配当還元方式を利用した株価対策はなぜ見直されるのか 株主構成編

税理士
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非上場株式の評価では、「誰が株式を保有しているか」が評価額に大きな影響を与えます。

同じ会社の同じ株式であっても、経営権を持つ株主と少数株主では、適用される評価方法が異なる場合があります。その代表例が「配当還元方式」です。

本来、配当還元方式は経営に関与しない少数株主の株式を適正に評価するために設けられた制度です。しかし近年、この制度を利用して株価を引き下げるスキームが問題となり、国税庁の有識者会議でも制度見直しの対象となっています。

今回は、配当還元方式を利用した株価対策がなぜ問題視されるのか、その背景について考えてみます。


配当還元方式は少数株主を守るための制度

配当還元方式は、少数株主が持つ株式を、その株式から得られる配当収入を中心に評価する考え方です。

少数株主は、

経営者を選任する

事業方針を決める

組織再編を決議する

といった経営権を実質的に持っていません。

そのため、会社全体の企業価値ではなく、「実際に受ける経済的利益」を基準に評価することが合理的と考えられています。

つまり、この制度は少数株主の立場を適切に反映するために設けられたものです。


なぜ株価対策に利用されるのか

配当還元方式では、多くの場合、類似業種比準価額方式や純資産価額方式より評価額が低くなることがあります。

そこで、

株主構成を変更する

持株割合を調整する

形式上少数株主となるよう株式を移転する

などにより、配当還元方式が適用される状況を作り出すケースが見られるようになりました。

会社の実態や企業価値が変わっていないにもかかわらず、評価方法だけが変わることで株価が下がるため、制度の公平性に疑問が生じることになります。


国税庁が問題視するポイント

国税庁の有識者会議では、株主構成を操作して配当還元方式を利用する事例が具体例として示されました。

問題とされているのは、

株式の保有割合だけを変更する

実際の支配関係は変わらない

経営権も従来どおり

という状況にもかかわらず、評価方法だけが変わるケースです。

本来、税法は企業や株主の実態を反映した評価を目指しています。

そのため、形式的な株主区分だけで大幅に評価額が変わることについて、制度の見直しが検討されています。


「形式」と「実態」の違い

税務では、「形式」と「実態」が一致していることが重要です。

例えば、

事業承継に伴って後継者へ株式を移転した

従業員持株制度を導入した

資本政策を見直した

など、経営上の合理性がある株主構成の変更は通常の経営判断です。

一方、

評価額を下げることだけを目的として株主区分を変更する

経営権は変わらないのに形式だけ少数株主にする

という場合は、制度本来の趣旨とは異なる利用と考えられる可能性があります。


制度見直しの方向性

現在の有識者会議では、

株主区分

支配関係

経営権

配当還元方式の適用範囲

などについて議論が進められています。

具体的な制度改正はまだ決まっていませんが、

形式的な持株割合だけではなく、

実際の支配関係

経済的利益

事業目的

なども考慮した制度へ見直される可能性があります。

より実態を反映した評価制度を目指す方向性が示されているのです。


税理士が注意したいポイント

株主構成の見直しは、事業承継では避けて通れない重要なテーマです。

しかし、

誰に株式を移転するのか

なぜ移転するのか

経営体制はどう変わるのか

を十分に検討しなければなりません。

評価額だけを意識した対策ではなく、

後継者育成

経営権の承継

企業価値の向上

という本来の目的を明確にすることが重要です。

税理士にも、制度の趣旨を踏まえた長期的な助言が求められるでしょう。


結論

配当還元方式は、本来、経営に関与しない少数株主の株式を適正に評価するために設けられた制度です。しかし、その適用要件を形式的に利用して評価額を引き下げるスキームが広がったことから、国税庁では制度見直しの議論を進めています。

今後は、株主構成の形式だけではなく、実際の支配関係や経済合理性を重視した評価制度へと見直される可能性があります。事業承継に携わる経営者や税理士は、短期的な株価対策ではなく、企業の持続的な発展と円滑な承継を実現するという本来の目的を見据えて制度を活用することが重要になるでしょう。


参考

税のしるべ 2026年7月13日号(1面)

取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示

国税庁「財産評価基本通達」

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