非上場株式の評価をめぐっては、会社の資産や負債、利益だけでなく、グループ会社との取引が株価に影響を与える場合があります。
その仕組みを利用した手法の一つが「循環貸付による株価圧縮スキーム」です。
2026年7月に開催された国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」では、子会社からの循環貸付を利用して親会社の株価を引き下げる事例が具体例として紹介されました。
今回は、この循環貸付とはどのような仕組みなのか、そしてなぜ税務上問題視されているのかを解説します。
循環貸付とは何か
循環貸付とは、企業グループ内で資金を貸し付け合うことにより、資金がグループ内を循環する取引をいいます。
例えば、
親会社が子会社へ貸付を行い、
子会社が別のグループ会社へ貸し付け、
最終的に親会社へ資金が戻る
といった形です。
企業グループでは、資金効率を高めるためにグループ会社間で貸付を行うこと自体は珍しいことではありません。
問題となるのは、その取引が実際の資金需要ではなく、自社株評価だけを目的として行われる場合です。
なぜ株価に影響するのか
非上場株式の評価では、
資産構成
負債の状況
純資産
評価方式
などが株価に影響します。
グループ会社間の貸付によって資産や負債の構成が変わると、評価額にも影響が及ぶ場合があります。
国税庁が例示した事例では、類似業種比準価額方式で評価される子会社と、純資産価額方式で評価される親会社との間で貸付を循環させることにより、親会社の評価額を引き下げる仕組みが紹介されています。
会社グループ全体の経済的な実態はほとんど変わらないにもかかわらず、評価額だけが変動する点が問題視されています。
グループ内貸付は経営上必要な場合も多い
ここで注意したいのは、グループ会社間の貸付そのものが問題なのではないということです。
例えば、
新工場建設の資金を融通する
一時的な資金不足を補う
設備投資を支援する
資金管理を効率化する
といった目的で行われる貸付は、企業経営として合理性があります。
税務上も、このような通常の経営判断まで否定しているわけではありません。
問題となるのは「実態を伴わない貸付」
有識者会議が問題視しているのは、
資金需要がない
事業上の必要性が乏しい
短期間で資金が元に戻る
株価引下げだけを目的としている
といった貸付です。
このような取引では、企業グループ全体の価値は変わっていないにもかかわらず、評価制度だけを利用して株価を下げることになります。
税法が目指す「実態に即した評価」という考え方からすると、公平性を損なう可能性があります。
実質課税の考え方が重要になる
近年の税務行政では、「実質課税」の考え方がますます重視されています。
これは、取引の形式だけではなく、
経済的実態
事業目的
合理性
継続性
などを総合的に見て判断する考え方です。
循環貸付についても、
本当に資金調達が必要だったのか
通常の経営判断として説明できるのか
企業価値向上につながる取引だったのか
という点が重要になります。
制度見直しは何を目指しているのか
国税庁が現在進めている制度見直しは、個別のスキームを禁止することだけが目的ではありません。
目指しているのは、
制度の公平性
納税者間のバランス
企業実態に即した評価
を実現することです。
そのため、循環貸付だけでなく、子会社利用や株主構成の変更なども含めて、制度全体を見直す議論が進められています。
税理士が留意すべきポイント
グループ会社間の貸付を検討する際には、
資金需要が明確か
返済計画が合理的か
金利設定は適正か
事業目的が説明できるか
を十分に確認する必要があります。
また、将来の事業承継や組織再編も見据え、税務だけでなく経営全体の視点から助言することが求められます。
短期的な株価対策ではなく、企業グループ全体の成長戦略として位置付けられるかどうかが重要です。
結論
循環貸付による株価圧縮スキームが問題視されるのは、企業グループ全体の経済的実態がほとんど変わらないにもかかわらず、グループ会社間の貸付を利用して非上場株式の評価額だけを引き下げるケースがあるためです。
一方で、事業上必要な資金融通やグループ内貸付は、企業経営において重要な役割を果たしています。重要なのは、取引に経済合理性や事業目的があるかどうかです。
今後の制度見直しでは、形式的な資金移動ではなく、実態を伴う経営判断かどうかがより重視されると考えられます。企業経営者や税理士には、税務だけでなく企業価値の向上という視点からグループ会社間取引を設計する姿勢が求められるでしょう。
参考
税のしるべ 2026年7月13日号(1面)
取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示
国税庁「財産評価基本通達」