年収の壁改革の最終目的は何か 扶養に入る働き方から自分で社会保険に入る働き方へ変わる理由編

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2026年10月に「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件が撤廃されます。

その後、短時間労働者に社会保険を適用する際の企業規模要件も段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。

個人事業所についても社会保険の適用範囲が広がります。

こうした一連の改革を見ると、単に「106万円」という数字をなくすだけの政策ではないことが分かります。

大きな方向性は、一定程度働く人について、配偶者の扶養に入り続けることを前提とする制度から、自分の勤務先の社会保険に加入する制度へ移していくことです。

これは働く人の手取りだけでなく、女性の就業、人手不足、企業の雇用戦略、さらには国民年金の第3号被保険者制度にも関係する大きな改革です。

今回は、このシリーズの最後として年収の壁改革が最終的に何を目指しているのかを考えます。

被用者保険とは何か

会社員などが勤務先を通じて加入する厚生年金や健康保険は、被用者保険と呼ばれます。

被用者とは、企業などに雇われて働く人です。

被用者保険の大きな特徴は、保険料を働く本人だけで負担するのではなく、企業も負担することです。

厚生年金保険料は原則として労使折半です。

健康保険料についても基本的に事業主と被保険者が分担します。

さらに厚生年金に加入すれば、国民年金の老齢基礎年金に加えて、報酬と加入期間に応じた老齢厚生年金が積み上がります。

働いて給与を受け取る人を、勤務先を通じて社会保険で保障するのが被用者保険の基本的な考え方です。

なぜ短時間労働者には適用されなかったのか

従来は、正社員など一般的な労働者を中心として被用者保険が設計されてきました。

そのため勤務時間の短いパートやアルバイトには、社会保険が適用されないケースが多くありました。

特に配偶者の扶養に入って働く人については、

一定の範囲内で働く

配偶者の健康保険の被扶養者になる

国民年金では第3号被保険者になる

という働き方が広く利用されてきました。

その結果、社会保険への加入を避けるため年収や勤務時間を調整する働き控えが問題になりました。

働く能力や意思があるのに、制度上の境目を意識して仕事を減らす状態です。

第3号被保険者制度との関係

年収の壁改革を理解するうえで重要なのが、国民年金の第3号被保険者制度です。

一定の要件を満たす会社員などの配偶者で、原則として一定収入未満の人は、第3号被保険者になることができます。

第3号被保険者は国民年金保険料を自分で直接支払わなくても、その期間が老齢基礎年金の計算に反映されます。

そのため扶養の範囲内で働くことには家計上のメリットがあります。

一方、収入や働き方が一定の基準を超えて自分の勤務先の社会保険へ加入すると、給与から保険料が差し引かれます。

この変化が年収の壁として意識されてきました。

第3号を直接廃止しなくても対象者は減っていく

社会保険の適用拡大には、第3号被保険者制度との関係でも重要な意味があります。

106万円の賃金要件を撤廃する。

企業規模要件を段階的に撤廃する。

個人事業所への適用を広げる。

こうして自分の勤務先で厚生年金へ加入する人が増えれば、その人は第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。

