2027年4月から、軽減税率の対象となる飲食料品の消費税率を現在の8パーセントから1パーセントへ引き下げることが予定されています。
消費者にとっては、食品を購入するときの消費税負担が軽くなる制度です。
一方、食品を販売する事業者にとっては、単純に納める消費税が少なくなるだけではありません。
場合によっては、消費税を納める側から還付を受ける側へ変わる可能性があります。
なぜ税率を下げると還付が増えるのでしょうか。
ポイントになるのが、本則課税における売上税額と仕入税額の関係です。
消費税は売上にかかる税額をそのまま納めるわけではない
事業者が国に納める消費税は、基本的に売上時に受け取った消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いて計算します。
この仕組みを理解することが、今回の税率引下げを考える出発点になります。
例えば、商品を販売して受け取った消費税が80万円だったとします。
一方、その商品を仕入れたり、事業に必要な経費を支払ったりした際に50万円の消費税を負担していたとします。
単純化すれば、80万円から50万円を差し引いた30万円が納付する消費税になります。
この仕入れなどで負担した消費税を売上にかかる消費税から差し引く仕組みが、仕入税額控除です。
税率1パーセントになると売上税額が急減する
今回の税率引下げでは、飲食料品の税率が8パーセントから1パーセントになります。
ここで重要なのは、食品を販売する会社が支払うすべての経費について税率が1パーセントになるわけではないことです。
例えば店舗の設備、事務用品、広告宣伝費、システム利用料などには、引き続き標準税率が適用されるものがあります。
つまり、食品販売によって受け取る消費税は大幅に減る一方で、事業者が仕入れや経費で負担する消費税が同じ割合で減るとは限りません。
ここに税率引下げ特有の問題が生まれます。
売上税額より仕入税額の方が大きくなる
分かりやすく単純な数字で考えてみます。
税率引下げ前に、ある食品事業者の売上にかかる消費税が800万円、仕入れや経費にかかる控除対象の消費税が600万円だったとします。
単純化すると、差額の200万円を納付します。
ところが飲食料品の売上税率が1パーセントになると、売上にかかる消費税は大幅に小さくなります。
一方で、設備投資や店舗運営などにかかる消費税まで一律1パーセントになるわけではありません。
その結果、売上税額より仕入税額の方が大きくなる事業者が出てくる可能性があります。
これが消費税の還付につながります。
還付は補助金ではない
消費税の還付という言葉を見ると、国から事業者へ特別なお金が支給されるように感じるかもしれません。
しかし、そうではありません。
本則課税では、売上にかかる消費税額から控除できる仕入税額を差し引いて納付税額を計算します。
その計算の結果、控除できる仕入税額の方が大きければ、その差額が還付される仕組みです。
したがって、還付そのものは消費税制度の通常の計算から生じるものです。
今回の税率引下げでは、この売上税額と仕入税額のバランスが大きく変わる可能性があります。
なぜ食品事業者への影響が大きいのか
今回1パーセントになるのは、軽減税率の対象となる飲食料品です。
食品を大量に販売するスーパーや食品事業者などでは、売上の大部分に1パーセントが適用される可能性があります。
ところが企業活動には、食品そのものの仕入れだけではなく、店舗設備、物流設備、システム、広告、各種サービスなど多くの支出があります。
それぞれに適用される税率は異なります。
したがって、売上側だけを見て消費税負担を判断することはできません。
売上と仕入れの双方を確認する必要があります。
簡易課税では事情が違う
ここでもう一つ重要になるのが簡易課税です。
本則課税では、実際の仕入れなどにかかった消費税額を使って納付税額を計算します。
これに対して簡易課税では、実際の仕入税額ではなく、売上税額に業種ごとに定められたみなし仕入率を使って計算します。
そのため、本則課税なら売上税額より仕入税額が大きくなって還付になるような事業者でも、簡易課税では同じ結果になりません。
飲食料品の税率を1パーセントへ引き下げるにあたり、簡易課税について特別な措置が必要になる理由はここにあります。
税率が低くなるほど単純になるわけではない
税率が8パーセントから1パーセントへ下がれば、税務処理も簡単になるように思えるかもしれません。
実際には逆の面があります。
売上税額が大きく減ることで、これまで納税していた企業が還付になる可能性があります。
本則課税と簡易課税の違いも大きくなります。
さらに、税率変更前に仕入れた商品を税率変更後に販売する場合など、税率の境目をまたぐ取引も発生します。
税率を下げることと、消費税の仕組みを単純にすることは別の問題なのです。
企業は納税額だけでなく資金繰りを見る必要がある
還付が増える可能性は企業の資金繰りにも関係します。
仕入れや設備投資の段階では、事業者が消費税を含む代金を支払います。
その後、申告によって還付を受けるのであれば、支払いから還付までの間は企業が資金を負担することになります。
したがって、最終的に還付になるから資金繰りへの影響がないとは限りません。
税率引下げ後は、自社がどの程度の売上税額を受け取り、どの程度の仕入税額を負担するのかを事前に試算することが重要になります。
結論
飲食料品の消費税率が8パーセントから1パーセントへ下がると、食品を販売する事業者が受け取る売上税額は大きく減少します。
一方、仕入れや設備、経費などで負担する消費税が同じ割合で減少するとは限りません。
本則課税では、売上税額から仕入税額を差し引いて納付税額を計算するため、仕入税額の方が大きくなれば還付が発生します。
今回の税率引下げを理解するときには、単に8パーセントが1パーセントになると考えるだけでは十分ではありません。
売上税額と仕入税額のバランスが変わり、それによって納税事業者が還付事業者へ変わる可能性があることまで理解しておく必要があります。
そして、この問題が次に重要となる簡易課税制度の特例へとつながっていきます。
参考
税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す
税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案