現役並み所得とは何か 75歳以上でも医療費が3割負担になる基準編

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75歳以上になると、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は原則として1割です。しかし、すべての人が1割になるわけではありません。一定以上の所得がある人は2割、さらに「現役並み所得者」に該当すると3割を負担します。

ここで分かりにくいのが「現役並み」という言葉です。75歳以上で働いているかどうかだけで決まるわけではなく、所得や世帯の収入など一定の基準によって判定されます。

高齢者の就労が広がるなか、この基準に該当する人も増えています。しかも3割負担者の増加は、本人の医療費だけでなく、現役世代が負担する後期高齢者支援金にも関係します。

今回は、現役並み所得者の判定基準と医療費3割負担の仕組みについて整理します。

75歳以上の窓口負担は一律ではない

後期高齢者医療制度では、医療機関を受診した際の窓口負担割合が所得によって異なります。

基本的には、

1割負担

2割負担

3割負担

という三段階になっています。

原則は1割ですが、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割となります。

つまり、高齢者だから一律に医療費負担が軽くなるわけではありません。

所得に応じて負担能力を判断する仕組みが取り入れられています。

現役並み所得者とは何か

現役並み所得者とは、75歳以上であっても現役世代と同程度の所得があると判断された人です。

重要なのは、実際に会社員として働いているかどうかではありません。

仕事をしていなくても、年金以外の所得や不動産所得などがあり、一定の基準を満たせば現役並み所得者となる場合があります。

反対に、働いていても所得が基準を下回れば、必ず3割負担になるわけではありません。

「働いている高齢者」と「現役並み所得者」は同じ意味ではないということです。

現役並み所得はどのように判定されるのか

判定では、住民税の課税所得などが重要になります。

後期高齢者医療制度では、同じ世帯に住民税課税所得が一定額以上となる被保険者がいる場合、まず現役並み所得者に該当する可能性があります。

ただし、課税所得だけで最終的な負担割合が決まるとは限りません。

収入額についても判定基準が設けられています。

そのため、

所得

課税所得

収入

という言葉を区別して考える必要があります。

給与や年金の額そのものだけを見て「自分は3割負担になる」と判断するのは適切ではありません。

単身世帯ではどうなるのか

現役並み所得に該当する後期高齢者が世帯に1人の場合、収入額の基準として年収383万円が重要な目安になります。

一定の所得要件に該当していても、収入が基準未満であれば3割負担にならない場合があります。

ここで注意したいのは、383万円という数字だけで判定されるわけではないことです。

住民税の課税所得などによる判定と組み合わせて最終的な負担割合が決まります。

したがって「年収383万円を1円超えれば自動的に3割になる」という単純な制度ではありません。

夫婦など複数世帯ではどうなるのか

同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合には、世帯全体の収入も重要になります。

代表的な基準として、後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合には、合計収入520万円が一つの目安となります。

例えば夫婦とも75歳以上の場合、一人だけの収入ではなく、対象となる世帯員の収入を合計して判定する場合があります。

このため、同程度の個人所得であっても、単身なのか夫婦なのかによって結果が異なる可能性があります。

高齢者医療の負担割合を考える際には、本人だけでなく世帯単位の基準にも注意する必要があります。

なぜ現役並み所得者は3割負担なのか

背景にあるのは「負担能力に応じて負担してもらう」という考え方です。

75歳以上という年齢だけを理由として一律に自己負担を軽くすると、高所得の高齢者と所得の少ない高齢者が同じ負担割合になります。

そこで、十分な所得がある高齢者には現役世代と同程度の窓口負担を求める仕組みとなっています。

高齢化によって社会保障費が増加するなか、年齢だけではなく経済力も考慮して負担を求めるという考え方です。

これは社会保障制度における「応能負担」とも関係しています。

3割負担なら医療費をすべて3割払うのか

3割負担と聞くと、医療費が高額になれば際限なく負担が増えるように感じるかもしれません。

しかし、公的医療保険には高額療養費制度があります。

1か月の医療費の自己負担額には所得区分に応じた上限が設定され、一定額を超えた部分について負担を抑える仕組みがあります。

したがって、3割負担者であっても高額な治療を受けた際に、単純に医療費総額の3割をすべて最終負担するとは限りません。

窓口負担割合と実際の最終的な自己負担額は分けて考える必要があります。

3割負担の高齢者は増えている

高齢者の就労拡大や所得上昇によって、3割負担となる75歳以上も増えています。

厚生労働省の後期高齢者医療事業状況報告の速報値によると、2025年度の3割負担者は約165万3000人でした。

前年度から約13万4000人増え、増加率は8.8%となっています。

背景には、団塊の世代がすべて75歳以上となったことに加え、高齢になっても働き続ける人が増えていることがあります。

70歳以上の賃金水準も上昇しており、現役並み所得者が今後さらに増える可能性があります。

3割負担者が増えれば現役世代は楽になるのか

普通に考えれば、高齢者本人が3割負担するようになれば、現役世代の負担は減りそうです。

ところが、現在の後期高齢者医療制度では必ずしもそうなりません。

現役並み所得者の給付費には、原則として通常の公費負担がありません。

そのため、3割負担者が増えると公費負担が減る一方で、現役世代の医療保険から拠出される後期高齢者支援金が増えるという現象が起こります。

日本経済新聞の試算では、2025年度に3割負担者が増えた影響によって、現役世代からの支援金が約400億円増えたとされています。

高齢者本人の負担が増えたにもかかわらず、現役世代の負担まで増えるという制度上の矛盾です。

これから重要になるのは年齢より負担能力

高齢者と現役世代を単純に二つに分けて社会保障を考えることは、次第に難しくなっています。

75歳を超えても働き、高い所得を得る人がいる一方、現役世代でも所得が低く、社会保険料負担を重く感じる人がいます。

そこで重要になるのが、年齢ではなく所得や資産など実際の負担能力をどこまで社会保障制度に反映させるかという問題です。

高齢者の3割負担を拡大するだけではなく、それによって公費や現役世代の支援金がどう変化するのかまで考えなければなりません。

高齢者医療改革は「高齢者にいくら払ってもらうか」という問題だけではなく、社会全体で医療費をどのように分担するかという問題なのです。

結論

現役並み所得者とは、75歳以上であっても一定以上の所得があり、現役世代と同程度の医療費負担能力があると判断された人です。

代表的な収入基準として、単身の場合は年収383万円、後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる世帯では合計520万円が重要な目安となります。ただし、実際の判定では住民税の課税所得など複数の条件が関係するため、年収だけで単純に決まるものではありません。

今後、高齢になっても働く人が増えれば、現役並み所得者も増える可能性があります。

そのとき重要になるのは、高齢者本人の3割負担だけを見るのではなく、公費と後期高齢者支援金を含めて誰が最終的に医療費を負担するのかという視点です。

高齢者の負担能力に応じた公平な負担と、現役世代の負担軽減をどのように両立させるのか。今後の高齢者医療改革を考えるうえで重要な論点となります。

参考

日本経済新聞 2026年8月7日 朝刊
高齢者の貢献、現役に打撃 医療費3割負担なら公費ゼロ 昨年度日経試算、「仕送り」400億円増の矛盾

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