年収の壁をなくせば働き控えは本当になくなるのか 税金と社会保険に複数の境目が残る理由編

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2026年10月に、社会保険の「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件が撤廃されます。

これによって年収106万円程度を意識して勤務時間を調整する必要性は小さくなります。

それでは、年収の壁による働き控えはなくなるのでしょうか。

問題はそれほど単純ではありません。

家計が働く時間を決めるときに意識する境目は、106万円の壁だけではないからです。

社会保険には130万円の壁があり、税制には本人や配偶者の所得に応じて税負担が変わる仕組みがあります。

企業独自の配偶者手当や家族手当にも収入要件が設けられている場合があります。

さらに106万円の賃金要件がなくなった後は、週20時間という労働時間の基準がこれまで以上に意識される可能性があります。

今回は、106万円の壁をなくしても働き控えが完全にはなくならない理由を整理します。

106万円の壁はなくなる

まず大きく変わるのが106万円の壁です。

短時間労働者への社会保険適用では、これまで所定内賃金月額8万8000円以上という要件がありました。

年額に換算すると約106万円になるため、一般に106万円の壁と呼ばれてきました。

2026年10月には、この賃金要件が撤廃されます。

これまで、

年収106万円を超えないよう勤務時間を減らす

という調整をしていた人にとって、106万円という金額そのものを意識する意味は小さくなります。

最低賃金が上昇するたびに働ける時間が短くなるという問題も、この賃金要件については解消されます。

しかし週20時間という基準は残る

106万円の賃金要件がなくなっても、短時間労働者の社会保険加入要件がすべてなくなるわけではありません。

重要な基準として残るのが、週の所定労働時間20時間以上です。

つまり、

年収105万円なら加入しない

年収107万円なら加入する

という金額中心の考え方から、

週19時間なら対象外となる場合がある

週20時間以上なら対象となる可能性がある

という労働時間中心の考え方へ移っていきます。

106万円の壁をなくした結果、今度は20時間の壁が目立つ可能性があります。

130万円の壁は別の仕組み

さらに社会保険には130万円の壁があります。

106万円の壁と130万円の壁は、同じ制度ではありません。

106万円の壁は、自分の勤務先で厚生年金や健康保険へ加入するかどうかに関係する基準でした。

一方、130万円の壁は、配偶者などが加入する健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者でいられるかどうかに関係します。

