海外で働く人が増えると、社会保障制度には国境を越えることによる問題が生じます。
例えば、日本企業から海外へ派遣された会社員が、日本と赴任先の両方で社会保険料を負担しなければならないことがあります。
反対に、外国人が日本で働く場合にも、母国と日本の双方の社会保障制度への加入を求められることがあります。
もう一つの問題が、年金加入期間です。
複数の国で働くと、それぞれの国で年金保険料を納めていても、一つの国だけでは年金を受け取るために必要な加入期間を満たせない場合があります。
こうした国境を越えて働く人の社会保障上の不利益を解消するために、日本は各国との間で社会保障協定を結んでいます。
社会保障協定とは何か
社会保障協定とは、国境を越えて働く人について、社会保障制度への二重加入や年金加入期間の問題を解決するために国と国との間で結ばれる協定です。
社会保障制度は基本的にそれぞれの国が独自に設計しています。
日本には国民年金や厚生年金がありますが、外国にもそれぞれの国の年金制度や社会保険制度があります。
そのため、ある国から別の国へ移って働くと、それぞれの制度が同時に適用されることがあります。
社会保障協定は、こうした各国の制度の違いを調整する役割を持っています。
社会保障協定が必要な理由
社会保障協定が必要になる大きな理由の一つが、社会保険料の二重負担です。
例えば、日本企業に勤務している会社員が海外の事業所へ派遣されたとします。
日本の厚生年金に加入したまま、赴任先の国でも年金制度への加入を求められれば、同じ期間について二つの国の年金保険料を負担することになります。
企業にとっても従業員にとっても大きな負担です。
外国企業から日本へ派遣される外国人にも同じ問題が生じます。
母国の社会保障制度に加入しているにもかかわらず、日本の制度にも加入しなければならなければ二重負担になります。
社会保障協定には、この二重加入を調整する役割があります。
社会保険料の二重負担を防ぐ適用調整
社会保障協定の重要な仕組みが適用調整です。
簡単にいえば、一定の場合にどちらか一方の国の社会保障制度だけを適用する仕組みです。
例えば、日本から協定相手国へ一時的に派遣される会社員について、一定の条件を満たせば日本の社会保障制度だけに加入し、相手国の制度への加入を免除できる場合があります。
反対に、協定相手国から日本へ一時的に派遣された人については、相手国の制度に加入したまま、日本の制度への加入が免除される場合があります。
これによって同じ期間について二つの国に社会保険料を支払う問題を防ぎます。
一時的な派遣かどうかが重要になる
どの国の社会保障制度を適用するかを判断するときには、海外勤務が一時的なものなのかどうかが重要になります。
多くの社会保障協定では、一定期間以内の一時的な派遣について、派遣元の国の社会保障制度を継続して適用する仕組みがあります。
日本から海外へ一時的に派遣される場合であれば、日本の社会保障制度への加入を継続し、赴任先の制度への加入を免除するという考え方です。
一方、長期間にわたって現地で働く場合には、赴任先の社会保障制度が適用されることがあります。
具体的な期間や要件は協定によって確認する必要があります。
もう一つの目的が年金加入期間の通算
社会保障協定には、社会保険料の二重負担を防ぐこととは別に、もう一つ重要な役割があります。
それが年金加入期間の通算です。
日本の老齢年金を受け取るためには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
例えば、日本で7年間働いた外国人が母国へ帰国した場合、日本での加入期間だけでは10年に届きません。
一方、その人が母国の年金制度にも長期間加入していることがあります。
期間通算ができる社会保障協定があれば、日本と母国の加入期間を合わせて、日本の年金を受け取るための資格があるかどうかを判定できる場合があります。
加入期間をつなぐことで掛け捨てを防ぐ
例えば、日本で7年間、母国で20年間年金制度に加入していた人を考えてみます。
日本だけを見ると加入期間は7年間なので、原則として10年の受給資格期間を満たしません。
しかし、母国との社会保障協定によって期間通算ができれば、母国の加入期間を受給資格の判定に利用できます。
これによって日本の老齢年金を受け取る資格を得られる可能性があります。
国境を越えて働いたために加入期間が分断され、どの国からも年金を受け取れないという問題を防ぐ仕組みです。
外国人にとって、日本で支払った年金保険料を将来の給付につなげる重要な制度になります。
年金額そのものを合算する制度ではない
期間通算という言葉から、日本と外国の年金を一つにまとめて受け取る制度だと思われるかもしれません。
しかし、基本的にはそうではありません。
