土地の調査を進めていると、「公図」とともに「法14条地図」という言葉を耳にすることがあります。
どちらも土地の図面ですが、その違いを正しく理解している方は多くありません。
不動産の売買や相続、土地の境界確認では、この二つの違いを知っているだけでも資料の見方が大きく変わります。
今回は、法14条地図と公図の違いについて分かりやすく解説します。
法14条地図とは何か
法14条地図とは、不動産登記法第14条に基づいて整備された地図です。
現地を測量し、一定の精度を確保したうえで作成されるため、土地の位置や形状を比較的正確に表しています。
法務局では、この法14条地図の整備を順次進めています。
土地取引や登記制度の基盤となる重要な資料であり、境界確認や測量の際にも大きな役割を果たします。
公図とは広い意味で使われる言葉
一方、公図という言葉は、法務局に備え付けられている土地の図面を広く指す一般的な呼び方です。
そのため、公図の中には、
・法14条地図
・地図に準ずる図面
の両方が含まれます。
日常会話ではどちらも「公図」と呼ばれることが多いため、混同されやすいのです。
実際に資料を見る際には、「どの種類の公図なのか」を確認することが重要になります。
地図に準ずる図面とは
全国すべての土地で法14条地図が整備されているわけではありません。
まだ整備されていない地域では、「地図に準ずる図面」が利用されています。
これらは古い土地台帳附属地図などを基礎としている場合があり、地域によって精度に差があります。
そのため、
土地のおおよその位置関係を把握する資料としては有効ですが、境界を正確に判断する資料として利用するには注意が必要です。
精度に違いがあることを理解する
法14条地図は現代の測量技術によって整備されています。
一方で、地図に準ずる図面には、古い測量成果を基に作成されたものもあります。
そのため、
・土地の形が実際とは異なる
・距離や角度に誤差がある
・現地と一致しない
といったケースもあります。
図面として掲載されているからといって、すべて同じ精度であるとは限らないことを理解しておく必要があります。
境界確認では複数の資料を組み合わせる
境界を確認するときは、一つの資料だけで判断することはありません。
例えば、
・法14条地図
・地図に準ずる図面
・地積測量図
・登記事項証明書
・現地測量
などを総合的に確認しながら判断していきます。
特に土地家屋調査士は、複数の資料を比較し、現地の状況も踏まえて境界を確認します。
資料同士に違いがある場合には、その原因まで検討することが求められます。
相続や売買でも重要な資料になる
法14条地図は、相続や土地売買でも重要な役割を果たします。
例えば、
土地を分筆したい。
境界確認を進めたい。
建物を建築したい。
隣地との位置関係を確認したい。
こうした場面では、法14条地図が整備されているかどうかで、調査の進め方が変わることもあります。
資料の種類によって調査の難易度が変わることを知っておくと、不動産手続きへの理解も深まります。
税理士も基本的な違いを知っておきたい
税理士は境界を判断する立場ではありません。
しかし、相続税申告や土地評価では、不動産に関する資料を見る機会があります。
依頼者から、
「公図を取ってきました。」
と言われた場合でも、
それが法14条地図なのか、それとも地図に準ずる図面なのかによって、資料の性格は異なります。
その違いを理解しておけば、必要に応じて土地家屋調査士へ相談するタイミングも判断しやすくなります。
専門家としてすべてを判断する必要はありませんが、資料の特徴を理解しておくことは大きな強みになります。
結論
法14条地図と公図は同じものとして扱われることがありますが、実際には異なる意味を持っています。
法14条地図は高い精度で整備された図面であり、公図はそれを含めた土地図面全体を指す一般的な呼び方です。
土地の境界や位置関係を正しく理解するためには、それぞれの資料の特徴を知り、必要に応じて複数の資料を組み合わせて確認することが重要です。
税理士も基本的な違いを理解しておくことで、不動産に関する相談への対応力が高まり、依頼者へより適切な助言ができるようになるでしょう。
参考
近畿税理士会「周辺専門講座 税理士が知っておくと損しない土地家屋調査士の業務【第2部】『公図と登記簿について』」