2027年4月から、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる制度が予定されています。
これによって、標準税率10%の商品との税率差は現在の2ポイントから9ポイントへ一気に広がります。
そこで重要になるのが、何が1%で何が10%なのかという問題です。
消費者から見れば似たような商品でも、税制上の分類が違えば税率も大きく変わります。
消費税1%を理解するためには、まず飲食料品の境界線を知っておく必要があります。
基準になるのは飲食料品に該当するかどうか
現在の軽減税率制度では、一定の飲食料品に8%の税率が適用されています。
予定されている制度では、この対象となる飲食料品の税率を2027年4月から2年間、1%へ引き下げます。
つまり、基本的には現在8%になっている飲食料品が1%になると考えると分かりやすいでしょう。
一方、標準税率の対象となっている商品やサービスは原則として10%のままです。
その結果、1%と10%という大きな差が生まれます。
食べたり飲んだりするものがすべて1%になるわけではない
ここで注意したいのは、口に入れるものなら何でも飲食料品として1%になるわけではないことです。
消費税の軽減税率制度における飲食料品は、食品表示法に規定する食品を基本として判定します。
ただし、酒類は除かれます。
さらに、医薬品や医薬部外品なども食品には含まれません。
そのため、見た目や利用目的が似ていても税率が違うケースが生じます。
重要なのは、消費者がどのような目的で使うかではなく、その商品が法律上どのように分類されているかです。
エナジードリンクは1%でも指定医薬部外品は10%
分かりやすいのが栄養系の飲料です。
レッドブルなど食品として販売されているエナジードリンクは飲食料品です。
現在は8%ですが、制度が予定通り実施されれば2027年4月から1%になります。
一方、リポビタンDのような指定医薬部外品は飲食料品ではありません。
そのため10%が適用されます。
どちらも疲れたときなどに購入されることがある飲料ですが、消費税ではまったく違う扱いになります。
現在なら税率差は2ポイントですが、2027年4月以降は9ポイントです。
商品の分類が税込価格に与える影響が一気に大きくなるわけです。
酒類は飲食料品から除外される
もう一つ重要なのが酒類です。
食事と一緒に飲む商品であっても、酒類は軽減税率の対象となる飲食料品から除かれています。
そのため、ビールや日本酒、ワインなどには10%が適用されます。
飲食料品が1%になったとしても、酒類は10%のままです。
一方、酒類に該当しないノンアルコール飲料は飲食料品として扱われます。
そのため、ノンアルコールビールなどは対象となれば1%です。
同じ売り場に並び、同じような場面で飲まれる商品でも、酒類に該当するかどうかで1%と10%に分かれることになります。
商品名ではなく中身と法的な分類を見る
税率を判断するときに商品名だけを見るのは危険です。
例えば、栄養ドリンクという名称だけでは税率を判断できません。
食品として販売されているものもあれば、医薬品や医薬部外品として販売されているものもあるからです。
同じように、ビールという言葉が商品名に含まれていても、酒税法上の酒類なのか、ノンアルコール飲料なのかによって扱いが変わります。
税率を確認するときは、商品のイメージではなく税制上の分類を確認することが基本になります。
9ポイント差になると境界線の重要性が増す
現在の軽減税率は8%、標準税率は10%です。
差は2ポイントしかありません。
税抜価格1,000円の商品なら、8%では税込1,080円、10%では1,100円です。
差は20円です。
ところが1%と10%になると、税込価格は1,010円と1,100円になります。
差は90円です。
同じ税抜価格でも、税率の違いによる価格差は現在の4.5倍になります。
これまでなら消費者がほとんど意識しなかった商品の分類が、価格を比較するときの重要な要素になる可能性があります。
事業者にとっても税率判定が重要になる
影響を受けるのは消費者だけではありません。
スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどでは、膨大な商品について1%なのか10%なのかを正しく設定する必要があります。
特に食品、健康関連商品、酒類などを同じ店舗で扱う事業者では、商品マスターやPOSレジの税率設定が重要になります。
税率差が9ポイントまで広がれば、税率設定を間違えた場合の金額への影響も現在より大きくなります。
仕入れ、販売、請求、経理まで含めて、商品の分類を正確に管理する必要性が高まります。
複数税率では必ず境界線が生まれる
飲食料品を1%にして、それ以外を10%にする以上、どこかに境界線を引かなければなりません。
そして境界線を設ければ、そのすぐ両側に似た商品が存在することになります。
レッドブルとリポビタンD。
ビールとノンアルコールビール。
消費者の感覚では似ていても、税制上は異なるカテゴリーに分類されます。
これは個々の商品がおかしいというより、複数の消費税率を設ける制度そのものから生じる問題です。
税率差が大きくなるほど、その境界線は価格にも強く表れることになります。
結論
2027年4月から予定されている飲食料品の消費税率1%への引下げを理解するうえで重要なのは、何を1%にするのかという境界線です。
基本的には現在の軽減税率の対象となっている飲食料品が1%となり、それ以外には原則として10%が適用されます。
ただし、食べたり飲んだりする商品だからといって、すべて1%になるわけではありません。
酒類は対象外です。
医薬品や医薬部外品も飲食料品には含まれません。
その結果、消費者から見れば似た商品でも1%と10%に分かれるケースが出てきます。
現在は2ポイントしかない税率差が9ポイントへ広がれば、商品の分類はこれまで以上に重要になります。
消費税減税を見るときには、税率が何%下がるのかだけでなく、どこまでが1%で、どこからが10%なのかという境界線にも注目する必要があります。
参考
日本経済新聞 2026年9月20日 朝刊 消費減税、類似品に差
国税庁 飲食料品に係る消費税率引下げ関連資料