つまり第3号被保険者制度そのものを直ちになくさなくても、被用者保険の対象を広げることで第3号被保険者になる人の範囲は徐々に小さくなっていく可能性があります。

社会保険の適用拡大と第3号被保険者問題は、別々の話ではありません。

扶養に入るかではなく働き方で決める

これまでの制度では、

配偶者の扶養に入り続けられるか

ということが働き方を決める大きな要因になっていました。

しかし本来、企業に雇用され一定程度働いている人については、その人自身の働き方を基準に社会保険を考えるという発想もあります。

誰と結婚しているのか。

配偶者がどの健康保険に加入しているのか。

勤務先が大企業なのか小企業なのか。

こうした条件よりも、

本人がどの程度働いているのか

を重視する方向です。

106万円の壁撤廃と企業規模要件撤廃は、この方向への制度転換と見ることができます。

女性の働き方にも大きく関係する

年収の壁問題は、特に女性の就業との関係で議論されてきました。

夫が会社員として働き、妻が配偶者の扶養に入りながらパートで働く世帯では、妻が年収の壁を意識して勤務時間を調整することがあります。

最低賃金が上昇すると、同じ年収に抑えるためには働く時間をさらに減らさなければなりません。

企業が、

時給を上げたのに働ける時間が減った

という問題に直面することもあります。

106万円の賃金要件が撤廃されれば、少なくとも106万円という金額を理由とする勤務調整は必要性が小さくなります。

希望する人が勤務時間を増やしやすくすることは、年収の壁改革の重要な目的です。

女性だけの問題ではない

ただし年収の壁を女性だけの問題として考えるのは適切ではありません。

学生を除く若い短時間労働者。

高齢者。

副業として働く人。

非正規雇用で生計を立てる人。

さまざまな人が社会保険の適用拡大に関係します。

働き方が多様化するなかで、

正社員だけが勤務先の社会保険に入る

という従来型の仕組みを見直し、一定程度働く短時間労働者にも被用者保険を広げる改革なのです。

人手不足対策という側面もある

年収の壁改革には社会保障だけでなく、労働力確保という側面もあります。

日本では人口減少によって働き手そのものが減っています。

小売。

飲食。

宿泊。

介護。

物流。

さまざまな業種で人手不足が深刻です。

その一方で、すでに働いているパート従業員が年収の壁を理由として勤務時間を減らしているケースがあります。

新しい人を採用するだけでなく、現在働いている人が希望に応じて勤務時間を増やせるようにする。

これは人手不足への対応策になります。

ただし20時間の壁をつくれば意味が薄れる

106万円の壁をなくしても、企業が社会保険料負担を避けるため従業員の勤務時間を週20時間未満に抑えれば、就業拡大にはつながりません。

働く人が、

もっと働きたい

と思っていても、企業側が勤務時間を増やさない可能性があります。

106万円という壁が、20時間という壁へ移るだけです。

そのため年収の壁改革を成功させるには、企業が社会保険加入を前提として雇用できる環境をつくる必要があります。

社会保険料負担への支援だけでなく、生産性向上や価格転嫁なども重要になります。

企業も社会保険を人材投資として考える

社会保険料は企業にとってコストです。

しかし人手不足が進めば、社会保険を単なる負担として考えるだけでは人材を確保できなくなる可能性があります。

社会保険に加入できる。

勤務時間を増やせる。

収入を増やせる。

長期間安心して働ける。

こうした職場は求職者にとって魅力的な条件になり得ます。

社会保険料を避けるため短時間労働者を細かく分けて採用するより、社会保険に加入してもらい1人に長く働いてもらう方が合理的な企業も増えるでしょう。

社会保険の適用拡大は、企業の人材戦略そのものを変える可能性があります。

最終的には勤務先の大きさに左右されない制度へ

今回の改革を時系列で見ると方向性がよく分かります。

2026年10月に106万円の賃金要件を撤廃します。

2027年10月から企業規模要件を段階的に縮小します。

2029年10月には個人事業所への適用も広げます。

2035年10月には企業規模要件を撤廃します。

つまり、

給与が一定額未満だから対象外

小さな会社だから対象外

という条件を徐々に減らしていきます。

最終的には勤務先の規模よりも、本人が一定程度働いているかどうかを重視する制度へ近づいていきます。

社会保険は負担であると同時に保障である

年収の壁を考えると、どうしても「保険料をいくら取られるのか」という話になりがちです。

確かに現在の手取りは重要です。

しかし社会保険は税金とは性格が異なります。

厚生年金へ加入すれば将来の老齢厚生年金が積み上がります。

一定の要件を満たせば障害厚生年金や遺族厚生年金による保障もあります。

健康保険には傷病手当金などの仕組みがあります。

社会保険への加入は負担が増えるだけではなく、自分自身の社会保障を持つことでもあります。

年収の壁改革では、この負担と保障の両方を見る必要があります。

結論

年収の壁改革の最終目的は、単に106万円という数字をなくすことではありません。

一定程度働く人について、配偶者の扶養に入ることを前提とした働き方から、自分の勤務先の社会保険に加入する働き方へ徐々に移していくことにあります。

2026年10月には106万円の賃金要件が撤廃されます。

その後は企業規模要件が段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。

個人事業所への適用も広がります。

こうした改革が進めば、勤務先の大きさや年収の特定の境目によって社会保険への加入が左右される場面は減っていきます。

同時に、自分の勤務先で厚生年金へ加入する人が増えれば、第3号被保険者として扶養に入る人の範囲も徐々に小さくなる可能性があります。

これは社会保障制度だけの改革ではありません。

働き控えを減らす。

女性を含め希望する人が勤務時間を増やしやすくする。

人手不足に対応する。

企業に人材への投資を促す。

こうした複数の目的が重なっています。

一方、社会保険料という新たな負担が働く人と企業に発生する以上、106万円の壁をなくしただけで問題が解決するわけではありません。

20時間の壁や130万円の壁など、別の境目に働き控えが移る可能性もあります。

年収の壁改革が本当に成功したといえるのは、「壁を超えると損だから働かない」という発想そのものが必要なくなったときでしょう。

働きたい人が希望するだけ働き、その働き方に応じた社会保険に入り、負担とともに保障も受ける。

今回の改革は、日本の社会保険をその方向へ変えていく長期的な制度転換だと考えます。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く

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