戦略技術領域型とは何か 研究開発費の40%を税額控除できる新制度編

税理士
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2026年度税制改正では、研究開発税制に新しい仕組みが加わりました。

それが「戦略技術領域型」です。

AI、量子、半導体など、国として戦略的に重要な技術分野への研究開発投資を重点的に支援する仕組みです。

資料では、一定の認定を受けた研究開発について、試験研究費の40%を法人税額から控除できるとされています。

さらに、認定研究開発機関との共同研究や委託研究では、控除率が50%となります。

従来の研究開発税制と比べても非常に高い控除率が設定されている点が大きな特徴です。

戦略技術領域型は2026年度税制改正で創設された

これまでの研究開発税制にも、一般型やオープンイノベーション型などがありました。

2026年度税制改正では、これらに加えて、国が特に重要と考える技術分野への投資を後押しする戦略技術領域型が設けられました。

資料では、改正産業技術力強化法に基づく計画について認定を受け、その計画に従って行う研究開発が対象になるとされています。

つまり、企業が独自に「これは重要な研究だから戦略技術領域型を使いたい」と判断するだけではありません。

法律に基づく計画の認定が制度の入口になります。

税額控除率は40%になる

戦略技術領域型で特に注目されるのが税額控除率です。

資料では、認定された研究開発について40%の税額控除率が示されています。

例えば、対象となる試験研究費が1億円であれば、単純に40%を掛けると4,000万円になります。

ただし、実際に法人税額から控除できる金額については、税額控除の上限などを含めた制度上の条件を確認する必要があります。

重要なのは、対象となる研究開発費の一定割合を経費にするという話ではなく、法人税額から直接差し引く税額控除だということです。

40%という数字の意味は非常に大きくなります。

認定研究開発機関との共同研究なら50%になる

さらに手厚い仕組みも設けられています。

資料では、認定研究開発機関との共同研究または委託研究について、50%の税額控除率が示されています。

対象となる試験研究費が1億円であれば、50%は5,000万円です。

企業が研究開発をすべて自社だけで抱え込むのではなく、外部の研究機関などと連携して研究することを税制面から後押しする仕組みと考えることができます。

前回まで見てきたように、研究開発税制では外部との共同研究や委託研究についても重要な優遇措置があります。

戦略技術領域型では、国が重点を置く技術と外部研究機関との連携を組み合わせることで、さらに高い控除率が設定されています。

AIや量子や半導体などが重点分野になる

では、どのような技術が対象になるのでしょうか。

資料では、戦略技術領域として6つの分野が示されています。

AIと先端ロボット、量子、半導体と通信、バイオとヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙です。

いずれも今後の産業競争力や経済安全保障などとの関係が深い技術分野です。

研究開発税制によって幅広い企業の研究開発を支援するだけではなく、特定の重要技術についてはさらに強い税制上のインセンティブを設ける仕組みになっています。

なぜ特定の技術を手厚く支援するのか

資料では、科学技術やイノベーション政策との関係も取り上げられています。

研究開発には多額の資金が必要です。

しかも、研究したからといって必ず事業化に成功するとは限りません。

企業から見れば、大きな資金を投入しても将来の利益が保証されない投資です。

一方で、AI、量子、半導体などの技術は、一つの企業だけではなく、将来の産業全体に影響する可能性があります。

そこで、国として重要性の高い技術分野を定め、税制によって企業の研究開発投資を後押しする考え方が戦略技術領域型の背景にあります。

通常の研究開発税制とは別の上限が設けられる

戦略技術領域型では、高い控除率だけを見るのではなく、控除上限にも注意が必要です。

資料では、戦略技術領域型について法人税額の10%という別枠の控除上限が示されています。

したがって、対象となる研究開発費に40%や50%を掛けた金額を、必ず全額その事業年度の法人税額から差し引けるという意味ではありません。

試験研究費に対する控除率と、法人税額に対する控除上限は別々に考える必要があります。

税制を利用する企業にとっては、研究開発費の金額だけでなく、自社の法人税額との関係まで確認することが重要です。

控除しきれない金額は3年間繰り越せる

戦略技術領域型には、もう一つ重要な仕組みがあります。

資料では、控除限度超過額について3年間の繰越控除が認められるとされています。

研究開発には大きな費用がかかる一方、研究段階では利益が十分に出ない場合があります。

税額控除の対象額が大きくても、そもそもの法人税額が小さければ、その事業年度だけでは十分に控除できないことがあります。

そこで、控除しきれなかった一定の金額を将来へ繰り越せる仕組みが設けられています。

大規模な研究開発を行う企業にとって、単年度だけでなく複数年度で税制上の効果を考えることが重要になります。

適用できる期間にも注意が必要になる

資料では、改正産業技術力強化法の施行日から2029年3月31日までの間に認定を受けた研究開発計画が対象になるとされています。

つまり、恒久的にいつでも同じ条件で利用できる制度として示されているわけではありません。

企業が対象となる技術分野で大規模な研究開発を予定している場合には、研究開始後に税制を調べるのではなく、研究計画を立てる段階から制度を確認する意味があります。

特に戦略技術領域型では、計画の認定が関係するため、通常の研究開発税制以上に事前の準備が重要になります。

研究開発税制は一律の優遇から重点支援へ広がっている

戦略技術領域型から見えてくるのは、研究開発税制の役割の広がりです。

企業が研究開発を行えば幅広く支援するという仕組みに加えて、国として特に重要な技術について、より強い税制優遇を設ける方向が示されています。

同じ1億円の研究開発投資でも、どの技術分野で研究するのか、誰と共同研究するのかによって、利用できる制度が変わる可能性があります。

そのため、研究開発税制を単なる決算時の税額計算として考えるのではなく、企業の研究開発戦略そのものと結び付けて考えることが重要になってきます。

結論

戦略技術領域型は、2026年度税制改正で設けられた、国として重要な技術分野への研究開発を重点的に支援する仕組みです。

資料では、AIと先端ロボット、量子、半導体と通信、バイオとヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙という6分野が示されています。

一定の認定を受けた研究開発については40%、認定研究開発機関との共同研究や委託研究については50%という高い税額控除率が設定されています。

一方で、法人税額の10%という別枠の控除上限があり、制度を利用するためには研究開発計画の認定も関係します。

さらに、控除限度超過額については3年間の繰越控除が設けられています。

研究開発税制は、単に研究費を使った後で税金を計算する制度ではありません。

どの分野で研究するのか、どの研究機関と連携するのか、どの段階で認定を受けるのかまで含めて研究開発計画を考えることが、今後ますます重要になります。

参考

第33回青山学院大学同窓祭公開講座 2026年9月23日 R&D税制とイノベーションボックス税制 会計プロフェッショナルによるイノベーション・コンサルテーション

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