社会保障協定による期間通算は、年金を受け取るために必要な加入期間を満たしているかを判定するために利用されます。
実際の年金額については、それぞれの国の制度に加入していた期間などに応じて、それぞれの国が計算します。
日本で7年間加入していた人について、母国で20年間加入していたからといって、日本が27年間分の年金を支給するわけではありません。
日本から受け取る年金は、日本の制度に加入していた期間などに基づいて計算されます。
すべての社会保障協定で期間通算できるわけではない
ここで注意が必要なのは、社会保障協定を結んでいる国であれば、必ず年金加入期間を通算できるわけではないことです。
社会保障協定の内容は相手国によって異なります。
二重加入を防ぐ適用調整と年金加入期間の通算の両方を定めている協定もあれば、適用調整だけを定めている協定もあります。
英国、韓国、中国、イタリアとの協定などは、年金加入期間の通算を含まない協定となっています。
そのため、外国人が自分の年金について考える場合には、母国と日本が社会保障協定を結んでいるかだけではなく、その協定で期間通算が認められているかまで確認する必要があります。
日本は多くの国と社会保障協定を結んでいる
日本は、海外との人的交流や企業活動の拡大に対応して、社会保障協定のネットワークを広げてきました。
米国、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリアなど、多くの国との間で協定が発効しています。
一方、日本で働く外国人の出身国は多様化しています。
外国人労働者が増えるなか、日本で働く人が多い国との社会保障協定が十分に整備されているかという問題も重要になります。
協定のない国から来た人の場合、日本で年金保険料を納めても、帰国後に母国の年金制度との期間通算を利用することはできません。
脱退一時金との関係も重要になる
社会保障協定を利用できる外国人が特に注意したいのが脱退一時金です。
日本で一定期間年金制度に加入した外国人が帰国する場合、一定の要件を満たせば脱退一時金を請求できます。
しかし、脱退一時金を受け取ると、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。
その結果、社会保障協定による期間通算にも利用できなくなります。
帰国時に一時金として受け取るのか、日本での加入期間を残して将来の年金につなげるのかという選択が必要になります。
社会保障協定の存在を知らずに脱退一時金を請求すると、将来の年金受給の可能性を失う場合があるため注意が必要です。
外国人の国民年金納付率とも関係する
社会保障協定の整備は、外国人の国民年金納付率とも無関係ではありません。
日本で数年間だけ生活する外国人から見れば、将来日本の年金を受け取れないのであれば、保険料を納めるメリットを感じにくくなります。
一方、母国の加入期間と日本の加入期間をつなげられるのであれば、日本で保険料を納める意味は分かりやすくなります。
外国人に納付義務を説明するだけではなく、日本で納めた保険料が将来どのような給付につながるのかを示すことも重要です。
社会保障協定は、外国人の年金加入を実質的な権利につなげる仕組みでもあります。
外国人材の受け入れと社会保障制度は一体で考える必要がある
日本では人手不足を背景として外国人材の受け入れが拡大しています。
外国人に日本で働いてもらうのであれば、賃金や在留資格だけでなく、社会保障についても国際的な人の移動に対応する必要があります。
日本で数年間働き、別の国へ移動し、その後母国へ帰るという働き方も珍しくなくなります。
一つの国で一生働くことを前提とした年金制度だけでは、こうした働き方に十分対応できません。
社会保障協定は、それぞれの国の社会保障制度を国境を越えてつなぐ役割を担っています。
結論
社会保障協定とは、国境を越えて働く人について、社会保険料の二重負担や年金加入期間の分断を防ぐために国と国との間で結ばれる協定です。
主な仕組みには、どちらか一方の国の社会保障制度を適用することで二重加入を防ぐ適用調整と、日本と相手国の年金加入期間をつなぐ期間通算があります。
期間通算が利用できれば、日本だけでは老齢年金の受給資格期間を満たさない外国人でも、母国の加入期間と合わせることで日本の年金を受給できる可能性があります。
ただし、すべての社会保障協定に期間通算の仕組みがあるわけではありません。
また、脱退一時金を受け取れば、その対象となった日本の加入期間を期間通算に利用できなくなります。
外国人材の受け入れが拡大する日本では、働く人を国境を越えて受け入れるだけでなく、その人たちが加入する社会保障制度も国境を越えてつなげていくことが重要になります。
参考
日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%