相続税の計算では、財産を取得する人と被相続人との関係によって、税額が変わることがあります。
その代表的な制度が、相続税額の2割加算です。
配偶者や一親等の血族などを除き、一定の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額が20%加算されます。
特に、兄弟姉妹や甥、姪が財産を取得する相続では、この制度の確認が重要になります。
今回は、甥への遺贈で2割加算を失念した失敗事例を参考に、相続税法上の親族関係と代襲相続の取扱いを解説します。
10人の甥姪のうち1人に全財産を遺贈した事例
被相続人には配偶者も子どももおらず、両親もすでに亡くなっていました。
法定相続人となる可能性があった5人の兄弟姉妹も、全員が被相続人より先に亡くなっていました。
そのため、相続人となるのは兄弟姉妹の子どもである甥姪10人でした。
被相続人は遺言書を作成し、10人のうち1人の甥にすべての財産を取得させることにしました。
しかし、相続税申告を担当した税理士は、この甥について相続税額の2割加算を失念してしまいました。
甥は、亡くなった兄弟姉妹を代襲して相続人となる立場です。
それでも、相続税法第18条の2割加算が適用されます。
ここに、民法上の相続人と相続税法上の取扱いを混同してはいけない理由があります。
相続税額の2割加算の基本
相続税法第18条では、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、原則として、その人の相続税額に20%を加算すると定めています。
一親等の血族とは、基本的には父母や子などをいいます。
一方、兄弟姉妹は二親等、甥姪は三親等の血族です。
したがって、兄弟姉妹や甥姪が財産を取得した場合には、原則として2割加算の対象となります。
例えば、甥が取得した財産に対応する相続税額が1,000万円だったとします。
2割加算の対象となる場合には、200万円が加算され、税額は1,200万円となります。
実際の申告では、各種税額控除との計算順序にも注意が必要ですが、2割加算を失念すると納付税額に大きな不足が生じる可能性があります。
代襲相続人だから加算されないとは限らない
民法上、相続人となる予定だった人が被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子が代わって相続人となることがあります。
これが代襲相続です。
しかし、相続税の2割加算では、どのような代襲相続人であるかが重要になります。
被相続人の子が先に亡くなり、その子である孫が代襲相続人となる場合には、相続税法第18条により、原則として2割加算の対象外となります。
一方、兄弟姉妹が先に亡くなり、その子である甥姪が代襲相続人となる場合には、2割加算の対象となります。
同じ代襲相続でも、被相続人との親族関係によって取扱いが異なるのです。
したがって、単に代襲相続人という理由だけで、2割加算の対象外と判断してはいけません。
孫養子にも注意が必要
相続税の2割加算では、養子縁組の取扱いも重要です。
通常、養子は法律上、養親の一親等の血族となります。
しかし、被相続人の孫が養子になっている場合には、相続税法第18条第2項による特別な取扱いがあります。
孫養子については、原則として2割加算の対象となります。
ただし、被相続人の子が先に亡くなるなどして、その孫が代襲相続人となっている場合には、加算の対象外となることがあります。
孫養子であるかどうかに加えて、代襲相続の事情を確認する必要があります。
相続放棄をした場合の取扱い
相続放棄も、2割加算の判断に影響することがあります。
相続放棄をした人は、民法上、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
ただし、相続放棄をしても、被相続人との血族関係や配偶者としての身分関係そのものが消えるわけではありません。
例えば、被相続人の子が相続放棄をした後、遺贈によって財産を取得した場合には、原則として一親等の血族として2割加算の対象外となります。
これに対し、代襲相続人である孫が相続放棄をし、その後遺贈によって財産を取得した場合には、2割加算が問題になります。
国税庁の質疑応答事例でも、相続放棄をした代襲相続人に遺贈財産がある場合の取扱いが示されています。
このように、相続放棄をしたかどうかだけではなく、財産を取得する際の法律上の立場を確認することが必要です。
なぜ兄弟姉妹への相続で間違いやすいのか
相続税申告では、配偶者と子どもが財産を取得する事例が典型的です。
そのため、兄弟姉妹や甥姪が相続する場合の取扱いに十分注意が向かないことがあります。
しかし、子どものいない高齢者が増えるなか、兄弟姉妹や甥姪が財産を取得する相続は、今後も重要な実務分野になると考えられます。
特に、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、甥姪が多数の相続人となることがあります。
相続関係が複雑になるほど、誰が実際に財産を取得するかという問題と、誰に2割加算が適用されるかという問題を分けて検討する必要があります。
申告前に親族関係を確定する
2割加算の失念を防ぐためには、税額計算より前に相続人と受遺者を確定することが重要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹などの関係を整理します。
さらに、代襲相続の有無や養子縁組の事実も確認します。
遺言書がある場合には、法定相続人以外に財産を取得する人がいないかも確認しなければなりません。
そのうえで、財産を取得する人ごとに、2割加算の適用対象となるかどうかを判定します。
こうした確認を申告作業の最初に行うことで、税額計算の誤りを防ぎやすくなります。
結論
相続税額の2割加算は、相続人であるかどうかだけで判断できる制度ではありません。
被相続人との親族関係、代襲相続の有無、養子縁組、相続放棄などを総合的に確認する必要があります。
今回の失敗事例では、亡くなった兄弟姉妹を代襲して相続人となった甥について、2割加算を失念したことが問題となりました。
孫の代襲相続と甥姪の代襲相続では、2割加算の取扱いが異なります。
また、孫養子や相続放棄をした代襲相続人についても、特別な注意が必要です。
相続税申告では、最初に親族関係を正確に把握することが、その後の税額計算の土台になります。
参考
東京税理士会 2026年度第15回会員研修会資料 相続税申告における失敗事例から学ぶ対応法 2026年度版 37ページから45ページ
相続税法第18条
相続税法第3条
相続税法基本通達18の1
国税庁 相続税額の2割加算
国税庁 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算