会社員の社会保険について、「保険料は会社が半分払ってくれる」と説明されることがあります。
確かに健康保険や厚生年金の保険料は、原則として会社と従業員が折半して負担します。
そのため個人事業主と比較すると、会社員は社会保険料の半分を会社に負担してもらっているように見えます。
しかし、社会保険料の仕組みを考える場合には、単純に「会社員は半額」と理解するだけでは十分ではありません。
会社負担分も含めて社会保険にどれだけのお金が使われているのかを見ることが重要です。
給与明細に見えるのは本人負担分
会社員の給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料などが給与から控除されています。
通常、給与明細で強く意識するのは自分の給与から差し引かれる金額です。
しかし、健康保険や厚生年金については会社も別途保険料を負担しています。
たとえば健康保険料の労使合計額が月4万円なら、原則として本人が2万円、会社が2万円を負担するという考え方です。
厚生年金についても基本的な構造は同じです。
給与明細だけを見ていると、自分の社会保険に必要な総額の一部しか見えていないことになります。
厚生年金保険料率は18.3%
厚生年金の保険料率は18.3%です。
これを会社と従業員が原則として半分ずつ負担するため、本人負担は9.15%、会社負担も9.15%となります。
ただし、実際の保険料は単純に毎月の給与額へ9.15%を掛けて計算するわけではありません。
社会保険では標準報酬月額という仕組みが使われます。
一定の幅ごとに設定された標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を計算します。
賞与についても標準賞与額を基礎として保険料がかかります。
給与が増えるほど負担も増える仕組みですが、標準報酬月額などには上限があります。
健康保険料率は一律ではない
健康保険については厚生年金とは少し事情が異なります。
加入している健康保険によって保険料率が違うからです。
全国健康保険協会が運営する協会けんぽの場合には、都道府県ごとに健康保険料率が設定されています。
企業が独自に設立している健康保険組合の場合には、その組合ごとに保険料率や負担割合が異なる場合があります。
さらに40歳から64歳までの人については、原則として介護保険料も加わります。
したがって会社員の社会保険料を考える場合には、厚生年金だけでなく健康保険と介護保険も合わせて見る必要があります。
会社は本人負担と同程度の金額を負担している
企業側から見ると、従業員を1人雇用するときに必要なのは給与だけではありません。
会社負担の社会保険料があります。
たとえば従業員に年間600万円の給与を支払っている企業の場合、企業にとっての人件費は600万円だけではありません。
健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険などの会社負担が加わります。
つまり会社が従業員を雇うために実際に負担している金額は、額面給与より大きくなります。
企業経営では、この会社負担分まで含めた総人件費で考える必要があります。
会社負担なら本人には関係ないのか
ここで少し視点を変えてみます。
会社負担の社会保険料は、本当に従業員とは無関係なお金なのでしょうか。
法律上、会社負担分は会社が負担します。
従業員の給与から会社負担分をそのまま差し引くことはできません。
一方、企業から見れば給与と会社負担の社会保険料はいずれも人を雇うためのコストです。
社会保険料の会社負担が増えれば、企業の総人件費も増えます。
そのため長期的には賃金、採用、雇用形態、設備投資など企業の経営判断に影響を与える可能性があります。
本人の給与明細に表示されないからといって、経済的に全く関係のない負担とはいえません。
個人事業主との違いは大きい
会社員と個人事業主を比較すると、この会社負担の存在が大きな違いになります。
個人事業主が加入する国民健康保険には、雇用主が半分を負担するという仕組みはありません。
国民年金についても本人が定額の保険料を負担します。
そのため会社員から独立した人は、会社員時代には見えていなかった会社負担の存在を改めて認識することになります。
独立前と同程度の売上や所得を確保しただけでは、会社員時代と同じ手取りになるとは限りません。
税金だけではなく社会保険の仕組みまで含めて比較する必要があります。
労使折半が国保との負担差を生む
この違いは、今回問題となっている国保逃れとも関係します。
所得が一定以上ある個人事業主の場合、国保の保険料負担が大きくなることがあります。
そこで法人の役員や従業員という形式を作り、社会保険へ移ることで負担を軽くしようとするスキームが登場しました。
社会保険では会社が保険料を半分負担するため、一見すると本人負担が大きく減ったように見えます。
しかし、自分が会費などの形で法人側の費用まで実質的に負担しているのであれば話は違ってきます。
本人負担額だけを見るのではなく、法人へ支払う会費なども含めた総額で判断する必要があります。
社会保険料削減は総額で考える
社会保険料対策では「毎月の保険料がいくら下がる」という説明が目立ちます。
しかし、それだけで経済的な有利不利を判断するのは危険です。
法人を設立するのであれば、設立費用や維持費、税務申告などのコストが発生します。
他人が運営する法人を利用するのであれば、会費や手数料が必要になることもあります。
さらに加入資格そのものが認められるかという問題があります。
社会保険料だけを切り取って比較するのではなく、税金、年金、法人維持費、手数料などを含めて考える必要があります。
社会保険は負担だけの制度ではない
もう1つ忘れてはいけないのは、社会保険を単なるコストとして考えないことです。
健康保険には医療給付だけでなく、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの給付があります。
厚生年金に加入すれば、将来の老齢厚生年金だけではなく、障害厚生年金や遺族厚生年金にも関係します。
社会保険料を比較するときには、現在の負担額だけではなく、どのような保障を受けられるのかまで見る必要があります。
保険料が安いか高いかだけでは制度全体を評価できません。
結論
会社員の健康保険や厚生年金の保険料は、原則として会社と本人が負担します。
その意味では「会社が半分払ってくれる」という説明は間違いではありません。
しかし、それだけで社会保険の負担を理解したことにはなりません。
給与明細に表示される本人負担の背後では、会社も社会保険料を負担しています。
企業にとっては、その金額も従業員を雇用するための人件費です。
一方、個人事業主には同じ意味での会社負担がありません。
この違いが国保と社会保険の負担感の差につながり、社会保険料削減ビジネスが生まれる背景の1つにもなっています。
大切なのは本人の給与からいくら引かれるかだけを見ることではありません。
本人負担、会社負担、税金、将来の年金や各種給付まで含めて社会保険制度を見ることです。
国保逃れ問題を考えるためにも、まず社会保険の本当の負担構造を理解しておく必要があります。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 「国保逃れ」の抜け道をふさげ
厚生労働省 厚生年金保険料額表
全国健康保険協会 2026年度 保険料額表