勤務先の社会保険への加入要件を満たさない人でも、収入が増えて扶養の要件を外れれば、自分で国民健康保険や国民年金の保険料を負担する場合があります。

したがって106万円の壁がなくなっても、扶養を意識した働き方が直ちになくなるわけではありません。

130万円付近では働き控えが残りやすい

特に注意したいのが、自分の勤務先の社会保険に加入しない働き方をしている人です。

たとえば週20時間未満で働いている人が、収入を増やして扶養から外れたとします。

勤務先の厚生年金や健康保険には加入しない。

一方で配偶者の扶養からは外れる。

その結果、自分で国民年金や国民健康保険の保険料を負担することになれば、収入の増加に対して手取りが大きく増えない場合があります。

このような人にとっては、

130万円を少し超えるだけなら働く時間を抑えよう

という判断が残る可能性があります。

106万円の壁撤廃だけでは解決できない部分です。

税金にも所得に応じた境目がある

家計が意識するのは社会保険だけではありません。

所得税や住民税もあります。

税制では本人の所得に応じて税負担が生じるほか、配偶者控除や配偶者特別控除など、夫婦の所得に関係する仕組みがあります。

ただし税金の壁と社会保険の壁には大きな違いがあります。

所得税は基本的に所得が増えた部分に対して段階的に負担が増える仕組みです。

一定額を1円超えた瞬間に、それまでの所得全体へ突然大きな税金がかかるという単純な構造ではありません。

配偶者特別控除についても、一定の範囲では所得に応じて控除額が段階的に縮小します。

そのため社会保険の扶養を外れる場合のような大きな手取り変化とは性質が異なります。

税金の壁という言葉が誤解を生みやすい

年収の壁という言葉が難しいのは、性質の異なる制度がすべて「壁」と呼ばれていることです。

所得税が発生し始める境目。

配偶者に関する所得控除が変化する境目。

社会保険へ加入する境目。

社会保険の扶養から外れる境目。

企業の配偶者手当がなくなる境目。

これらは同じものではありません。

税金の場合は収入が増えるにつれて負担も徐々に増えるケースが多い一方、社会保険では加入によって新たな保険料負担がまとまって発生することがあります。

働き控えへの影響を考えるときには、それぞれの壁を分けて考える必要があります。

会社の配偶者手当も働き方に影響する

さらに見落としやすいのが企業独自の制度です。

会社によっては、従業員に配偶者手当や家族手当を支給しています。

その支給条件として、

配偶者の年収が一定額以下

などの基準を設けている場合があります。

配偶者の収入が増えたことで毎月の手当がなくなれば、本人の収入は増えても世帯全体では増加額が小さくなる可能性があります。

税制や社会保険制度を改革しても、企業独自の収入要件が残れば、それが新たな働き控えの原因になることがあります。

年収の壁は公的制度だけの問題ではないのです。

世帯単位で損得を考えるから働き控えが起きる

働く人が考えるのは、自分の給与だけではありません。

世帯全体の手取りです。

自分の給与が10万円増える。

しかし社会保険料が増える。

配偶者側の税負担が変わる。

会社の配偶者手当がなくなる。

こうした変化を合計して、

あと何時間働けば世帯の手取りがどれだけ増えるのか

を考えます。

追加で働いた時間に対して手取りの増加が小さければ、働く時間を増やさないという判断が合理的になる場合があります。

制度が複数重なっていることが、年収の壁問題を複雑にしています。

壁を一つずつなくしても別の壁が見える

106万円の壁撤廃は大きな改革です。

しかし一つの壁をなくすと、これまでその後ろに隠れていた別の壁が目立つことがあります。

106万円という賃金要件をなくす。

すると週20時間という基準が目立つ。

企業規模要件をなくす。

すると勤務先の規模ではなく20時間という働き方がさらに重要になる。

それでも勤務先の社会保険に入らない人には130万円の扶養基準が残る。

さらに税制や企業の配偶者手当もあります。

したがって働き控えをなくすには、単独の制度だけを見るのではなく、家計から見た制度全体を考える必要があります。

壁をなくすより緩やかな坂にする考え方

働き控えを生みやすいのは、収入が少し増えただけで負担が急激に増える場合です。

そこで重要になるのが、負担を段階的に増やす考え方です。

収入が増える。

それに応じて負担も少しずつ増える。

それでも追加で働けば手取りは増える。

このような仕組みなら、特定の年収直前で勤務時間を止める必要性は小さくなります。

年収の壁改革で目指すべきなのは、単に壁の数字を変更することではありません。

働く時間を増やしたときに、世帯の手取りもできるだけ滑らかに増えていく制度をつくることです。

結論

2026年10月に106万円の壁の賃金要件が撤廃されれば、年収106万円という数字を意識した働き控えは減ると期待されます。

しかし、それだけで年収の壁問題が解決するわけではありません。

短時間労働者の社会保険には週20時間という基準が残ります。

勤務先の社会保険に加入しない人には、配偶者の扶養に関係する130万円の壁もあります。

さらに税制上の配偶者控除や配偶者特別控除、企業独自の配偶者手当なども家計の働き方に影響します。

重要なのは、壁を一つだけ取り除くことではありません。

追加で働けば働くほど、世帯の手取りも基本的に増えていく仕組みにすることです。

106万円の壁を撤廃した結果、20時間の壁や130万円の壁に働き控えが移るだけなら、改革の効果は限定されます。

年収の壁改革の本当の課題は、特定の数字をなくすことではなく、税金、社会保険、企業の手当まで含めて働き方をゆがめる境目をできるだけ小さくすることにあると考えます。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く

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