外国人社員の住民税で会社が注意するべきポイントとは何か 人事労務編

税理士
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人手不足を背景に、多くの企業が外国人社員を採用する時代になりました。

高度外国人材や技能実習、特定技能など、企業にとって外国人社員は欠かせない存在になりつつあります。

その一方で、人事担当者や経理担当者が悩むことの一つが住民税です。

「外国人だから住民税は払わなくてよいのではないか」

「帰国する人の住民税はどう処理するのか」

このような疑問は実務でも少なくありません。

今回は、外国人社員に関する住民税の基本的な取扱いについて解説します。

外国人でも住民税は課税される

まず知っておきたいのは、日本人と外国人で住民税の基本的な考え方は変わらないということです。

一定の要件を満たして日本に住所を有する人は、外国籍であっても住民税の納税義務が生じます。

つまり、

「外国人だから住民税はかからない」

という考え方は誤りです。

住民税は国籍ではなく、住所や居住実態を基準として判断されます。

一月一日が重要な基準日

住民税では、一月一日現在の住所地が非常に重要になります。

この日に日本国内に住所がある人は、その年の住民税の課税対象となります。

例えば、

前年中に給与所得があり、

翌年一月一日時点でも日本に住所がある場合には、

その年の住民税を納付することになります。

人事担当者は、外国人社員の入社や退職だけでなく、一月一日時点の居住状況も確認しておく必要があります。

帰国するときの住民税に注意する

実務で特に注意したいのが、外国人社員の帰国です。

海外転勤や帰国が決まると、日本での給与支払いも終了することがあります。

しかし、住民税の納税義務がなくなるわけではありません。

その年度分として課税された住民税については、原則として最後に支給する給与や退職金から徴収して精算します。

給与だけでは徴収しきれない場合には、普通徴収へ切り替えて納付することになります。

会社側がこの手続きを忘れると、後から本人との連絡が取れなくなるケースもあるため注意が必要です。

人事部門と経理部門の連携が重要

外国人社員が退職や帰国を予定している場合には、

人事部門

給与担当

経理部門

が早めに情報共有することが重要です。

退職日が決まってから対応を始めると、給与額が不足し、住民税を十分に徴収できないことがあります。

帰国予定が分かった段階で住民税の残額を確認しておけば、スムーズに精算できます。

国際人事では、税務と労務を切り離して考えることはできません。

外国人採用が増えるほど実務は複雑になる

今後も外国人雇用は増加すると考えられます。

その結果、

住民税

所得税

社会保険

租税条約

海外転勤

などが複雑に絡み合う場面も増えていくでしょう。

企業には、外国人雇用に対応できる実務体制づくりが求められています。

特に中小企業では、外国人雇用が初めてというケースも多く、制度を正しく理解することが大切です。

税理士は人事労務の相談相手にもなる

外国人社員に関する相談は、税理士にも数多く寄せられます。

住民税だけでなく、

所得税

年末調整

海外赴任

帰国時の手続き

など、幅広い知識が必要になります。

これからの税理士は、税務申告だけではなく、人事・労務担当者が安心して相談できるパートナーとしての役割も期待されるでしょう。

顧問先にとって「外国人雇用で困ったらまず税理士へ相談する」という存在になれることが、新たな付加価値になります。

国際化時代の企業経営を支える知識

外国人社員の採用は、単なる人材確保ではありません。

企業の国際化そのものです。

そのため、税務や社会保険、労務管理まで含めた総合的な対応力が企業の競争力につながります。

住民税の手続き一つを取っても、適切な対応ができる企業は外国人社員からの信頼も得られます。

制度を理解することは、働きやすい職場づくりにもつながるのです。

結論

外国人社員であっても、日本に住所を有し一定の要件を満たせば住民税の納税義務が生じます。また、帰国時には残りの住民税を最後の給与や退職金で精算するなど、企業側の適切な対応が欠かせません。

外国人雇用が当たり前になるこれからの時代、人事担当者だけでなく税理士にも国際税務と人事労務の知識が求められます。制度を正しく理解し、企業と働く人の双方が安心できる環境を整えることが、これからの企業経営においてますます重要になるでしょう。

参考

近畿税理士会「税法実務講座(所得税) 個人の国際税務~理論と実践~⑥ 円換算・為替差損益・外国人の住民税・個人の国際課税の調査」(講師:税理士 阿部行輝先生)

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