2026年10月に「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されると、新たに勤務先の社会保険へ加入するパートやアルバイトが増えていきます。
社会保険に加入すれば厚生年金や健康保険の保障を受けられます。
一方、これまで会社員の配偶者の扶養に入っていた人にとって気になるのが「手取りはいくら減るのか」という問題です。
第3号被保険者や健康保険の被扶養者であれば、自分自身で社会保険料を直接負担していません。
勤務先の社会保険へ加入すると、給与から厚生年金保険料や健康保険料などが差し引かれるようになります。
そのため給与の額面が増えても、手取りが思ったほど増えなかったり、一時的に減ったように感じたりすることがあります。
今回は、社会保険加入によって手取りがどのように変わるのかを整理します。
給与の額面と手取りは違う
まず確認しておきたいのが「額面」と「手取り」の違いです。
額面給与とは、会社から支給される給与の総額です。
そこから社会保険料や税金などが差し引かれ、実際に銀行口座へ振り込まれる金額が手取りです。
たとえば月給10万円だからといって、必ず10万円をそのまま受け取れるわけではありません。
社会保険に加入すれば、
厚生年金保険料
健康保険料
雇用保険料
などが給与から差し引かれます。
さらに収入などに応じて所得税や住民税も関係します。
そのため働き方を考える際には、額面年収だけではなく手取りで考える必要があります。
第3号被保険者は国民年金保険料を直接払わない
社会保険加入による手取り減少を理解するには、加入前の状態を見る必要があります。
たとえば会社員の夫に扶養されているパート勤務の妻が、国民年金の第3号被保険者になっているとします。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を直接納付する必要がありません。
健康保険についても夫の健康保険の被扶養者であれば、妻自身に健康保険料の直接負担はありません。
したがって、給与から大きな社会保険料が差し引かれていない状態です。
ここから自分の勤務先の社会保険へ加入すると、新しい保険料負担が目に見える形で発生します。
これが「社会保険に入ると手取りが減る」といわれる大きな理由です。
厚生年金保険料はいくら負担するのか
厚生年金の保険料率は18.3パーセントです。
ただし、この18.3パーセントを従業員がすべて負担するわけではありません。
厚生年金保険料は原則として労使折半です。
本人負担は9.15パーセント、会社も9.15パーセントを負担します。
実際の保険料は単純に毎月の給与へ9.15パーセントを掛けるのではなく、標準報酬月額を基礎として計算します。
そのため給与額と保険料が完全に比例するわけではありませんが、おおよその負担感を理解する際には9.15パーセントという数字が一つの目安になります。
健康保険料も発生する
厚生年金だけではありません。
勤務先の健康保険に加入すれば健康保険料も発生します。
健康保険料率は加入する健康保険によって異なります。
全国健康保険協会の協会けんぽでも都道府県によって保険料率が異なります。
健康保険料についても原則として会社と従業員が分担します。
さらに40歳以上65歳未満の場合には、原則として介護保険料も加わります。
したがって同じ給与でも、
年齢
勤務先が加入している健康保険
勤務先の所在地
などによって本人負担額が違う場合があります。
「社会保険に入ると必ず給与の何パーセント減る」と一律にはいえない理由です。
年収120万円程度ならどう考えるのか
分かりやすくするため、年収120万円程度のパート勤務を考えてみます。
月額にするとおおむね10万円です。
勤務先の社会保険へ加入すると、この給与から厚生年金保険料や健康保険料などが差し引かれます。
仮に社会保険料の本人負担を合計して給与のおおむね14パーセントから15パーセント程度と考えると、年間では十数万円程度の負担になる可能性があります。
ただし、これはあくまで仕組みを理解するための概算です。
実際の保険料は標準報酬月額、加入する健康保険、年齢などによって異なります。
重要なのは、扶養に入っていて社会保険料を直接負担していなかった人にとって、年間十数万円規模の新しい負担が発生する可能性があるということです。
給与を少し増やしただけでは手取りが増えにくい
ここで年収の壁問題が生まれます。
たとえば扶養の範囲内で働いていた人が勤務時間を少し増やし、給与が年間10万円増えたとします。
しかし、その結果として勤務先の社会保険へ加入し、年間十数万円の社会保険料負担が新たに発生したとすればどうでしょうか。
