり政策的には、

「直前贈与だけで相続税回避」

を抑える方向へ進んでいます。

今後も、

  • 生前贈与
  • 相続税

の一体管理は強化される可能性があります。


“形式だけ贈与”はさらに厳しくなる可能性

実務では、

  • 名義預金
  • 通帳管理
  • 贈与契約書なし
  • 実質管理継続

などが問題になります。

特に現在は、

  • マイナンバー
  • 金融情報
  • AI分析
  • データ連携

なども進んでいます。

そのため、

「形式上だけ贈与した」

ようなケースは、今後さらにチェックされやすくなる可能性があります。


“早く渡せば良い”ではない

ここは非常に重要です。

生前贈与は、

  • 相続税
  • 所得税
  • 家族関係
  • 納税資金
  • 老後資金

など、さまざまな要素とつながっています。

例えば、

  • 親の生活資金不足
  • 子どもの浪費
  • 不公平感
  • 二次相続

など、後から問題化するケースもあります。

そのため、

「とにかく移せばよい」

ではなく、

  • いつ
  • 誰へ
  • 何を
  • どの制度で

移すのかが重要になります。


結論

7年以内贈与加算は、

「亡くなる直前の贈与を相続税へ戻す制度」

です。

そのため、

  • 110万円以下なら完全安心
  • 贈与すれば相続税と無関係

とは限りません。

特に実務では、

  • 贈与時期
  • 対象者
  • 孫贈与
  • 配偶者特例
  • 相続時精算課税

などによって、扱いが大きく変わります。

また近年は、

  • 加算期間延長
  • 生前贈与管理強化
  • デジタル把握高度化

なども進んでいます。

だからこそ、生前贈与は、

「税金だけ」

ではなく、

  • 老後設計
  • 家族関係
  • 資産承継
  • 二次相続

まで含めた長期視点で考えることが重要になります。

次回は、「配偶者の税額軽減は本当に安心なのか(二次相続対策編)」をテーマに、“配偶者なら相続税ゼロ”と言われる制度のメリットと落とし穴を整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「タックスアンサー 贈与税」令和7年

国税庁「相続税のあらまし」令和7年

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