額面給与は増えているのに、手取りは増えない、あるいは一時的に減ることがあります。
すると、
それなら勤務時間を増やさない方がよい
と考える人が出てきます。
これが社会保険の壁による働き控えの基本的な仕組みです。
どこまで働けば手取りが再び増えるのか
社会保険に加入した後も勤務時間をさらに増やしていけば、やがて給与の増加額が社会保険料負担の増加額を上回り、手取りも増えていきます。
つまり社会保険加入による手取りの問題は、
加入したら永久に損をする
というものではありません。
加入直後の一定の収入帯で、額面給与の増加に比べて手取りが増えにくくなることが問題なのです。
このため年収の壁対策では、壁の直前で勤務時間を止めるのではなく、壁を越えてさらに働いた方が手取りも増える仕組みにすることが重要になります。
会社もほぼ同じ保険料を負担している
給与明細を見ると、自分の給与から差し引かれた社会保険料だけが目に入ります。
しかし社会保険には重要な特徴があります。
企業も保険料を負担していることです。
たとえば本人の給与から厚生年金保険料が月9000円程度差し引かれている場合、会社も原則として同程度の厚生年金保険料を負担しています。
健康保険についても会社負担があります。
つまり勤務先の社会保険へ加入するということは、自分のお金だけで社会保障を用意するという意味ではありません。
企業にも保険料を負担してもらいながら厚生年金や健康保険に加入する仕組みです。
ここは国民年金や国民健康保険との大きな違いです。
将来の厚生年金が増える
社会保険料は単なる手取りの減少ではありません。
厚生年金保険料を支払えば、その加入期間と給与水準などに応じて将来の老齢厚生年金が増えます。
第3号被保険者でいる場合でも老齢基礎年金にはつながりますが、厚生年金の報酬比例部分は増えません。
一方、第2号被保険者として厚生年金に加入すれば、基礎年金に加えて厚生年金を積み上げていくことができます。
長期間加入すれば、その差は大きくなります。
したがって社会保険加入の損得を1年間の手取りだけで判断するのは適切ではありません。
健康保険の保障も変わる
勤務先の健康保険に自分自身が加入することにも意味があります。
代表的なのが傷病手当金です。
一定の要件を満たした被保険者が病気やけがで仕事を休み、給与を受けられない場合などに所得を保障する仕組みです。
被扶養者として医療を受けている状態と、自分自身が健康保険の被保険者になる状態では、受けられる給付に違いがあります。
社会保険加入を考えるときは、
毎月いくら引かれるか
だけでなく、
どのような保障を得られるか
まで見る必要があります。
2026年10月から負担を抑える仕組みも始まる
106万円の壁撤廃によって新たに社会保険へ加入する人の手取りが急減すれば、かえって働き控えを招く可能性があります。
そこで2026年10月から、新規加入者の本人負担を一定期間軽減する保険料調整制度が始まります。
事業主が申請することで、対象となる短時間労働者の保険料負担を3年間、最大半額に抑える仕組みです。
これは社会保険へ加入した直後に発生する手取り減少を緩和し、壁を越えて働きやすくするための措置です。
つまり政府も、社会保険加入直後の手取り減少が働き控えの大きな原因になることを前提として制度改革を進めています。
結論
社会保険へ加入すると、給与から厚生年金保険料や健康保険料などが差し引かれるため、扶養に入っていたときと比べて手取りが減る場合があります。
特に社会保険へ加入した直後は、給与の増加額より新たな保険料負担の方が大きくなり、額面給与が増えたのに手取りが増えないこともあります。
これが年収の壁による働き控えを生む大きな理由です。
しかし、社会保険料を単なる負担として考えるだけでは制度の全体像を捉えられません。
厚生年金保険料や健康保険料は企業も負担しています。
厚生年金へ加入すれば将来の年金が増え、健康保険でも被保険者として受けられる保障があります。
そして勤務時間をさらに増やして収入が上昇すれば、手取りも再び増えていきます。
重要なのは「社会保険に入るといくら損をするか」ではありません。
現在の手取り、会社が負担する保険料、将来の年金、病気やけがに対する保障まで含めて考えることです。
2026年10月の106万円の壁撤廃後、働く人が安心して壁を越えられるかどうかは、社会保険加入直後の手取り減少をどこまで小さくできるかが重要になると考えます。
参考
日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く